相談の広場
すみません労務初心者のため教えてください。
1年単位の変形労働時間制を採用している場合の、振替休日振替出勤時の
割増賃金の考え方を教えてください。
1年単位の変形労働時間制の場合、振替休日振替出勤が週またぎとなった場合、
0.25分の割増賃金を必ず支払う必要がありますでしょうか?
例えば
6/1~6/7(6/5、6/6、6/7休日)で4日勤務×1日8H労働で週32H 勤務
6/8~6/14(6/13、6/14休日)で5日勤務×1日8H労働で週40H勤務
だったものが、
6/5を振出とし、6/12を振休とした場合、
6/5を振出しても週40Hを超えていません。
この場合も0・25の割増賃金の支払いが必要なのでしょうか。
分かりづらく申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
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1年単位変形労働時間制職場の管理職です。
振替休日の場合(代休は別)割り増しは不要です。こういうことをしないで済ませるための変形労働時間制です。
ご参考まで。
> すみません労務初心者のため教えてください。
>
> 1年単位の変形労働時間制を採用している場合の、振替休日振替出勤時の
> 割増賃金の考え方を教えてください。
> 1年単位の変形労働時間制の場合、振替休日振替出勤が週またぎとなった場合、
> 0.25分の割増賃金を必ず支払う必要がありますでしょうか?
>
> 例えば
> 6/1~6/7(6/5、6/6、6/7休日)で4日勤務×1日8H労働で週32H 勤務
> 6/8~6/14(6/13、6/14休日)で5日勤務×1日8H労働で週40H勤務
> だったものが、
> 6/5を振出とし、6/12を振休とした場合、
> 6/5を振出しても週40Hを超えていません。
> この場合も0・25の割増賃金の支払いが必要なのでしょうか。
>
> 分かりづらく申し訳ございません。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
いずれの週においても、1日としても週としても時間外労働を行っていない状態にですから、割増賃金は必要ありません。
但し、振替休日で対応するのであれば、遅くとも6/4以前に両日を確定し周知しておく必要があります。
> すみません労務初心者のため教えてください。
>
> 1年単位の変形労働時間制を採用している場合の、振替休日振替出勤時の
> 割増賃金の考え方を教えてください。
> 1年単位の変形労働時間制の場合、振替休日振替出勤が週またぎとなった場合、
> 0.25分の割増賃金を必ず支払う必要がありますでしょうか?
>
> 例えば
> 6/1~6/7(6/5、6/6、6/7休日)で4日勤務×1日8H労働で週32H 勤務
> 6/8~6/14(6/13、6/14休日)で5日勤務×1日8H労働で週40H勤務
> だったものが、
> 6/5を振出とし、6/12を振休とした場合、
> 6/5を振出しても週40Hを超えていません。
> この場合も0・25の割増賃金の支払いが必要なのでしょうか。
>
> 分かりづらく申し訳ございません。
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