相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
弊社2パターンの給与形態があります。
・10日締め当月25日支払い
・月末締め翌月25日支払い
表題の通り、雇用保険料率が10月より変更と通知が来ております。
その場合、給与ソフトの変更は10月の給与からと設定して良いでしょうか。
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> いつも勉強させて頂いております。
> 弊社2パターンの給与形態があります。
> ・10日締め当月25日支払い
> ・月末締め翌月25日支払い
> 表題の通り、雇用保険料率が10月より変更と通知が来ております。
> その場合、給与ソフトの変更は10月の給与からと設定して良いでしょうか。
>
こんにちは
一般的に(被保険者の給与から徴収する)雇用保険料率を変更するタイミングは先の回答者さまのおっしゃる通りで、今回の場合10月に締日のある給与からです。
ただし、徴収した雇用保険料は来年度の年度更新における確定保険料と整合性がとれていなければなりません。
相談者様の事業所が年度更新においても正式ルール通りの期間把握をされているならば、以下は読み飛ばしていただいても結構です。
「令和4年度 労働保険年度更新 申告書の書き方」に記載されている説明
“保険料算定期間中(令和3年4月1日~令和4年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入してください”
労働局の正式ルールは、「賃金支給日に関係なく、4月に締日のある月分~翌年3月に締日のある月分を1年間の賃金として申告する」というものです。
ところが、実際には「4月支給分~翌年3月支給分を1年間の賃金として申告」している事業所が少なからず存在します。
事業所によって対応がまちまちな理由としては、単純な情報不足とか、労働局の職員によっても認識がバラバラだったとか、かっては年度更新の受付が4/1~5/20だったからとか色々ありますが、現在においても労働局に問い合わせると、従来のやり方を踏襲してくださいという回答が返ってくることも多いようです。是正するには、一度13か月分の確定保険料を申告してもらわなければならないので、その辺の指導説明をするのが面倒なのでしょう。
上記のように、年度更新の期間のとらえ方が正規の締日基準ではなく、支給日基準で行われている場合は、今回の料率変更においても支給日基準で10月支給の賃金から改定後の料率を適用しなければなりません。
賃金が当月払いの被保険者には影響しませんが、翌月払いの被保険者は9月締の賃金から変更となります。
junkoo 様
教えて頂き有難う御座います。
頂いた内容にて対応致します。
> こんにちは
>
> 雇用保険料は締日が属する月で判断するようです。
>
> 9月30日締め、10月25日支払→締日が9月なので9月までの保険料率
> 10月10日締め、10月25日支払→ 締日が10月なので10月からの保険料率
>
> になるかと思います。
>
> > いつも勉強させて頂いております。
> > 弊社2パターンの給与形態があります。
> > ・10日締め当月25日支払い
> > ・月末締め翌月25日支払い
> > 表題の通り、雇用保険料率が10月より変更と通知が来ております。
> > その場合、給与ソフトの変更は10月の給与からと設定して良いでしょうか。
> >
> > いつも勉強させて頂いております。
> > 弊社2パターンの給与形態があります。
> > ・10日締め当月25日支払い
> > ・月末締め翌月25日支払い
> > 表題の通り、雇用保険料率が10月より変更と通知が来ております。
> > その場合、給与ソフトの変更は10月の給与からと設定して良いでしょうか。
> >
>
> こんにちは
> 一般的に(被保険者の給与から徴収する)雇用保険料率を変更するタイミングは先の回答者さまのおっしゃる通りで、今回の場合10月に締日のある給与からです。
> ただし、徴収した雇用保険料は来年度の年度更新における確定保険料と整合性がとれていなければなりません。
> 相談者様の事業所が年度更新においても正式ルール通りの期間把握をされているならば、以下は読み飛ばしていただいても結構です。
>
> 「令和4年度 労働保険年度更新 申告書の書き方」に記載されている説明
> “保険料算定期間中(令和3年4月1日~令和4年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入してください”
> 労働局の正式ルールは、「賃金支給日に関係なく、4月に締日のある月分~翌年3月に締日のある月分を1年間の賃金として申告する」というものです。
>
> ところが、実際には「4月支給分~翌年3月支給分を1年間の賃金として申告」している事業所が少なからず存在します。
> 事業所によって対応がまちまちな理由としては、単純な情報不足とか、労働局の職員によっても認識がバラバラだったとか、かっては年度更新の受付が4/1~5/20だったからとか色々ありますが、現在においても労働局に問い合わせると、従来のやり方を踏襲してくださいという回答が返ってくることも多いようです。是正するには、一度13か月分の確定保険料を申告してもらわなければならないので、その辺の指導説明をするのが面倒なのでしょう。
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> 上記のように、年度更新の期間のとらえ方が正規の締日基準ではなく、支給日基準で行われている場合は、今回の料率変更においても支給日基準で10月支給の賃金から改定後の料率を適用しなければなりません。
> 賃金が当月払いの被保険者には影響しませんが、翌月払いの被保険者は9月締の賃金から変更となります。
springfield様
詳しく教えて頂き有難う御座います。
弊社は締日基準で計上しておりますが、大変勉強になりました。
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