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労務管理

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社会保険料納入告知額について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2022年09月16日 09:31

入社が7月28日の方の給与から引かれるのは、8月給与からだと思うんですが、7月分の保険料納入告知額の中に、7月28日入さした方の社会保険料が含まれていました。
この方の給与は、7月分は無いので引けません。
この場合の、会計処理はどのようにしたら良いんでしょうか?
税理士の先生に聞いた所、入社したばかりの人から引けないから、会社が負担してあげましょうと言うことで、
法定福利費に、その分を加算して会計処理をしましたが、
本来は、どのように会計処理をしたら良いのでしょうか?

本人から、8月給与から、2ヶ月分の社会保険料を徴収しますか?

アドバイスをお願い致します。

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Re: 社会保険料納入告知額について

著者tonさん

2022年09月17日 09:30

> 入社が7月28日の方の給与から引かれるのは、8月給与からだと思うんですが、7月分の保険料納入告知額の中に、7月28日入さした方の社会保険料が含まれていました。
> この方の給与は、7月分は無いので引けません。
> この場合の、会計処理はどのようにしたら良いんでしょうか?
> 税理士の先生に聞いた所、入社したばかりの人から引けないから、会社が負担してあげましょうと言うことで、
> 法定福利費に、その分を加算して会計処理をしましたが、
> 本来は、どのように会計処理をしたら良いのでしょうか?
>
> 本人から、8月給与から、2ヶ月分の社会保険料を徴収しますか?
>
> アドバイスをお願い致します。
>
>


こんばんは。
給与の締めがわからないので何ともですが7月日28日採用7月社保加入
給与は7月末〆8月支給でしょうか
本人負担分を会社が負担した場合は給与になりますので給与処理が必要です。
通常はマイナス給与として本人から受け取るか本人に了承をもらい9月給与から2か月分控除のどちらかです。
社会保険料控除は支給月で考えますので7月分は8月支給給与から控除されていると思いますが問者様の会社は7月分は7月支給給与からの控除なのでしょうか。
7月支給給与から7月分控除は当月控除
8月支給給与から7月分控除は翌月控除 となります。
控除が当月なのか翌月なのかをご確認ください。
とりあえず。

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