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労務管理

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業務委託契約書を紛失された場合の対応

著者 エデン さん

最終更新日:2022年09月17日 13:25

お世話になります。

先日、近々辞める委託しているスタッフから業務委託契約書を紛失したため
コピーを欲しいと言われました。

当方としては、紛失した理由が災害等のいたしかたない事情により
紛失したのであれば、コピーを渡すのはためらいませんが、あまり反省している
様子もなく、セキュリティ意識の低いスタッフには、コピーを渡したくありません。

そこで、ご相談です。

1.法的にコピーを渡す必要がありますでしょうか。
  また渡さないことにより、当方が不利益になることがりますでしょうか。

2.法的に渡す必要があるなら、その際にリスクテイクとして覚書等を締結し
  原本がその後見つかったとしても、無効等の締結することは可能
  でしょうか。

当方としては、閲覧は良しと考えています。

お手数ですが、ご教示のほど宜しくお願いします。

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Re: 業務委託契約書を紛失された場合の対応

削除されました

Re: 業務委託契約書を紛失された場合の対応

著者hitokoto2008さん

2022年09月17日 14:59

私見というほどの事ではなく、単なる感想です。

相手への注意の与え方は別にして、業務委託契約書のページ数が多くて大変というわけでなければ、コピーして渡してあげればよいのでは。
(当然コピー料金は請求する。コピー手間賃を請求する。)

本人も全てを丸暗記しているわけではないので、問い合わせの度に説明するとなると面倒でしょう。
個人情報漏洩等については、実際い問題が起きてからでないと対応できませし、それについては契約書の中にも記載されているはずですよね。
原本かコピーかの問題は、裁判資料で提出するようなケースでないとそれほど問題になるとも思えません。ましてや、更にコピーを渡すに当たって覚書を作成するような手間は、個人的にはしないです。
コピーして、契約書に「契約書コピー」とでも記入しておけばよいのでは。



> お世話になります。
>
> 先日、近々辞める委託しているスタッフから業務委託契約書を紛失したため
> コピーを欲しいと言われました。
>
> 当方としては、紛失した理由が災害等のいたしかたない事情により
> 紛失したのであれば、コピーを渡すのはためらいませんが、あまり反省している
> 様子もなく、セキュリティ意識の低いスタッフには、コピーを渡したくありません。
>
> そこで、ご相談です。
>
> 1.法的にコピーを渡す必要がありますでしょうか。
>   また渡さないことにより、当方が不利益になることがりますでしょうか。
>
> 2.法的に渡す必要があるなら、その際にリスクテイクとして覚書等を締結し
>   原本がその後見つかったとしても、無効等の締結することは可能
>   でしょうか。
>
> 当方としては、閲覧は良しと考えています。
>
> お手数ですが、ご教示のほど宜しくお願いします。

Re: 業務委託契約書を紛失された場合の対応

著者エデンさん

2022年09月17日 15:39

oomishima様

はじめまして。
ご教示頂きまして、感謝いたします。

参考にさせて頂きます。

また、何かありましたら宜しくお願い致します。
取り急ぎ、お礼まで。



>
> > そこで、ご相談です。
> >
> > 1.法的にコピーを渡す必要がありますでしょうか。
> >   また渡さないことにより、当方が不利益になることがりますでしょうか。
> >
>
>
>
> > 2.法的に渡す必要があるなら、その際にリスクテイクとして覚書等を締結し
> >   原本がその後見つかったとしても、無効等の締結することは可能
> >   でしょうか。
>
> (1)(2)点との可能でしょう。
> 契約書は通常、正 副の2本を作成、正を主契約者:今回はご質問者側、副を社員と方となるようですね。
> 念のため、再発行(複製)の申請書、入手後の不正行為等に基づく責任を明記しておくことが必要と思います。
>
> 参考になるかと思いまして、ネット上で検索しましたところ以下の2件の解説HPが検索されました。
> 今後のことも考えて「電子データー保存」を検討してはいかがでしょう。
>
>
> 参考HPです。
> ⓵
> jinjerBlog;HPより
> © jinjer Co., Ltd.
>
> 執筆者。目黒 颯己氏
> 人事向けメディアのライター、総合求人サイトの立ち上げ、シニア向け情報メディアの立ち上げ、介護士向け求人サイトの運営を経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、人事等のバックオフィスの重要性を啓蒙できるコンテンツを作っていきます。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)
> jinjerBlog 電子契約 契約書再発行するための手続きとは?再発行が必要なケースについても解説
> 契約書再発行するための手続きとは?再発行が必要なケースについても解説
> 2022.07.12/最終更新
> https://hcm-jinjer.com/blog/e-sign/contract_reissue/
>
> ②
> © DocuSign, Inc. 2022
> 筆者 Tomohiro Adachi氏
> Content Marketing Manager
>
> 2020年10月1日
> 一発アウト? 契約書を紛失した際の問題点と対応方法とは
> https://www.docusign.jp/blog/what-if-losing-important-contract-document

Re: 業務委託契約書を紛失された場合の対応

著者エデンさん

2022年09月17日 15:41

hitokoto2008 様

はじめまして。
ご教示頂きまして、感謝いたします。

参考にさせて頂きます。
確かに、何度も問い合わせされるというのは想定しておりませんでした。

また、何かありましたら宜しくお願い致します。





> 私見というほどの事ではなく、単なる感想です。
>
> 相手への注意の与え方は別にして、業務委託契約書のページ数が多くて大変というわけでなければ、コピーして渡してあげればよいのでは。
> (当然コピー料金は請求する。コピー手間賃を請求する。)
>
> 本人も全てを丸暗記しているわけではないので、問い合わせの度に説明するとなると面倒でしょう。
> 個人情報漏洩等については、実際い問題が起きてからでないと対応できませし、それについては契約書の中にも記載されているはずですよね。
> 原本かコピーかの問題は、裁判資料で提出するようなケースでないとそれほど問題になるとも思えません。ましてや、更にコピーを渡すに当たって覚書を作成するような手間は、個人的にはしないです。
> コピーして、契約書に「契約書コピー」とでも記入しておけばよいのでは。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 先日、近々辞める委託しているスタッフから業務委託契約書を紛失したため
> > コピーを欲しいと言われました。
> >
> > 当方としては、紛失した理由が災害等のいたしかたない事情により
> > 紛失したのであれば、コピーを渡すのはためらいませんが、あまり反省している
> > 様子もなく、セキュリティ意識の低いスタッフには、コピーを渡したくありません。
> >
> > そこで、ご相談です。
> >
> > 1.法的にコピーを渡す必要がありますでしょうか。
> >   また渡さないことにより、当方が不利益になることがりますでしょうか。
> >
> > 2.法的に渡す必要があるなら、その際にリスクテイクとして覚書等を締結し
> >   原本がその後見つかったとしても、無効等の締結することは可能
> >   でしょうか。
> >
> > 当方としては、閲覧は良しと考えています。
> >
> > お手数ですが、ご教示のほど宜しくお願いします。

Re: 業務委託契約書を紛失された場合の対応

著者村の長老さん

2022年09月20日 00:06

一方が契約書を自己の責任にて紛失した、という場合に、他方がコピー等しなければならないなどという民法上の規定を見たことはありません。もしそうした規定があるのであれば、他方は契約書を保管する必要がありませんし、両方とも紛失したらだれの責任となるのでしょう。まさか契約自体がなかったことになるわけはないでしょうし。

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