相談の広場
いつもお世話になっています。
表題の件について、法定ではどう計算すればよいのか教えて下さい。
勤務先では、法定休日を特定せず「1週1日の休日又は4週4日の休日」と規定しています。
所定労働時間が1日8時間で、変形労働制は導入しておりません。
以下のように勤務した場合、賃金はどのように計算すればよいのでしょうか?
なお、いずれも深夜には該当しない時間帯に働いています。
2日3:00
3日5:00
4日4:00
5日4:00
6日8:00・残業1時間
7日8:00・残業なし
8日7:00
給与計算時は、
2~5日を法定外休日労働として2.5割増
6日の1時間は所定時間外労働として2.5割増
8日は法定休日労働として3.5割増
として処理したのですが、よくよく考えると、1日8時間を超えているのは7日のみで、あとはいずれも1日8時間以内。1週40時間も超過していません。
法定休日にあたる8日の7時間と、1日8時間を超えている7日はそれぞれ1.35・1.25の割増対象だと思うのですが、2~5日は法定通り処理するなら、所定時間外であっても法定時間内なので、割増なしの1.00で良かったのでしょうか?
考えているうちに頭が混乱してきて、困っています。
どなたかご教授の程お願いいたします。
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こんにちは。
変形休日制においては起算日の確定は必須です。ありますか。ないのであれば、貴社が週1日の休日を必要とする会社としてのお返事を記載します。
2日~8日が貴社の1週間であれば、法定休日を特定していないのであれば、8日を法定休日として扱う対応になるかと思います。
であれば、8日の7時間の労働は法定休日労働としての対応になります。
法定の時間外労働は
1日においては8時間を超える労働を行った時間
週においては40時間を超える労働を行った時間
になりますので、
2日~7日の労働においては、時間外労働は生じていないことになります。
> 2~5日を法定外休日労働として2.5割増
ただ、所定休日の労働に対しては、もともと労働する予定でない日になりますので、労働したのであれば基本給以外の労働賃金が必要になるかと思います。
記載の質問文であれば、どこが所定休日なのか、わかりません。2~5日が法定外労働となる根拠が質問文からはわかりません。
なお、就業規則において法定を上回る規定があればそれに従います。
> いつもお世話になっています。
> 表題の件について、法定ではどう計算すればよいのか教えて下さい。
>
> 勤務先では、法定休日を特定せず「1週1日の休日又は4週4日の休日」と規定しています。
> 所定労働時間が1日8時間で、変形労働制は導入しておりません。
> 以下のように勤務した場合、賃金はどのように計算すればよいのでしょうか?
> なお、いずれも深夜には該当しない時間帯に働いています。
> 2日3:00
> 3日5:00
> 4日4:00
> 5日4:00
> 6日8:00・残業1時間
> 7日8:00・残業なし
> 8日7:00
>
> 給与計算時は、
> 2~5日を法定外休日労働として2.5割増
> 6日の1時間は所定時間外労働として2.5割増
> 8日は法定休日労働として3.5割増
> として処理したのですが、よくよく考えると、1日8時間を超えているのは7日のみで、あとはいずれも1日8時間以内。1週40時間も超過していません。
> 法定休日にあたる8日の7時間と、1日8時間を超えている7日はそれぞれ1.35・1.25の割増対象だと思うのですが、2~5日は法定通り処理するなら、所定時間外であっても法定時間内なので、割増なしの1.00で良かったのでしょうか?
>
> 考えているうちに頭が混乱してきて、困っています。
> どなたかご教授の程お願いいたします。
8h/日の所定労働時間である、ということは自動的に週休2日制ということですね。
先の所定労働時間が真実とすれば「1週1日の休日」は法違反となります。
更に、採用時に労働条件通知書を交付することになっていますので、そこには従業員ごとに異なっても休日を特定しなければなりません。
例えばAさんは土日が休日だったとしましょう。法定休日がどちらかは決めてないとします。とすれば2日取った週は後の日となり、1日しかとらずにもう1日は出勤したとすれば、出勤した日は時間外で、休んだ日は法定休日とすれば計算できますよね。
で、各自の休日がバラバラなら、従業員ごとに前述の仕訳をした後に計算することとなり、全員が同じ曜日の休日なら、法定休日かどうかの仕訳をすれば計算できます。
変形労働時間制は導入していないとのこと。であれば所定は8hなのに、なぜそれ未満の日があるのですか。何だか無茶苦茶な運用ですね。それだけ法を逸脱していると一気には適法とできないでしょうが、少しずつでも遵法に近づけるしかないですね。お察しします。
まゆり様
1週間の起算日は原則、日曜起算の1週間となります。
4週4日の休日制度については、他の方も書かれていますが、4週計算をするための起算日が必要となり、毎月1日起算とはなりません。
よって、貴社において、4週の起算日が設定されていない以上、4週4日の休日の制度は使えません。
仮に、
記載されているように2日の週始まりとして
1日単位では、1日8時間を超えていないので時間外労働はない
1週40時間も超えていないので時間外労働はない
が1週のうち1日の休みもないため、8日または当初休日とされていた日が休日労働になる。
>2日3:00
>3日5:00
>4日4:00
>5日4:00
>6日8:00・残業1時間
>7日8:00・残業なし
>8日7:00
1日8時間を超えてない日の残業や、所定外休日計算については、質問内容からは読み取れなかったため、判断できません。
また、当初から休日なしのシフトは組めませんので、その点も再度確認を。
> 2~5日を法定外休日労働として2.5割増
> 6日の1時間は所定時間外労働として2.5割増
> 8日は法定休日労働として3.5割増
> として処理したのですが、よくよく考えると、1日8時間を超えているのは7日のみで、あとはいずれも1日8時間以内。1週40時間も超過していません。
> 法定休日にあたる8日の7時間と、1日8時間を超えている7日はそれぞれ1.35・1.25の割増対象だと思うのですが、2~5日は法定通り処理するなら、所定時間外であっても法定時間内なので、割増なしの1.00で良かったのでしょうか?
>
> 考えているうちに頭が混乱してきて、困っています。
> どなたかご教授の程お願いいたします。
ご回答いただいた皆様、申し訳ありません。
大切な情報が欠けておりました。
4週4日の起算日は、毎月1日と規定しています。
次週以降は、土日が休日・月~金が1日8時間勤務で、残業もしていません。
続きまして勤務内容ですが、
> 2日3:00※休日・日曜日。週の起算日です。
> 3日5:00※休日
> 4日4:00※休日
> 5日4:00※休日
> 6日8:00・残業1時間※勤務日
> 7日8:00・残業なし※勤務日
> 8日7:00※休日・土曜日
という状況です。
1週の中に5日間の休日があり、その全てを勤務しているので、どうすればいいのか混乱しておりました。
改めましてよろしくお願いいたします。
補足いたします。
>1つ、確認なのですが、6日の勤務時間は8時間ですか。それとも9時間ですか。
6日は所定内が8時間で、その他に残業1時間の合計9時間就労しています。
くどくどしく申し訳ありません。
> 2日3:00※休日・日曜日。週の起算日です。
> 3日5:00※休日
> 4日4:00※休日
> 5日4:00※休日
> 6日8:00・残業1時間※勤務日
> 7日8:00・残業なし※勤務日
> 8日7:00※休日・土曜日
の場合、勤務先では、
(1)2日~5日は法定外休日出勤として割増1.25の時給を支払う
(2)6日は6日は1日8時間を超える部分1時間に対して、所定時間外割増1.25の時給を支払う
(3)8日は法定休日割増1.35の時給を支払う
という処理をしていたのですが、法の条件に則って処理するならば、
(1)2日~5日の休日出勤分は、1週(2日~8日。但し8日は法定休日にあたるので除く)の合計労働時間が40時間を超えていないため、割増なしの時給を支払う
(2)6日は1日8時間を超える部分1時間に対して、所定時間外割増1.25の時給を支払う
(3)8日は法定休日割増1.35の時給を支払う
という処理で良かったのでしょうか?
というのが質問になります。
※仮に「割増の必要はなかった」というのが正解だったとしても、今更「間違えて支払った分を返してもらう」というような処理をするつもりはありません。
後学のために正しい処理を知っておきたく思い、質問した次第です。
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