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算定基礎届について

著者 さほげ さん

最終更新日:2022年09月26日 15:13

従業員算定基礎を4・5・6月給与をインターネットで手続きをして
健康保険厚生年金標準報酬決定通知書が届きました
4月入社の人が当初資格取得したときは26万だったのですが、4月分が日割り
まるまる給与の支給がなかったので平均されて22万できたのですが
22万で計算していいものですか?
そもそも4月入社の人は入れたらいけなかったのでしょうか?

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Re: 算定基礎届について

著者junkooさん

2022年09月26日 16:09

こんにちは

> 従業員算定基礎を4・5・6月給与をインターネットで手続きをして
> 健康保険厚生年金標準報酬決定通知書が届きました
> 4月入社の人が当初資格取得したときは26万だったのですが、4月分が日割り
> まるまる給与の支給がなかったので平均されて22万できたのですが
> 22万で計算していいものですか?
> そもそも4月入社の人は入れたらいけなかったのでしょうか?

算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)」の10ページ目
「ケース⑤  給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき」が
参考になるかと思います。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book-r4nendo.pdf

Re: 算定基礎届について

著者nekokonekoさん

2022年10月01日 20:56

途中入社の方が満額支給されてない月は、計算から除外します。
決定通知書がきてから2週間は不服が申し立てられます。書き方のミスということで訂正を申しでたらいいと思います。

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