相談の広場
2022年10月に改訂する[育児介護休業規定]の内容について質問します。
厚生労働省の規定例
第2条第4項[育児休業の延長]の所ですが、
延長の要件として「子の一歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと」とあります。
どういうことを意味するのでしょうか?
具体的に、どのような場合は延長できないのでしょうか?
これは、1歳以降は、分割取得できないことから、例えば1歳から1歳3ヶ月まで取得し、その後、再度1歳4ヶ月からは取得できませんよということですか?
逆に、1歳以降初めて育児休業を取得する場合は、配偶者の育児休業終了日に合わせて、途中でも取得できますよということでしょうか。
スポンサーリンク
> >逆に、1歳以降初めて育児休業を取得する場合は、配偶者の育児休業終了日に合わせて、途中でも取得できますよということでしょうか。
>
> いいえ、そうはなりません。
> 1歳6か月までの育休は、原則として子の 1 歳の誕生日の前日に育児休業をしていることが必要です。
> (第2条3項イ)
いえいえ、条件を下記に記しましたが、質問者ackさんが書かれているように、途中から開始できます。
配偶者(妻としてします。)が1歳の誕生日から育児休業を開始している場合は、本人(夫となります。)は、配偶者(妻)の育児休業終了予定日の翌日までに育児休業を開始すればよいことになります。これが厚労省の言っている「開始日の柔軟化」です。(規定例第2条第3項後段)
ただし、「配偶者(妻)の育児休業終了予定日の翌日までに育児休業を開始」ですから、配偶者(妻)の終了予定日と本人(夫)の開始予定日の間に切れ目があってはなりません。切れ目がなければいつからでも開始できますから、当然二人の育児休業期間を重ねることも可能です。
> > >逆に、1歳以降初めて育児休業を取得する場合は、配偶者の育児休業終了日に合わせて、途中でも取得できますよということでしょうか。
> >
> > いいえ、そうはなりません。
> > 1歳6か月までの育休は、原則として子の 1 歳の誕生日の前日に育児休業をしていることが必要です。
> > (第2条3項イ)
>
>
> いえいえ、条件を下記に記しましたが、質問者ackさんが書かれているように、途中から開始できます。
>
> 配偶者(妻としてします。)が1歳の誕生日から育児休業を開始している場合は、本人(夫となります。)は、配偶者(妻)の育児休業終了予定日の翌日までに育児休業を開始すればよいことになります。これが厚労省の言っている「開始日の柔軟化」です。(規定例第2条第3項後段)
> ただし、「配偶者(妻)の育児休業終了予定日の翌日までに育児休業を開始」ですから、配偶者(妻)の終了予定日と本人(夫)の開始予定日の間に切れ目があってはなりません。切れ目がなければいつからでも開始できますから、当然二人の育児休業期間を重ねることも可能です。
> プロを目指す卵さん
早速の回答ありがとうございます。
「開始日の柔軟化」に対応できるのは、「1歳以降に育児休業をしたことがないこと」ということですね。
1歳以降は、夫婦交代はできるけど、分割はできないということにも関わってくる箇所ですね。よくわかりました。ありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]