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労務管理

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日給月給制の欠勤時の給与計算について

著者 hanako007 さん

最終更新日:2022年09月16日 10:49

日給月給制
全日病気療養のため欠勤、
数日間のみ有休使用する場合の賃金計算について

①有給使用した日数を平均賃金等算出して支給する
②有給使用日を出勤日とみなして、欠勤控除もしくは日割り支給する
のどちらが通常なのでしょうか?

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Re: 日給月給制の欠勤時の給与計算について

著者うみのこさん

2022年09月16日 11:10

貴社の就業規則を確認してください。

有給休暇を取得した時の賃金は、以下のいずれかです。
平均賃金
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
健康保険標準報酬日額(但し労使協定が必要)

平均賃金算定などが面倒なので、②を採用している会社が多いと思います。
就業規則でこれ以上の金額が定められている場合はそれに従います。
いずれにせよ、貴社の就業規則がどの賃金採用しているのか、確認が必要です。

Re: 日給月給制の欠勤時の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2022年09月16日 11:47

こんにちは。

欠勤控除の方法、有給休暇賃金は貴社の規程を確認してください。

有給休暇賃金は、
A.その日労働した場合の賃金
B.平均賃金
C.標準報酬日額労使協定による)
のいずれかになります。
これはすでに決まっていなければならないです。

貴社がAと決めているのであればAとして、貴社がBとして決めているのであればBとして、になります。
その都度判断するものではありません。



> 日給月給制
> 全日病気療養のため欠勤、
> 数日間のみ有休使用する場合の賃金計算について
>
> ①有給使用した日数を平均賃金等算出して支給する
> ②有給使用日を出勤日とみなして、欠勤控除もしくは日割り支給する
> のどちらが通常なのでしょうか?
>

Re: 日給月給制の欠勤時の給与計算について

著者ユキンコクラブさん

2022年09月16日 11:53

既に回答がついていますが、

現状において、その都度賃金計算方法を変更することはできません。
過去に1回でも有給休暇を取得した際に、どのような形で賃金を支払っているか確認を。
また、今回該当の従業員において有給休暇が初めてであったとしても、その従業員だけ計算方法を変えることもできません。
他の従業員の計算方法と合致させてください。

> 日給月給制
> 全日病気療養のため欠勤、
> 数日間のみ有休使用する場合の賃金計算について
>
> ①有給使用した日数を平均賃金等算出して支給する
> ②有給使用日を出勤日とみなして、欠勤控除もしくは日割り支給する
> のどちらが通常なのでしょうか?
>

Re: 日給月給制の欠勤時の給与計算について

著者junkooさん

2022年09月16日 14:00

こんにちは

例えば
月に20日あり、3日は有休、17日は欠勤の場合
・3日の有休分を支給すると考えるのか
・月額から17日の欠勤分を控除すると考えるのか
という疑問でしょうか?
御社の就業規則、もしくは過去の例に合わせれば良いかとおもいます。
ちなみに弊社は②のほうになっています。

> 日給月給制
> 全日病気療養のため欠勤、
> 数日間のみ有休使用する場合の賃金計算について
>
> ①有給使用した日数を平均賃金等算出して支給する
> ②有給使用日を出勤日とみなして、欠勤控除もしくは日割り支給する
> のどちらが通常なのでしょうか?
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