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代休・振休の時間単位取得について

著者 なんでもかんでも さん

最終更新日:2022年09月22日 21:54

当社は、法外休日を土曜日、祝日
法定休日を日曜日としています。

4点お伺いしたいです。

代休は時間単位でもOKか?
  例えば、日曜日にトラブル対応で3時間出勤した場合、翌週に3時間の代休をとらせることはOKでしょうか。また、逆に3時間の出勤なのに、翌週にまる1日代休にするのはどうなのでしょうか。いずれにしても出勤した時間分の割り増し分は、もちろん支払います。
当社は今まで、代休は出勤した時間分でとってもらっていました。

②極端な例にはなりますが、4週4休の法律において、頻発するトラブルが土日連続で3週間続いた場合、3週目の中で4日間連続休んでもらえば、法的には問題ないのでしょうか。
 また、休日出勤が1時間でも、1日出勤したとみなさなくてはならないのでしょうか? 土・日1時間の出勤でも、翌週に金曜日まで働いた場合12日連続出勤ということになるのでしょうか?


法定休日の出勤でも、振休の場合には、割り増し賃金は発生しない。でよいのでしょうか?振休も時間単位でとらせてOKでしょうか。


④法的には、連続勤務のカウントではなく、あくまで週40時間をこえているか、月の残業が45時間未満で、4週4休が守られていれば問題ないのでしょうか。

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Re: 代休・振休の時間単位取得について

著者tonさん

2022年09月23日 02:38

> 当社は、法外休日を土曜日、祝日
> 法定休日を日曜日としています。
>
> 4点お伺いしたいです。
>
> ①代休は時間単位でもOKか?
>   例えば、日曜日にトラブル対応で3時間出勤した場合、翌週に3時間の代休をとらせることはOKでしょうか。また、逆に3時間の出勤なのに、翌週にまる1日代休にするのはどうなのでしょうか。いずれにしても出勤した時間分の割り増し分は、もちろん支払います。
> 当社は今まで、代休は出勤した時間分でとってもらっていました。
>
> ②極端な例にはなりますが、4週4休の法律において、頻発するトラブルが土日連続で3週間続いた場合、3週目の中で4日間連続休んでもらえば、法的には問題ないのでしょうか。
>  また、休日出勤が1時間でも、1日出勤したとみなさなくてはならないのでしょうか? 土・日1時間の出勤でも、翌週に金曜日まで働いた場合12日連続出勤ということになるのでしょうか?
>
>
> ③法定休日の出勤でも、振休の場合には、割り増し賃金は発生しない。でよいのでしょうか?振休も時間単位でとらせてOKでしょうか。
>
>
> ④法的には、連続勤務のカウントではなく、あくまで週40時間をこえているか、月の残業が45時間未満で、4週4休が守られていれば問題ないのでしょうか。


こんばんは。
代休は自社規定になりますので時間取得でも問題ありません。
自社の規定が時間取得なのか日取得なのかで変わります。
代休は1日とする規定であれば勤務時間に関わらず1日です。
一方振替は休日と労働日の入れ替えですから勤務時間に関わらず1日になります。
時間取得はあり得ませんね。
通常労働日において時間勤務であればその時間分になります。
休日出勤においては1時間でも出勤になります。
勤務カウントとしては1日ですが労働時間は時間計算でいいでしょう。
とりあえず。

Re: 代休・振休の時間単位取得について

著者いつかいりさん

2022年09月23日 14:58

こんにちは

すでにtonさんもふれていることですし、振休代休使いわけてのご質問として、回答します。ただ解決の着地点をどこに求めておいでなのか不明ですので、収束しない場合は、質問を練り直されてください。

1)tonさん回答のとおり、どうにでも代休の社内設計されてください。ただ賃金控除する形ので、アンバランスな代休(3時間の休出に対し1日代休命令)はなしでしょう。

2)4週4休の変形週給制は、4週の起算日を就業規則規定しておく必要があります。任意にとった4週ではありません。法定休日を日曜と特定しているなら、4週制である必要は乏しいでしょう。かろうじて、振休を行う場合に、法定休日を週外に振り出す場合に存在意味があるかもしれません。

質問ですが、振休(入替え指令)で休ませるのなら、法定休日に休ませたということにはなるでしょう。代休なら、あくまでも「休日出勤」と、「労働日の就労免除」のペアです。

後段、1時間は1時間の労働です。ただ1日とみなすのは、休出命令しておきながらその時間分の労務を用意できなかった使用者の責を問う場合に問題とします(休業手当としての賃金弁償)。12連勤についてはそのとおりです。

3)休日割増は発生しませんが、法定労働時間の日8時間超え、週40時間超えに対しては時間外割増が生じます。

4)4週4休の定義は先述のとおり。その1文に加えるとしたら、有効な36協定枠内ということになります。

Re: 代休・振休の時間単位取得について

著者ぴぃちんさん

2022年09月24日 08:22

おはようございます。

1.について
代休については貴社のルールを決めてください。
「逆に3時間の出勤なのに、翌週にまる1日代休にするのはどうなのでしょうか。」については、不可能ではありませんが、賃金精算はどうされますか。
考え方としては3時間の労働とありますが、そもそも「8時間の出勤予定であったが3時間で終了した」として休業手当もしくは8時間分の賃金の支払いをおこないますか?、等の設計が必要でしょう。

2.
貴社は「法定休日を日曜日」と定めていますので、4週4休とはできないです。

4週4休でなくても「頻発するトラブルが土日連続で続いた場合」において、三六協定を締結し休日出勤時間外労働で対応するのであれば、結果として7連勤になったとしても、直ちに違法というわけではありません。

3.
振休というのが、労働日と休日をあらかじめ入れ替える「振替休日」のことであれば、暦日単位です。

4.
貴社においては「法定休日を日曜日」と定めていますので、週に1日の休日が必要です。
変形休日制採用されている会社であれば4週の中に4休日あればよいことになりますが、その場合でも1日の労働時間、週の労働時間は法の枠内である必要があります。

Re: 代休・振休の時間単位取得について

著者なんでもかんでもさん

2022年09月26日 10:52

tonさん、いつかいりさん ありがとうございます。

振休については、何時間の休日出勤であろうと、1日で休ませなければならない。こと、「4週4休」は法定休日を日曜日と定めている為、該当しないこと、
承知致しました。

代休については、時間単位で休ませたいので、就業規則に、時間単位で代休させること、割り増し賃金については、休日出勤しした時間分の割増賃金を支払う内容であらためて作成致します。









> こんにちは
>
> すでにtonさんもふれていることですし、振休代休使いわけてのご質問として、回答します。ただ解決の着地点をどこに求めておいでなのか不明ですので、収束しない場合は、質問を練り直されてください。
>
> 1)tonさん回答のとおり、どうにでも代休の社内設計されてください。ただ賃金控除する形ので、アンバランスな代休(3時間の休出に対し1日代休命令)はなしでしょう。
>
> 2)4週4休の変形週給制は、4週の起算日を就業規則規定しておく必要があります。任意にとった4週ではありません。法定休日を日曜と特定しているなら、4週制である必要は乏しいでしょう。かろうじて、振休を行う場合に、法定休日を週外に振り出す場合に存在意味があるかもしれません。
>
> 質問ですが、振休(入替え指令)で休ませるのなら、法定休日に休ませたということにはなるでしょう。代休なら、あくまでも「休日出勤」と、「労働日の就労免除」のペアです。
>
> 後段、1時間は1時間の労働です。ただ1日とみなすのは、休出命令しておきながらその時間分の労務を用意できなかった使用者の責を問う場合に問題とします(休業手当としての賃金弁償)。12連勤についてはそのとおりです。
>
> 3)休日割増は発生しませんが、法定労働時間の日8時間超え、週40時間超えに対しては時間外割増が生じます。
>
> 4)4週4休の定義は先述のとおり。その1文に加えるとしたら、有効な36協定枠内ということになります。
>
>

Re: 代休・振休の時間単位取得について

著者なんでもかんでもさん

2022年09月26日 10:52

tonさん、いつかいりさん ありがとうございます。

振休については、何時間の休日出勤であろうと、1日で休ませなければならない。こと、「4週4休」は法定休日を日曜日と定めている為、該当しないこと、
承知致しました。

代休については、時間単位で休ませたいので、就業規則に、時間単位で代休させること、割り増し賃金については、休日出勤しした時間分の割増賃金を支払う内容であらためて作成致します。









> こんにちは
>
> すでにtonさんもふれていることですし、振休代休使いわけてのご質問として、回答します。ただ解決の着地点をどこに求めておいでなのか不明ですので、収束しない場合は、質問を練り直されてください。
>
> 1)tonさん回答のとおり、どうにでも代休の社内設計されてください。ただ賃金控除する形ので、アンバランスな代休(3時間の休出に対し1日代休命令)はなしでしょう。
>
> 2)4週4休の変形週給制は、4週の起算日を就業規則規定しておく必要があります。任意にとった4週ではありません。法定休日を日曜と特定しているなら、4週制である必要は乏しいでしょう。かろうじて、振休を行う場合に、法定休日を週外に振り出す場合に存在意味があるかもしれません。
>
> 質問ですが、振休(入替え指令)で休ませるのなら、法定休日に休ませたということにはなるでしょう。代休なら、あくまでも「休日出勤」と、「労働日の就労免除」のペアです。
>
> 後段、1時間は1時間の労働です。ただ1日とみなすのは、休出命令しておきながらその時間分の労務を用意できなかった使用者の責を問う場合に問題とします(休業手当としての賃金弁償)。12連勤についてはそのとおりです。
>
> 3)休日割増は発生しませんが、法定労働時間の日8時間超え、週40時間超えに対しては時間外割増が生じます。
>
> 4)4週4休の定義は先述のとおり。その1文に加えるとしたら、有効な36協定枠内ということになります。
>
>

Re: 代休・振休の時間単位取得について

著者なんでもかんでもさん

2022年09月26日 10:54

ちぃぴんさん
ありがとうございます。




> おはようございます。
>
> 1.について
> 代休については貴社のルールを決めてください。
> 「逆に3時間の出勤なのに、翌週にまる1日代休にするのはどうなのでしょうか。」については、不可能ではありませんが、賃金精算はどうされますか。
> 考え方としては3時間の労働とありますが、そもそも「8時間の出勤予定であったが3時間で終了した」として休業手当もしくは8時間分の賃金の支払いをおこないますか?、等の設計が必要でしょう。
>
> 2.
> 貴社は「法定休日を日曜日」と定めていますので、4週4休とはできないです。
>
> 4週4休でなくても「頻発するトラブルが土日連続で続いた場合」において、三六協定を締結し休日出勤時間外労働で対応するのであれば、結果として7連勤になったとしても、直ちに違法というわけではありません。
>
> 3.
> 振休というのが、労働日と休日をあらかじめ入れ替える「振替休日」のことであれば、暦日単位です。
>
> 4.
> 貴社においては「法定休日を日曜日」と定めていますので、週に1日の休日が必要です。
> 変形休日制採用されている会社であれば4週の中に4休日あればよいことになりますが、その場合でも1日の労働時間、週の労働時間は法の枠内である必要があります。
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