相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

連休がある週の割増賃金計算について

著者 まゆり さん

最終更新日:2022年09月19日 16:20

いつもお世話になっています。
表題の件について、法定ではどう計算すればよいのか教えて下さい。

勤務先では、法定休日を特定せず「1週1日の休日又は4週4日の休日」と規定しています。
所定労働時間が1日8時間で、変形労働制は導入しておりません。
以下のように勤務した場合、賃金はどのように計算すればよいのでしょうか?
なお、いずれも深夜には該当しない時間帯に働いています。
2日3:00
3日5:00
4日4:00
5日4:00
6日8:00・残業1時間
7日8:00・残業なし
8日7:00

給与計算時は、
2~5日を法定外休日労働として2.5割増
6日の1時間は所定時間外労働として2.5割増
8日は法定休日労働として3.5割増
として処理したのですが、よくよく考えると、1日8時間を超えているのは7日のみで、あとはいずれも1日8時間以内。1週40時間も超過していません。
法定休日にあたる8日の7時間と、1日8時間を超えている7日はそれぞれ1.35・1.25の割増対象だと思うのですが、2~5日は法定通り処理するなら、所定時間外であっても法定時間内なので、割増なしの1.00で良かったのでしょうか?

考えているうちに頭が混乱してきて、困っています。
どなたかご教授の程お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 連休がある週の割増賃金計算について

著者ぴぃちんさん

2022年09月19日 17:45

こんにちは。

変形休日制においては起算日の確定は必須です。ありますか。ないのであれば、貴社が週1日の休日を必要とする会社としてのお返事を記載します。

2日~8日が貴社の1週間であれば、法定休日を特定していないのであれば、8日を法定休日として扱う対応になるかと思います。

であれば、8日の7時間の労働は法定休日労働としての対応になります。

法定の時間外労働
1日においては8時間を超える労働を行った時間
週においては40時間を超える労働を行った時間
になりますので、
2日~7日の労働においては、時間外労働は生じていないことになります。

> 2~5日を法定外休日労働として2.5割増

ただ、所定休日の労働に対しては、もともと労働する予定でない日になりますので、労働したのであれば基本給以外の労働賃金が必要になるかと思います。

記載の質問文であれば、どこが所定休日なのか、わかりません。2~5日が法定外労働となる根拠が質問文からはわかりません。


なお、就業規則において法定を上回る規定があればそれに従います。



> いつもお世話になっています。
> 表題の件について、法定ではどう計算すればよいのか教えて下さい。
>
> 勤務先では、法定休日を特定せず「1週1日の休日又は4週4日の休日」と規定しています。
> 所定労働時間が1日8時間で、変形労働制は導入しておりません。
> 以下のように勤務した場合、賃金はどのように計算すればよいのでしょうか?
> なお、いずれも深夜には該当しない時間帯に働いています。
> 2日3:00
> 3日5:00
> 4日4:00
> 5日4:00
> 6日8:00・残業1時間
> 7日8:00・残業なし
> 8日7:00
>
> 給与計算時は、
> 2~5日を法定外休日労働として2.5割増
> 6日の1時間は所定時間外労働として2.5割増
> 8日は法定休日労働として3.5割増
> として処理したのですが、よくよく考えると、1日8時間を超えているのは7日のみで、あとはいずれも1日8時間以内。1週40時間も超過していません。
> 法定休日にあたる8日の7時間と、1日8時間を超えている7日はそれぞれ1.35・1.25の割増対象だと思うのですが、2~5日は法定通り処理するなら、所定時間外であっても法定時間内なので、割増なしの1.00で良かったのでしょうか?
>
> 考えているうちに頭が混乱してきて、困っています。
> どなたかご教授の程お願いいたします。

Re: 連休がある週の割増賃金計算について

著者村の長老さん

2022年09月20日 00:00

8h/日の所定労働時間である、ということは自動的に週休2日制ということですね。
先の所定労働時間が真実とすれば「1週1日の休日」は法違反となります。
更に、採用時に労働条件通知書を交付することになっていますので、そこには従業員ごとに異なっても休日を特定しなければなりません。
例えばAさんは土日が休日だったとしましょう。法定休日がどちらかは決めてないとします。とすれば2日取った週は後の日となり、1日しかとらずにもう1日は出勤したとすれば、出勤した日は時間外で、休んだ日は法定休日とすれば計算できますよね。

で、各自の休日がバラバラなら、従業員ごとに前述の仕訳をした後に計算することとなり、全員が同じ曜日の休日なら、法定休日かどうかの仕訳をすれば計算できます。

変形労働時間制は導入していないとのこと。であれば所定は8hなのに、なぜそれ未満の日があるのですか。何だか無茶苦茶な運用ですね。それだけ法を逸脱していると一気には適法とできないでしょうが、少しずつでも遵法に近づけるしかないですね。お察しします。

Re: 連休がある週の割増賃金計算について

著者ユキンコクラブさん

2022年09月20日 09:12

まゆり様

1週間の起算日は原則、日曜起算の1週間となります。
4週4日の休日制度については、他の方も書かれていますが、4週計算をするための起算日が必要となり、毎月1日起算とはなりません。
よって、貴社において、4週の起算日が設定されていない以上、4週4日の休日の制度は使えません。

仮に、
記載されているように2日の週始まりとして
1日単位では、1日8時間を超えていないので時間外労働はない
1週40時間も超えていないので時間外労働はない
が1週のうち1日の休みもないため、8日または当初休日とされていた日が休日労働になる。

>2日3:00
>3日5:00
>4日4:00
>5日4:00
>6日8:00・残業1時間
>7日8:00・残業なし
>8日7:00

1日8時間を超えてない日の残業や、所定外休日計算については、質問内容からは読み取れなかったため、判断できません。
また、当初から休日なしのシフトは組めませんので、その点も再度確認を。

> 2~5日を法定外休日労働として2.5割増
> 6日の1時間は所定時間外労働として2.5割増
> 8日は法定休日労働として3.5割増
> として処理したのですが、よくよく考えると、1日8時間を超えているのは7日のみで、あとはいずれも1日8時間以内。1週40時間も超過していません。
> 法定休日にあたる8日の7時間と、1日8時間を超えている7日はそれぞれ1.35・1.25の割増対象だと思うのですが、2~5日は法定通り処理するなら、所定時間外であっても法定時間内なので、割増なしの1.00で良かったのでしょうか?
>
> 考えているうちに頭が混乱してきて、困っています。
> どなたかご教授の程お願いいたします。

申し訳ありません、情報が欠けておりました。

著者まゆりさん

2022年09月20日 11:08

ご回答いただいた皆様、申し訳ありません。
大切な情報が欠けておりました。
4週4日の起算日は、毎月1日と規定しています。
次週以降は、土日が休日・月~金が1日8時間勤務で、残業もしていません。

続きまして勤務内容ですが、
> 2日3:00※休日・日曜日。週の起算日です。
> 3日5:00※休日
> 4日4:00※休日
> 5日4:00※休日
> 6日8:00・残業1時間※勤務日
> 7日8:00・残業なし※勤務日
> 8日7:00※休日・土曜日
という状況です。
1週の中に5日間の休日があり、その全てを勤務しているので、どうすればいいのか混乱しておりました。

改めましてよろしくお願いいたします。

Re: 申し訳ありません、情報が欠けておりました。

著者うみのこさん

2022年09月20日 12:12

残業時間については、他の方の言う通りです。

4週4休制についてですが、毎月1日起算による4週4休制は成り立ちません。
1か月は厳密に4週ではないためです。

なので、1週1休制となります。

法定休日が特定されていないので、基本的には下位である土曜日の8日の勤務が法定休日労働となります。

あとは、法定休日労働を除いて、
①1日8時間を超える分
②1週間40時間を超える分(但し①を除く)
の2つを足し合わせた時間が法でいうところの残業時間で、割増賃金が必要です。
所定休日が何日あろうが関係ありません。

1つ、確認なのですが、6日の勤務時間は8時間ですか。それとも9時間ですか。

ご回答ありがとうございます。

著者まゆりさん

2022年09月20日 14:05

補足いたします。

>1つ、確認なのですが、6日の勤務時間は8時間ですか。それとも9時間ですか。
6日は所定内が8時間で、その他に残業1時間の合計9時間就労しています。

くどくどしく申し訳ありません。
> 2日3:00※休日・日曜日。週の起算日です。
> 3日5:00※休日
> 4日4:00※休日
> 5日4:00※休日
> 6日8:00・残業1時間※勤務日
> 7日8:00・残業なし※勤務日
> 8日7:00※休日・土曜日
の場合、勤務先では、
(1)2日~5日は法定外休日出勤として割増1.25の時給を支払う
(2)6日は6日は1日8時間を超える部分1時間に対して、所定時間外割増1.25の時給を支払う
(3)8日は法定休日割増1.35の時給を支払う
という処理をしていたのですが、法の条件に則って処理するならば、
(1)2日~5日の休日出勤分は、1週(2日~8日。但し8日は法定休日にあたるので除く)の合計労働時間が40時間を超えていないため、割増なしの時給を支払う
(2)6日は1日8時間を超える部分1時間に対して、所定時間外割増1.25の時給を支払う
(3)8日は法定休日割増1.35の時給を支払う
という処理で良かったのでしょうか?
というのが質問になります。

※仮に「割増の必要はなかった」というのが正解だったとしても、今更「間違えて支払った分を返してもらう」というような処理をするつもりはありません。
後学のために正しい処理を知っておきたく思い、質問した次第です。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者うみのこさん

2022年09月20日 14:55

(1)2日~5日は法定外休日出勤として割増1.25の時給を支払う
(2)6日は6日は1日8時間を超える部分1時間に対して、所定時間外割増1.25の時給を支払う
(3)8日は法定休日割増1.35の時給を支払う

という処理をしていたのであれば、法定外休日出勤には割増を払う旨の就業規則が成立しています。
なので、「割増を払う」が正解になります。

法律で定められているのは最低限度であるため、それを超える就業規則や慣習などがあれば、そちらに従います。

度々ありがとうございました。

著者まゆりさん

2022年09月20日 15:21

法の定め通りならば、割増不要だったのですね。
今まで連休中に出勤する社員がおらず、よくわからないまま処理してしまったので、反省しています。

まゆりさま

著者nekokonekoさん

2022年09月21日 20:33

> 法の定め通りならば、割増不要だったのですね。
> 今まで連休中に出勤する社員がおらず、よくわからないまま処理してしまったので、反省しています。

横から失礼します。休日に出勤した時間は割増賃金を払うという結論に落ち着いたと思っていたのですが、、、
結局、払わなくてもいいということでしょうか?

勝手に休日出勤することも、問題だと思いますが。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP