相談の広場
従業員が65歳になり介護保険が第2号被保険者から第1号被保険者に変わった場合は、被保険者本人が保険料を普通徴収などの支払いに変更されますが、会社側も第2号被保険者に該当しない分の保険料に変更となりますか?
また、それに対しての手続きは必要でしょうか?
どなたかご教示願います。
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> 従業員が65歳になり介護保険が第2号被保険者から第1号被保険者に変わった場合は、被保険者本人が保険料を普通徴収などの支払いに変更されますが、会社側も第2号被保険者に該当しない分の保険料に変更となりますか?
> また、それに対しての手続きは必要でしょうか?
> どなたかご教示願います。
こんにちは
事業所から日本年金機構および健保組合への届出は不要です。
年金機構から事業所に対する保険料の納付告知書に記載される金額(=口座振替される金額)は自動的に変更されます。(念のために金額をチェックしましょう)各健保組合も同様と思われます
*相談者様が事業所の担当者の場合
被保険者が65歳に到達した月分からの介護保険料を給与から徴収せずに、健康保険料のみを徴収するよう登録変更が必要です。(よくできたソフトは自動変更されるかもしれませんが)
*相談者様が被保険者の場合
事業所によっては被保険者が65歳になっても誤って介護保険料を給与から徴収している恐れが無いとも限りません。給与明細書を確認してください。
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