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労務管理

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妊娠中、傷病手当金について。

著者 ちぐりぢあ さん

最終更新日:2022年09月17日 23:15

恐れ入りますがわからないことが多くお教え頂きたいです。

現在うつ状態との診断を受け7月20日から3ヶ月の休職をさせて頂き傷病手当金を受給しているものなのですが、今回9月15日の受診時に状態が良くなっておらず休職の延長をした方がよいとの診断を受けました。
現在妊娠7ヶ月ということもあり出産予定日が12月21日なので11月の初めには産休という形になってしまうので、会社側から退職を勧められました。
この場合傷病手当金継続給付は可能でしょうか?
また、失業保険等はどのようになるのでしょうか?
質問内容がわかりづらく申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

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Re: 妊娠中、傷病手当金について。

著者ユキンコクラブさん

2022年09月18日 10:10

> 恐れ入りますがわからないことが多くお教え頂きたいです。
>
> 現在うつ状態との診断を受け7月20日から3ヶ月の休職をさせて頂き傷病手当金を受給しているものなのですが、今回9月15日の受診時に状態が良くなっておらず休職の延長をした方がよいとの診断を受けました。
> 現在妊娠7ヶ月ということもあり出産予定日が12月21日なので11月の初めには産休という形になってしまうので、会社側から退職を勧められました。
> この場合傷病手当金継続給付は可能でしょうか?
> また、失業保険等はどのようになるのでしょうか?
> 質問内容がわかりづらく申し訳ありません。
> 宜しくお願い致します。

まずは、会社に確認してください。
それでもわからない場合は、加入されている健康保険組合協会けんぽなど)へ確認してください。

協会けんぽの場合はホームページあります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

原則、退職までに1年以上継続して健康保険被保険者であることが必要です。

雇用保険失業給付は、原則、
失業していること。
ハローワークに求職の申し込みをしていること。
すぐに働けること。
積極的に就職活動をしているにもかかわらず就職できないこと
の4点のすべてが該当する場合のみ支給されます。

よって、
失業はしていても、
うつ病で働けない(傷病手当金をもらっている方は原則労務不能であるため働けません)
出産を控えているため、すぐに就職はできない。ということで
現状で、すぐに手続きしても失業給付はもらえないという事になりますが、
受給期間の延長失業給付をもらう時期を遅くしてもらう)はできますので、
退職後に、ハローワークで相談を。退職前に退職後の相談はあまり詳しく教えてくれませんので、退職後に電話でもよいので相談を。。

体調が悪く大変なときですが、
お金をもらう場合は、それぞれ手続きが必要になる専門部署へ相談していただくことが必要です。
退職前に会社でしっかり相談していただくか、退職後にそれぞれの窓口でそれぞれの内容で相談してもらうしかありません。

公的年金について・・年金事務所又は市役所へ
健康保険について・・加入している健保組合へ
雇用保険について・・ハローワーク
所得税について・・税務署へ
住民税について・・市役所へ
ご主人の扶養に入るならご主人の会社へご主人が相談する事になります。
傷病手当金失業給付をもらう場合は受給する金額(日額)で健康保険扶養に入れないこともあります。家族にも相談して手続きに協力してもらいましょう。

Re: 妊娠中、傷病手当金について。

著者springfieldさん

2022年09月18日 18:52

こんにちは
退職に向けてのご相談であれば、少しずれた回答になるかもしれませんが、行政の窓口等へ確認する前の予備知識として目を通してください。役所の担当者によっては尋ねたことしか答えない場合もあるので…

1. 退職について
先の回答者様の説明にもあるように、退職(被保険者資格喪失)後に継続して健康保険の給付を受けるには被保険者期間が1年以上あることが必要です。(1日も途切れることなく連続していれば、前職の事業所にまたがっていてもOK)
相談者様の被保険者期間がまだ1年に満たないのであれば、要件を満たす前に退職すると給付の面では不利になります。
会社に在籍を続ける方が、今後の健康状態しだいで選択の幅が広がるとは思いますが、会社からのアドバイスも踏まえて医師やご家族ともよく相談して、退職するかどうか、退職する場合日付をいつにするかを判断されるのがよろしいかと思います。

12/21出産予定ということで、もう間もなく産前産後休業期間(11/10~2/15)に入るようですが、そうなると産前産後休業取得の申出により本人と会社が負担している社会保険料は双方とも全額免除となりますので、その点も踏まえて会社と話し合いましょう。
労働基準法上、産前産後休業期間中の解雇はできません。現状においても合理的な理由がなければ解雇はできないので、退職はご本人の判断しだいです。

2. 健康保険の給付について
①現在受けられている傷病手当金受給期間は通算で1年6か月です。
在職していれば、期間がとびとびでも通算で1年6か月になるまで給付が受けられますが、退職後に継続要件を満たして給付を受ける場合は、(一時的な軽快等で)傷病手当金の給付がいったん途切れると、そこで受給資格が消滅します。
*退職後に健康保険継続給付を受けるには、退職日に出勤していないことが重要です。

②在職のまま産前産後休業期間に入ると、出産手当金受給資格もできます。
 (休業の申し出と出産手当金の申請は別物です)
出産手当金傷病手当金の両方の要件を満たすと、出産手当金の支給が優先され傷病手当金の方が金額が多ければ差額分だけ傷病手当金として支給されます。
(それぞれの算出の基礎になる標準報酬月額に差異があるかどうかによる)

出産育児一時金
退職後でも要件(1年以上の被保険者期間)を満たしていれば、ご本人に対して支給されます。

出産手当金傷病手当金の申請の使い分けと申請のタイミング、退職のタイミングで給付を長く受ける方法があるのかどうか?(出産手当金を受ける期間に傷病手当金の通算期間を減少させない方法)
私も不勉強ですが、そのあたりも健保窓口等にそれとなく聞いてみてはいかがでしょうか。

(参考)協会けんぽ GUIDE BOOK
傷病手当金
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/47_sogo_syoute.pdf
出産手当金
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/48_sogo_syutte.pdf
出産育児一時金
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/49_sogo_ichijikin.pdf

3. 雇用保険の給付について
退職した時点ですぐに働ける状況にない場合、基本手当(失業手当)の受給期間(通常1年以内)を最長3年間延長できる制度があります。
離職後30日を過ぎてなるべく早めにハローワークへ申請し、働ける状況になったら求職申込をして基本手当を受ける。

②在職のまま、お子さんの1歳以後に職場復帰をめざす場合、育児休業給付金を受けられる可能性もあります。
 (傷病手当金と併給される)

以上、いっぱい書きましたが お身体第一で判断してください。

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