相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

介護保険第2号から第1号に移行

著者 薪ストーブ さん

最終更新日:2022年09月21日 10:00

従業員が65歳になり介護保険第2号被保険者から第1号被保険者に変わった場合は、被保険者本人が保険料普通徴収などの支払いに変更されますが、会社側も第2号被保険者に該当しない分の保険料に変更となりますか?
また、それに対しての手続きは必要でしょうか?
どなたかご教示願います。

スポンサーリンク

Re: 介護保険第2号から第1号に移行

著者springfieldさん

2022年09月21日 13:41

> 従業員が65歳になり介護保険第2号被保険者から第1号被保険者に変わった場合は、被保険者本人が保険料普通徴収などの支払いに変更されますが、会社側も第2号被保険者に該当しない分の保険料に変更となりますか?
> また、それに対しての手続きは必要でしょうか?
> どなたかご教示願います。

こんにちは
事業所から日本年金機構および健保組合への届出は不要です。
年金機構から事業所に対する保険料の納付告知書に記載される金額(=口座振替される金額)は自動的に変更されます。(念のために金額をチェックしましょう)各健保組合も同様と思われます

*相談者様が事業所の担当者の場合
被保険者が65歳に到達した月分からの介護保険料を給与から徴収せずに、健康保険料のみを徴収するよう登録変更が必要です。(よくできたソフトは自動変更されるかもしれませんが)

*相談者様が被保険者の場合
事業所によっては被保険者が65歳になっても誤って介護保険料を給与から徴収している恐れが無いとも限りません。給与明細書を確認してください。

相談の投稿が重複しています。回答の無い方を削除お願いします。

Re: 介護保険第2号から第1号に移行

著者springfieldさん

2022年09月21日 18:47

※追記します

大手企業グループ等の健保組合で「介護保険特定被保険者制度」を採用している場合、65歳に到達した被保険者に40歳以上65歳未満の被扶養配偶者等がいる場合は、介護保険特定被保険者として被扶養者分の介護保険料を健保組合が徴収することになりますので、65歳になっても単純に健康保険料のみの徴収とはならない場合もあります。
所属する健保組合に確認してください。

Re: 介護保険第2号から第1号に移行

著者薪ストーブさん

2022年09月22日 11:42

削除されました

Re: 介護保険第2号から第1号に移行

著者薪ストーブさん

2022年09月22日 11:42

削除されました

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP