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労務管理

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就業規則の制定日と届出日について

著者 そうむ係 さん

最終更新日:2022年09月15日 14:16

前任者(すでに逝去)が担当していた就業規則について作成することになりました。
今回は育児介護休業について作成し、それを届け出るところです。
規則本文、変更点一覧、従業員との労使協定などを整備しました。
ここで前回の届出した副本を見ると、制定○年○月○日、届出○年○月○日、となっていました。
この「制定」「届出」それぞれの意味合いと、実際に届け出る場合の順序(日付の整合性)はどのようにすればよいのかご教授ください。

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Re: 就業規則の制定日と届出日について

著者ぴぃちんさん

2022年09月15日 14:35

こんにちは。

推測ですが、制定は就業規則の改定案そのものが完成した日(もしくは承認、合意した日)であるかと思います。

届出は労基署に提出した日ではないでしょうか。

必ずしも同じ日になるとは限らないと思います。



> 前任者(すでに逝去)が担当していた就業規則について作成することになりました。
> 今回は育児介護休業について作成し、それを届け出るところです。
> 規則本文、変更点一覧、従業員との労使協定などを整備しました。
> ここで前回の届出した副本を見ると、制定○年○月○日、届出○年○月○日、となっていました。
> この「制定」「届出」それぞれの意味合いと、実際に届け出る場合の順序(日付の整合性)はどのようにすればよいのかご教授ください。

Re: 就業規則の制定日と届出日について

著者そうむ係さん

2022年09月15日 14:41

ぴぃちんさん、どうもありがとうございます。

ということは、社内周知徹底日が制定日としまして、実際に届け出る日が届出日とするなら、労基署に行けると確定したら日付を書き込んで(というかPCで作ってますので、打ってプリントして)、それで持ち込めばいいでしょうか?

> こんにちは。
>
> 推測ですが、制定は就業規則の改定案そのものが完成した日(もしくは承認、合意した日)であるかと思います。
>
> 届出は労基署に提出した日ではないでしょうか。
>
> 必ずしも同じ日になるとは限らないと思います。

Re: 就業規則の制定日と届出日について

著者ぴぃちんさん

2022年09月15日 14:57

こんにちは。

制定とは「法律・規則などを定めること」とありますので、周知徹底したにちというよりも作成が完了したときではないでしょうか。

貴社ではこれまでどのようにしていたのかわかりませんが、労働者の過半数代表者からの意見を徴収すること、その意見書の提出も必要になることから、日にちは必ずしも一緒でなくてもよいとは思います。



> ということは、社内周知徹底日が制定日としまして、実際に届け出る日が届出日とするなら、労基署に行けると確定したら日付を書き込んで(というかPCで作ってますので、打ってプリントして)、それで持ち込めばいいでしょうか?

Re: 就業規則の制定日と届出日について

著者そうむ係さん

2022年09月15日 15:03

どうもありがとうございます。
なるほど、そうですね。文字通り「作った日」ということですね。

> 制定とは「法律・規則などを定めること」とありますので、周知徹底したにちというよりも作成が完了したときではないでしょうか。

Re: 就業規則の制定日と届出日について

著者プロを目指す卵さん

2022年09月15日 22:13

> 前任者(すでに逝去)が担当していた就業規則について作成することになりました。
> 今回は育児介護休業について作成し、それを届け出るところです。
> 規則本文、変更点一覧、従業員との労使協定などを整備しました。
> ここで前回の届出した副本を見ると、制定○年○月○日、届出○年○月○日、となっていました。
> この「制定」「届出」それぞれの意味合いと、実際に届け出る場合の順序(日付の整合性)はどのようにすればよいのかご教授ください。


「制定年月日」は社内で決定した日でしょうから、労基署への届出書に記載する必要はありません。また、「届出年月日」についても、実際に提出する年月日を記載する欄はありません。厚労省の様式モデルには「年月日」欄がありますが、これが何を意味するのか明確ではありません。届出年月日を記載白との案内がありませんので、私は届出書を作成した年月日にしています。当然、提出日より1週間以上前のこともありますが問題になったことは一度もありません。

むしろ重要なのは、法律改正に対応して修正した規定・規則の施行年月日です。令和4年10月1日の育介法の改正・施行に対応しての規定改正でしょうから、規定・規則に「改正施行:令和4年10月1日」の記載が必須です。

更に重要なのは、就業規則従業員に周知することです。10月1日から改正実施するのですから、9月30日までに「この様に変わります。」と周知しておかないと、10月1日から権利行使しようと思っている従業員に対応できません。

Re: 就業規則の制定日と届出日について

著者そうむ係さん

2022年09月16日 07:56

プロを目指す卵さん、どうもありがとうございます。大変参考になりました。
前任者が作成した就業規則の表紙に【制定日】と【届出日】とあったので、必ず必要なのかと思ってました。
制定日だけ記載することにします。
届出に関しては確認印を貰えますからそれでわかると思います。

>
> 「制定年月日」は社内で決定した日でしょうから、労基署への届出書に記載する必要はありません。また、「届出年月日」についても、実際に提出する年月日を記載する欄はありません。厚労省の様式モデルには「年月日」欄がありますが、これが何を意味するのか明確ではありません。届出年月日を記載白との案内がありませんので、私は届出書を作成した年月日にしています。当然、提出日より1週間以上前のこともありますが問題になったことは一度もありません。
>
> むしろ重要なのは、法律改正に対応して修正した規定・規則の施行年月日です。令和4年10月1日の育介法の改正・施行に対応しての規定改正でしょうから、規定・規則に「改正施行:令和4年10月1日」の記載が必須です。
>
> 更に重要なのは、就業規則従業員に周知することです。10月1日から改正実施するのですから、9月30日までに「この様に変わります。」と周知しておかないと、10月1日から権利行使しようと思っている従業員に対応できません。
>

Re: 就業規則の制定日と届出日について

著者wrxs4さん

2022年09月16日 11:26

削除されました

Re: 就業規則の制定日と届出日について

著者いつかいりさん

2022年09月16日 10:43

追加で失礼します。

> ここで前回の届出した副本を見ると、制定○年○月○日、届出○年○月○日、と…


それは「就業規則変更届」の表紙で管轄労基署の受付印押されたものをご覧になっているのではないでしょうか。そうであれば、

制定日、施行日は、制定規定本文に付随する日付です。一方、届出書表紙に書く日付であれば、届出日(労基署への持ち込み日等)だけに意味あり、あとは表紙に表示するものではないと考えます。いってみれば表紙のあとにつける意見書、新旧対照表、規定本文におりなす日付となります。

制定日、施行日は、原則「施行日」前に決まっている日付に対し、届け出は著しい遅滞でなければ、意見聞いたりする手続きをへて労基署への実際の届け出日でしょう(制定日より前は考えられない)。

よって、表紙に書く日付なのか、規定や意見書に付随させる日付なのか、しっかり峻別のうえ、回答者さんは回答し、質問者さんは回答を読みこみ願います。

Re: 就業規則の制定日と届出日について

著者そうむ係さん

2022年09月16日 11:13

追加ありがとうございます。
変更届ではなく、就業規則の冊子反対の表紙面に記載がありました。
ご指摘の通り内部に記載すれば良い物だと思いますので、表紙には労基署の確認印のみ押されているような状態にしたいと思います。

> 追加で失礼します。
>
> > ここで前回の届出した副本を見ると、制定○年○月○日、届出○年○月○日、と…
>
>
> それは「就業規則変更届」の表紙で管轄労基署の受付印押されたものをご覧になっているのではないでしょうか。そうであれば、
>
> 制定日、施行日は、制定規定本文に付随する日付です。一方、届出書表紙に書く日付であれば、届出日(労基署への持ち込み日等)だけに意味あり、あとは表紙に表示するものではないと考えます。いってみれば表紙のあとにつける意見書、新旧対照表、規定本文におりなす日付となります。
>
> 制定日、施行日は、原則「施行日」前に決まっている日付に対し、届け出は著しい遅滞でなければ、意見聞いたりする手続きをへて労基署への実際の届け出日でしょう(制定日より前は考えられない)。
>
> よって、表紙に書く日付なのか、規定や意見書に付随させる日付なのか、しっかり峻別のうえ、回答者さんは回答し、質問者さんは回答を読みこみ願います。

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