相談の広場
年金機構に問い合わせもしたのですが、コールセンターとの回答と違ったので質問します。
弊社の社員の奥様で、現在第3号被保険者の者が、パート勤務先で社会保険と厚生年金に加入することになりました。
この場合、【第3被保険者 非該当届】 を提出すればいいのでしょうか?
それとも【扶養異動届】を提出するのでしょうか?
既に組合健保の喪失届は提出しています。
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> 年金機構に問い合わせもしたのですが、コールセンターとの回答と違ったので質問します。
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> 弊社の社員の奥様で、現在第3号被保険者の者が、パート勤務先で社会保険と厚生年金に加入することになりました。
> この場合、【第3被保険者 非該当届】 を提出すればいいのでしょうか?
> それとも【扶養異動届】を提出するのでしょうか?
>
> 既に組合健保の喪失届は提出しています。
こんにちは
第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合、届出は不要です。
パート勤務先からの取得届により配偶者自身が第2号被保険者として資格取得するため。
届出が必要となるのは、死亡、離婚、収入増加(生計維持関係消滅)のケースです。
日本年金機構 「被扶養配偶者非該当届」について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-02.html
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