相談の広場
従業員が65歳になり介護保険が第2号被保険者から第1号被保険者に変わった場合は、被保険者本人が保険料を普通徴収などの支払いに変更されますが、会社側も第2号被保険者に該当しない分の保険料に変更となりますか?
また、それに対しての手続きは必要でしょうか?
どなたかご教示願います。
スポンサーリンク
> 従業員が65歳になり介護保険が第2号被保険者から第1号被保険者に変わった場合は、被保険者本人が保険料を普通徴収などの支払いに変更されますが、会社側も第2号被保険者に該当しない分の保険料に変更となりますか?
> また、それに対しての手続きは必要でしょうか?
> どなたかご教示願います。
薪ストーブさん
こんにちは。
①日本年金機構の「介護保険第2号被保険者に該当したとき、該当しなくなったとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/sonota/20120314-04.html
②協会けんぽ茨城支部「介護保険制度と介護保険料について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ibaraki/cat080/201810301157/
をご参照ください。
介護保険適用除外等該当・非該当届は不要です。
さらに、介護保険料の徴収も不要となります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]