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労務管理

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1時間単位の有給休暇について

著者 siamstar さん

最終更新日:2022年09月16日 16:47

当社では、有給休暇を1日単位、半日単位まで認めています。
法律上は、労使協定を結ぶことができれば、事業所ごとに、1時間単位での有給休暇を認めることができると認識しております。

当社としては、今まで通りの半日単位の有給休暇を認めるところ出止めたいと考えています。
事業所毎で業務内容が異なるため、特定の事業所だけで協定を結び実施することは、避けたいと考えています。
また、管理が煩雑になることも、その理由です。
現在は、PCソフトで管理をしていますので煩雑といっても、そこまでは大変でないのかもしれませんが、会社としては実施することを検討はしていません、

世間的に、1時間単位の有給休暇を導入している会社は多いのでしょうか。

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Re: 1時間単位の有給休暇について

著者うみのこさん

2022年09月16日 17:21

2021年7月に公表された資料によると、時間単位有給を導入している企業は22%らしいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000867649.pdf
(8ページ参照)
さらに詳細なもの
https://www.jil.go.jp/institute/research/2021/documents/211.pdf
(96ページ(PDFの104ページ))

企業規模による導入率の差はそれほど大きくないようです。

これを多いとみるのか、少ないとみるのか、判断はお任せします。

Re: 1時間単位の有給休暇について

著者見習い心理士さん

2022年09月22日 06:46

> 当社では、有給休暇を1日単位、半日単位まで認めています。
> 法律上は、労使協定を結ぶことができれば、事業所ごとに、1時間単位での有給休暇を認めることができると認識しております。
>
> 当社としては、今まで通りの半日単位の有給休暇を認めるところ出止めたいと考えています。
> 事業所毎で業務内容が異なるため、特定の事業所だけで協定を結び実施することは、避けたいと考えています。
> また、管理が煩雑になることも、その理由です。
> 現在は、PCソフトで管理をしていますので煩雑といっても、そこまでは大変でないのかもしれませんが、会社としては実施することを検討はしていません、
>
> 世間的に、1時間単位の有給休暇を導入している会社は多いのでしょうか。

私の勤務先も同様に半日(AMorPM)か1日です。
オンラインシステムで管理するようになっていますが、1時間単位で有休を申請する仕組みなっておらず、その場合は遅刻か早退として登録しています。
基本的にフルタイム勤務の職員(正職員・契約職員)については、7時間45分勤務となっており、遅刻と早退の累計が4時間になった時点で有休が半日分消えるシステムです(有休がない人は半日欠勤として処理されます)。

ソフトでの管理は便利ですが、ソフトを使いこなすまでに時間がかかるのと全員がきちんとオンライン申請を出し終えないといつまでも処理が完了できないので良し悪しですよね…(一人の申請漏れで全職員確定できないので…)。

Re: 1時間単位の有給休暇について

著者いつかいりさん

2022年09月20日 07:06

事務屋(本当は心理士)さん へ

質問されている方への解決に資したい気持ちはわからなくないのですが、

> 遅刻と早退の類型が4時間になった時点で有休が半日分消えるシステムです(有休がない人は半日欠勤として処理されます)。

この前段処理は、年次有給休暇の法定付与を上回る部分を減数するのならいいのですが、法定数からの減数処理は、法に触れます。第一、作成義務となった年次有給休暇管理簿にいつ取得日なのか記載できませんでしょう。減数が法定保持数部分なら、是正されてください。

また類似の発想になるかもしれないので言及しておきます。使用者義務となった年5日時季指定に関連して、時間単位年休4時間分、あるいは1所定労働日分に達しても、半日分、1日分に換算することもできません。

質問者さんや、あとから読みに来る人への注意喚起としておきます。

Re: 1時間単位の有給休暇について

著者見習い心理士さん

2022年09月22日 06:45

> 事務屋(本当は心理士)さん へ
>
> 質問されている方への解決に資したい気持ちはわからなくないのですが、
>
> > 遅刻と早退の類型が4時間になった時点で有休が半日分消えるシステムです(有休がない人は半日欠勤として処理されます)。
>
> この前段処理は、年次有給休暇の法定付与を上回る部分を減数するのならいいのですが、法定数からの減数処理は、法に触れます。第一、作成義務となった年次有給休暇管理簿にいつ取得日なのか記載できませんでしょう。減数が法定保持数部分なら、是正されてください。
>
> また類似の発想になるかもしれないので言及しておきます。使用者義務となった年5日時季指定に関連して、時間単位年休4時間分、あるいは1所定労働日分に達しても、半日分、1日分に換算することもできません。
>
> 質問者さんや、あとから読みに来る人への注意喚起としておきます。
>

いつかいり さま
ご指摘ありがとうございます。
勉強不足なところもあり、失礼いたしました。

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