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労務管理

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再雇用による社会保険料の控除について

著者 bobocyo さん

最終更新日:2022年09月20日 13:05

お世話になります。
8/20に60歳定年で、8/21~再雇用になった社員がおります。
給与の締日(毎月20日)と再雇用に切り替わるタイミングが一緒だったため、うっかり控除しておりました。
(喪失・取得の手続きしたにもかかわらず気づかず控除しておりました)

8/21~の給与計算を明日するにあたって、今日気づきました。
切り替え月は控除なしの解釈でよろしかったでしょうか?
しかし、切れ目なくなので控除するべきものなのかとも思えます。
返金の場合は説明し、当月給与で控除分を返金しようと思います。

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Re: 再雇用による社会保険料の控除について

削除されました

Re: 再雇用による社会保険料の控除について

著者bobocyoさん

2022年09月20日 13:03

> こんにちは。
>
> 定年後、労働者からも再雇用を望む声を多数聞きます。
> ご専門家社会保険労務士を交えて、定年退職時の給与体系再雇用時の雇用契約条件(特に給与面ですが)を示してご相談されてはいかがでしょう。
>
> ご案内の定年退職再雇用についてご説明されてます『大阪産業創造館』HP上にご質問のケースについて解説されてます。
>
> 公開HP
> Copyright OSAKA BUSINESS DEVELOPMENT AGENCY rights reserved.
> 大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)HP
> 経営相談室top経営相談室とはご利用についてよくある質問スタッフ紹介アクセス利用者の声
> よくある経営・法律相談
> 今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
> 詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
>
> 回答した専門家
> 人事、組織 社会保険労務士 鈴木 圭史氏
> 同一労働同一賃金派遣先均等均衡・労使協定方式・就業規則・評価制度)の対策を、大阪の玉造に関西弁が得意分野の社会保険労務士事務所を起業して12年を超えました。
> ヤフー知恵袋等のQ&Aサイトで専門家回答ランキング1位を記録したこともあります。難解なものをいかに端的かつ簡単に説明するのかを常に考え、問題解決のドラフトをご提案することを理念に事業を運営しています。
>
> ≪定年再雇用時の社会保険雇用保険等の注意点を教えてください≫
> https://www.sansokan.jp/akinai/faq/detail.san?H_FAQ_CL=0&H_FAQ_NO=1484&KEY_WORD=
>
お返事ありがとうございます。
拝見しましたが、今回確認したかったことではなかったです。

Re: 再雇用による社会保険料の控除について

著者うみのこさん

2022年09月20日 13:06

同日得喪をされているので、再雇用後も社会保険に加入になっているものと思います。
なので、8月分の社会保険料は切り替え後のものとなります。
社会保険料を控除するタイミングが次月徴収なのか当月徴収なのかにより、いつの給料から天引きするのかが変わります。

控除なしということはありません。
返金が必要なら、十分に説明したうえで返金してください。
その際、給与ソフトへの入力には注意してください。
社会保険料の項目で調整しないと、源泉徴収税額等に影響がでます。


先の回答者の方

質問内容と回答内容がチグハグすぎます。

Re: 再雇用による社会保険料の控除について

著者bobocyoさん

2022年09月20日 13:20

> 同日得喪をされているので、再雇用後も社会保険に加入になっているものと思います。
> なので、8月分の社会保険料は切り替え後のものとなります。
> 社会保険料を控除するタイミングが次月徴収なのか当月徴収なのかにより、いつの給料から天引きするのかが変わります。
>
> 控除なしということはありません。
> 返金が必要なら、十分に説明したうえで返金してください。
> その際、給与ソフトへの入力には注意してください。
> 社会保険料の項目で調整しないと、源泉徴収税額等に影響がでます。
>
>
> 先の回答者の方
>
> 質問内容と回答内容がチグハグすぎます。

ご返答ありがとうございます。
当月徴収です。
切れ目なくで喪失と取得の手続きをしたのに、控除なしはやはりおかしいですよね。
私が担当になって初めての再雇用者で、前任者のメモに控除しない旨の記述がありました。

Re: 再雇用による社会保険料の控除について

著者ユキンコクラブさん

2022年09月20日 13:56

※追記しました。


当月徴収とのこと。。

①給与締め日8月20日分を8月中に支払い、8月に支払う給与から8月分の保険料を徴収する(年金機構への納付は9月末)。。。という事でよいでしょうか?(当月徴収でOK)
それとも、
②給与締め日8月20日分を9月中に支払い、9月に支払う給与から8月分の保険料を徴収している(年金機構への納付は9月末)、、、という事でしょうか?(翌月徴収という)

当月徴収は、支払う月=保険料月ですので、上記①に該当する場合に言います。


①当月徴収の場合、8月21日にで新たに資格取得になりますので、8月に支払う給与から再取得した等級により保険料徴収を行います。
②の場合、9月に支払う(計算期間は①と同じ)給与から保険料が変わります。

8月末で被保険者ですから、どちらにしても保険料徴収は必要です。
ただし、8月中に支払う賞与があった場合で、
8月20日前に支払った賞与については、社会保険料無しになりますので、ご注意を。
8月21日以降に支払った賞与社会保険料必要となります。


> お世話になります。
> 8/20に60歳定年で、8/21~再雇用になった社員がおります。
> 給与の締日(毎月20日)と再雇用に切り替わるタイミングが一緒だったため、うっかり控除しておりました。
> (喪失・取得の手続きしたにもかかわらず気づかず控除しておりました)
>
> 8/21~の給与計算を明日するにあたって、今日気づきました。
> 切り替え月は控除なしの解釈でよろしかったでしょうか?
> しかし、切れ目なくなので控除するべきものなのかとも思えます。
> 返金の場合は説明し、当月給与で控除分を返金しようと思います。

Re: 再雇用による社会保険料の控除について

著者bobocyoさん

2022年09月20日 15:09

> ※追記しました。
>
>
> 当月徴収とのこと。。
>
> ①給与締め日8月20日分を8月中に支払い、8月に支払う給与から8月分の保険料を徴収する(年金機構への納付は9月末)。。。という事でよいでしょうか?(当月徴収でOK)
> それとも、
> ②給与締め日8月20日分を9月中に支払い、9月に支払う給与から8月分の保険料を徴収している(年金機構への納付は9月末)、、、という事でしょうか?(翌月徴収という)
>
> 当月徴収は、支払う月=保険料月ですので、上記①に該当する場合に言います。
>
>
> ①当月徴収の場合、8月21日にで新たに資格取得になりますので、8月に支払う給与から再取得した等級により保険料徴収を行います。
> ②の場合、9月に支払う(計算期間は①と同じ)給与から保険料が変わります。
>
> 8月末で被保険者ですから、どちらにしても保険料徴収は必要です。
> ただし、8月中に支払う賞与があった場合で、
> 8月20日前に支払った賞与については、社会保険料無しになりますので、ご注意を。
> 8月21日以降に支払った賞与社会保険料必要となります。
>
ご返答ありがとうございます。
①の給与締め日8月20日・給与支払い8月中(8/31)、8月に支払う給与から8月分の保険料を徴収する(年金機構への納付は9月末)です。
賞与もありましたが、8/31支払いでした。
やはり徴収で良かったのですね。
ホッとしました。

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