相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

宅配料の立替え処理について(インボイス制度対への対応)

著者 日々草 さん

最終更新日:2022年09月15日 11:05

お世話になります。
インボイス制度に向けて立替金の会計処理を一部変更したいと考えており、皆様のご意見をお聞かせください。

現在、取引先の要望で(相手方負担の荷物なのですが)、荷物を着払いにて配送、受入れをしています。この着払いの金額については、毎月月末締めで商品代とは別記載のうえ、先方に請求書を発行しています。

この着払い分について、現在は立替金の処理をしていますが、インボイス制度が開始されると当方の作成する「立替金請求書」及び宅配業者から当方に発行された「適格請求書の写し」を先方に提出する必要があります。しかしながら、宅配業者からの請求書にはこの他の宅配料金も含まれており、当方の取引状況(金額も含め)が漏れてしまう恐れがあるため(黒塗りにすればよいのかもしれませんが…)、できれば立替金で処理する方法を以下のように変更したいと考えています。毎月の立替金の額は5000円弱と大きくはありません。
会計法上、この会計処理の変更は許容範囲内と考えても良いものでしょうか。
また、消費税法などで懸念すべきことがありますでしょうか。

着払い受入れ時 運搬費***/現金***
相手方入金時  普通預金***/運搬費***

できれば、相手方入金時に運搬費のマイナスではなく商品代に入れ込んで売上に計上したいのですが、それはやり無理でしょうか。

そもそも論ですが、会計の処理を変えただけでインボイス制度下においては「立替金精算書」及び「宅配業者からの適格請求書」の先方への提出は避けられるのでしょうか。

長文になってしまい申し訳ございません。

スポンサーリンク

Re: 宅配料の立替え処理について(インボイス制度対への対応)

著者kyouryuuさん

2022年09月15日 14:50

インボイス制度施行後は、立替金の精算であれば、ご認識の通り
・「立替金精算書」及び「宅配業者からの適格請求書」の先方への提出
が必要です。

着払いで受け取る商品は、仕入なのでしょうか?
その時の配送料について取引先負担とするために、いったん御社で支払って立替金精算により処理しているという事でしょうか?
その際に、商品代と相殺するのではなく、配送料だけの請求書を御社が発行して、支払ってもらっているという事でしょうか?

こちらが参考になりそうです。
https://wwboki.jp/dokuboki/3kyu/purchase-cost/

その場合に、取引先に相殺請求書を発行してもらう、もしくは、相殺となる支払通知書(仕入明細書)を発行するという方法があると思います。

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
問75が参考になると思います。

仕入明細書を、御社が発行する場合に近いと思います。
ポイントは、両社の登録番号を記載する点と、どちらから見ても適格請求書の記載要件を満たすような記載方法です。

この方法であれば、立替金精算は不要ですので、宅配業者からの適格請求書は御社での経費となり、御社での保管となります。

入出金の手間も減るのではないでしょうか?

参考になれば幸いです。

Re: 宅配料の立替え処理について(インボイス制度対への対応)

著者日々草さん

2022年09月16日 17:36

ご教示頂き有難うございます。

> 着払いで受け取る商品は、仕入なのでしょうか?

仕入ではなく売上です。
当社は分析業をしており、取引先から試料の提供を受け、その分析結果を提供することを生業としております。今回はこの試料を送付頂く際のものです。

> その時の配送料について取引先負担とするために、いったん御社で支払って立替金精算により処理しているという事でしょうか?
> その際に、商品代と相殺するのではなく、配送料だけの請求書を御社が発行して、支払ってもらっているという事でしょうか?

その通りです。ただし、配送料だけの請求書を発行しているのではなく、分析費と配送料を別段で記載し一枚にまとめた請求書を発行しています。


> ポイントは、両社の登録番号を記載する点と、どちらから見ても適格請求書の記載要件を満たすような記載方法です。
> この方法であれば、立替金精算は不要ですので、宅配業者からの適格請求書は御社での経費となり、御社での保管となります。
> 入出金の手間も減るのではないでしょうか?

なるほど。売上と立替金を相殺し、かつ両社の登録番号を記載した適格請求書にすれば立替金清算書は必要なくなるのですね。当然のことですが、この方法に変更するには相手方の了承を得る必要がありますね。

これに関連して、一つお伺いしてもよろしいでしょうか。
仕訳は以下のように考えてよろしいのでしょうか。

配送料立替え時 運搬費***/現金***
請求金額入金時 普通預金***/運搬費***
               事業収入***
運搬費ではなく立替金の方がよいのでしょうか。

とても参考になる情報をご紹介いただき有難うございます。     

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP