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マイナンバー対応

著者 さと2 さん

最終更新日:2022年09月11日 18:30

基本的な質問ですが、6年ぐらい前からマイナンバー制度が導入され民間事業所でも対応がされていると思いますが、中小事業者の場合は、大企業ほど厳密な規定にはなっていないようです。中小企業と言うのは、マイナンバー制度上は、従業員が99人までの企業をいうとされていますが、これは法人単位で99人までと言う意味でとらえておりますが、よろしいでしょうか?1法人で2事業所を経営している場合、事業所単位で100人未満なら中小企業なんだ、という意見の人が散見されましたので、確認の意味で質問させていただきました。基本的な質問ですみません。

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Re: マイナンバー対応

著者tonさん

2022年09月12日 02:38

> 基本的な質問ですが、6年ぐらい前からマイナンバー制度が導入され民間事業所でも対応がされていると思いますが、中小事業者の場合は、大企業ほど厳密な規定にはなっていないようです。中小企業と言うのは、マイナンバー制度上は、従業員が99人までの企業をいうとされていますが、これは法人単位で99人までと言う意味でとらえておりますが、よろしいでしょうか?1法人で2事業所を経営している場合、事業所単位で100人未満なら中小企業なんだ、という意見の人が散見されましたので、確認の意味で質問させていただきました。基本的な質問ですみません。


こんばんは。
従業員100名以下の根拠です

中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。

事業所がいくつあっても上記に該当する人数が100名以下かどうかでの判断になろうかと考えますので事業所単位ではないでしょう。
雇用法人にされるのであって事業場所…勤務場所に雇用されるわけではありません。
他の場合…就業規則産業医等…は事業所単位の事もありますので状況判断が必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: マイナンバー対応

著者さと2さん

2022年09月18日 16:01

> > 基本的な質問ですが、6年ぐらい前からマイナンバー制度が導入され民間事業所でも対応がされていると思いますが、中小事業者の場合は、大企業ほど厳密な規定にはなっていないようです。中小企業と言うのは、マイナンバー制度上は、従業員が99人までの企業をいうとされていますが、これは法人単位で99人までと言う意味でとらえておりますが、よろしいでしょうか?1法人で2事業所を経営している場合、事業所単位で100人未満なら中小企業なんだ、という意見の人が散見されましたので、確認の意味で質問させていただきました。基本的な質問ですみません。
>
>
> こんばんは。
> 従業員100名以下の根拠です
>
> 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。
>
> 事業所がいくつあっても上記に該当する人数が100名以下かどうかでの判断になろうかと考えますので事業所単位ではないでしょう。
> 雇用法人にされるのであって事業場所…勤務場所に雇用されるわけではありません。
> 他の場合…就業規則産業医等…は事業所単位の事もありますので状況判断が必要でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ありがとうございました。「番号法」では、100人以下の法人は中小事業者ということがはっきりわかりました。
 この関連で、医療法人の場合は、労働基準法等の適用を考える場合、
「持分ありの医療法人」に限っての話ですが、従業員100人以下であるか又は出資金5000万円以下であるかのいずれかの場合は、中小企業扱いとなります。
番号法上は1つの基準「従業員100人以下」であれば100%中小事業者であるとのことですので、結局、「持分あり医療法人」を考える場合は、法律の違いによって大企業扱いになったり中小企業になったりということになり、その都度確認が必要ということになりますか?
また、その法律によって、中小企業の定義が違うということは、法律のどこかには必ず中小企業の定義が書かれていないと私のような初心者はわかりませんが、どこかには必ず書いてあるものでしょうか?

Re: マイナンバー対応

削除されました

Re: マイナンバー対応

著者さと2さん

2022年09月18日 17:50

> こんにちは。
>
> マイナンバー発足当時、確かに国民皆が、なぜ必要なの?と、疑いがかかることも多かったようです。
> 当初は、国から送られてきた、マイナンバー通知書のみとおみっていましたが、その後、年金、社会保険、税務申告等と必要不可欠となってきたことがっマイナンバーカード交付申請、入手とあっているようです。
> 確かに、中小企業の方がその愛ナンバーの保管、守秘義務、管理方法と試行錯誤と聞きます。
>
> お手元に、以下の情報などは入手されてますか。
> この記事は、発行当時からの情報ですが、現在は各市町村市民課窓口などにも置かれているでしょう。
>
> 情報サイト
>
> 基本的な運用ルールは、企業規模の大小にかかわらず同様となります。
>
> 平成28年より、国民一人ひとりに固有の番号が振られるマイナンバー(個人番号)制度が始まります。この番号によって税や社会保障の情報を一元的に管理できるようになり、行政の効率化が期待されています。
> 企業の事務においては、おもに源泉徴収票作成、社会保険の届出等において個人番号の付与が必要になります。これらの事務にあたっては、従業員等から個人番号を取得し、適切に管理することが必要です。
> マイナンバーに関する事務の流れは以下のようになります
> 1.取得
> 源泉徴収票および支払調書の作成が必要な支払先(従業員など)から、個人番号を取得します。その際、本人確認を行う必要があります。なお、従業員扶養親族の個人番号も必要です。
> 2.利用
> 取得した個人番号は、源泉徴収票支払調書被保険者資格取得届といった社会保障および税に関する手続書類に記載します。上記の目的以外で他者に提供することはできません。
> 3.管理
> 取得した個人情報の管理においては、取扱規定の策定、取扱担当者の設置、情報システムのセキュリティ対策といった様々な措置が必要です。さらに、従業員退職等で不要になったら、個人番号はただちに廃棄しなければなりません。
> この管理のルールについては、中小規模事業者における特例的な対応方法が一部に設けられています。しかし、特定個人情報の漏えいに対しての罰則は、大企業も中小企業も同じなので、管理は十分に行わなければなりません。
> 関連事務がシステム化されていたら、マイナンバー制度への対応がベンダーから行われますので、そのスケジュールに合わせて準備を進めてください。表計算ソフト等で事務を行っている場合は、使用しているパソコンにパスワードを設定し、個人番号を登録しているファイルにもパスワードを設定するなどして、情報漏えいの防止策を十分に行ってください。
>
> 情報サイトより
>
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> よくある経営・法律相談
> 今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
> 詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
> ≪中小企業におけるマイナンバーの管理体制について≫
> https://www.sansokan.jp/akinai/faq/detail.san?H_FAQ_CL=0&H_FAQ_NO=1162




解説いただき、ありがとうございます。
中小であっても結果的にマイナンバー制度上の責任があり、結局大企業並みに対応しておかないとリスクがあるということで、納得いたしました。ありがとうございました。

Re: マイナンバー対応

著者tonさん

2022年09月18日 21:48

> > > 基本的な質問ですが、6年ぐらい前からマイナンバー制度が導入され民間事業所でも対応がされていると思いますが、中小事業者の場合は、大企業ほど厳密な規定にはなっていないようです。中小企業と言うのは、マイナンバー制度上は、従業員が99人までの企業をいうとされていますが、これは法人単位で99人までと言う意味でとらえておりますが、よろしいでしょうか?1法人で2事業所を経営している場合、事業所単位で100人未満なら中小企業なんだ、という意見の人が散見されましたので、確認の意味で質問させていただきました。基本的な質問ですみません。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 従業員100名以下の根拠です
> >
> > 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。
> >
> > 事業所がいくつあっても上記に該当する人数が100名以下かどうかでの判断になろうかと考えますので事業所単位ではないでしょう。
> > 雇用法人にされるのであって事業場所…勤務場所に雇用されるわけではありません。
> > 他の場合…就業規則産業医等…は事業所単位の事もありますので状況判断が必要でしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
> ありがとうございました。「番号法」では、100人以下の法人は中小事業者ということがはっきりわかりました。
>  この関連で、医療法人の場合は、労働基準法等の適用を考える場合、
> 「持分ありの医療法人」に限っての話ですが、従業員100人以下であるか又は出資金5000万円以下であるかのいずれかの場合は、中小企業扱いとなります。
> 番号法上は1つの基準「従業員100人以下」であれば100%中小事業者であるとのことですので、結局、「持分あり医療法人」を考える場合は、法律の違いによって大企業扱いになったり中小企業になったりということになり、その都度確認が必要ということになりますか?
> また、その法律によって、中小企業の定義が違うということは、法律のどこかには必ず中小企業の定義が書かれていないと私のような初心者はわかりませんが、どこかには必ず書いてあるものでしょうか?
>


こんばんは。
他の場合というのは中小企業の定義ではなく雇用人数の判断です。
産業医は事業所単位で50人ですし、就業規則も事業所単位で可能です。
番号法も総雇用人数によりの判断ですから該当する者においての判断基準は雇用数と考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: マイナンバー対応

著者さと2さん

2022年09月18日 22:32

> > > > 基本的な質問ですが、6年ぐらい前からマイナンバー制度が導入され民間事業所でも対応がされていると思いますが、中小事業者の場合は、大企業ほど厳密な規定にはなっていないようです。中小企業と言うのは、マイナンバー制度上は、従業員が99人までの企業をいうとされていますが、これは法人単位で99人までと言う意味でとらえておりますが、よろしいでしょうか?1法人で2事業所を経営している場合、事業所単位で100人未満なら中小企業なんだ、という意見の人が散見されましたので、確認の意味で質問させていただきました。基本的な質問ですみません。
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 従業員100名以下の根拠です
> > >
> > > 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。
> > >
> > > 事業所がいくつあっても上記に該当する人数が100名以下かどうかでの判断になろうかと考えますので事業所単位ではないでしょう。
> > > 雇用法人にされるのであって事業場所…勤務場所に雇用されるわけではありません。
> > > 他の場合…就業規則産業医等…は事業所単位の事もありますので状況判断が必要でしょう。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> > ありがとうございました。「番号法」では、100人以下の法人は中小事業者ということがはっきりわかりました。
> >  この関連で、医療法人の場合は、労働基準法等の適用を考える場合、
> > 「持分ありの医療法人」に限っての話ですが、従業員100人以下であるか又は出資金5000万円以下であるかのいずれかの場合は、中小企業扱いとなります。
> > 番号法上は1つの基準「従業員100人以下」であれば100%中小事業者であるとのことですので、結局、「持分あり医療法人」を考える場合は、法律の違いによって大企業扱いになったり中小企業になったりということになり、その都度確認が必要ということになりますか?
> > また、その法律によって、中小企業の定義が違うということは、法律のどこかには必ず中小企業の定義が書かれていないと私のような初心者はわかりませんが、どこかには必ず書いてあるものでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは。
> 他の場合というのは中小企業の定義ではなく雇用人数の判断です。
> 産業医は事業所単位で50人ですし、就業規則も事業所単位で可能です。
> 番号法も総雇用人数によりの判断ですから該当する者においての判断基準は雇用数と考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

「中小企業の場合は」でなくて「従業員が100人以下の場合は」ということですね。わかりました。ありがとうございます。




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