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利用運送事業について

著者 とらとら55 さん

最終更新日:2022年09月26日 11:42

一般貨物自動車運送事業者です。

貨物利用運送事業との違いがよくわからず、ご相談します。

一般貨物自動車運送事業者 → 一般貨物自動車運送事業者 に
運送委託する = 貨物利用運送 という認識であっているのでしょうか。

運送委託 = 請負契約 の感覚でありましたので
運行管理・配送指示等は全て委託先にお任せしておりましたが
利用運送の場合、荷主への責任が生じることから
配送指示を行えるのでは?と問い合わせがありました。

いろいろ調べてもみたのですが
「利用運送事業者の行える業務」がいまいちわかりません。

ご教授お願い致します。

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Re: 利用運送事業について

著者にくまんさん

2022年09月27日 12:57

こんにちは。

うちも一般貨物運送事業者ですが、どうなのかなと思い調べてみました。
ざっと調べただけなのですが「利用運送事業の行える業務」については分かりませんが「利用運送事業者に該当しない」であろうという事が分かりました。


関東運輸局のHPより

貨物利用運送とは
 運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送をいいます。
 事業の種類として、第一種貨物利用運送事業(注1)、第二種貨物利用運送事業(注2)があります。  

注1、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送をいいます。  
注2、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者又は鉄道運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものをいいます。

とあるので、自社で配送する手立てを持たないが(自社便がない)、その他の運送事業者を利用して荷物を配送する事業者の事を指しているようです。この業種でいうと「水屋」でしょうか。

なので一般貨物自動車運送事業者(私たち)が自社便が出せない分を他の一般貨物運送事業者に委託することは含まれていないと思います。自らの需要に対応すする行為にあたるので、委託される側にとってはこちらが荷主になる、という認識みたいです。これが利用貨物運送事業にあたるのであれば利用運送事業許可が必要ということになってしまいますね。

となると運行管理は委託先の運行管理者が行う必要があります。配送指示については基本的な指示については出せるものと認識しています。



> 一般貨物自動車運送事業者です。
>
> 貨物利用運送事業との違いがよくわからず、ご相談します。
>
> 一般貨物自動車運送事業者 → 一般貨物自動車運送事業者 に
> 運送委託する = 貨物利用運送 という認識であっているのでしょうか。
>
> 運送委託 = 請負契約 の感覚でありましたので
> 運行管理・配送指示等は全て委託先にお任せしておりましたが
> 利用運送の場合、荷主への責任が生じることから
> 配送指示を行えるのでは?と問い合わせがありました。
>
> いろいろ調べてもみたのですが
> 「利用運送事業者の行える業務」がいまいちわかりません。
>
> ご教授お願い致します。

Re: 利用運送事業について

著者にくまんさん

2022年09月27日 12:57

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