相談の広場
最終更新日:2022年09月28日 11:38
新型コロナウイルスの影響で帰国できなかった技能実習生が特定技能に在留区分を変更して働いております。
一次帰国をする必要があるため、約1か月の休暇の申請をしてきました。本人は、帰国後日本に戻り当社で働きたいと申し出ています。
その場合に本人(外国人労働者)はいったん退職していただく必要があるのでしょうか?
退職する必要がある場合には、会社としてどのような手続きが必要でどのような書類をそろえる必要ですか?
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> 新型コロナウイルスの影響で帰国できなかった技能実習生が特定技能に在留区分を変更して働いております。
> 一次帰国をする必要があるため、約1か月の休暇の申請をしてきました。本人は、帰国後日本に戻り当社で働きたいと申し出ています。
> その場合に本人(外国人労働者)はいったん退職していただく必要があるのでしょうか?
> 退職する必要がある場合には、会社としてどのような手続きが必要でどのような書類をそろえる必要ですか?
こんにちは。
事業所としては退職してもらう方向でしょうか。
それとも休職扱いの方向でしょうか。
それにより対応が異なると思います。
一時帰国の場合は一般的には無給休職扱いで退職とすることはないと思います。
私傷病休職と同じような考え方です。
福利厚生的にホームリーブ旅費の支給も可能です。
先ずは事業所としてどうするのか検討が必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 新型コロナウイルスの影響で帰国できなかった技能実習生が特定技能に在留区分を変更して働いております。
> 一次帰国をする必要があるため、約1か月の休暇の申請をしてきました。本人は、帰国後日本に戻り当社で働きたいと申し出ています。
> その場合に本人(外国人労働者)はいったん退職していただく必要があるのでしょうか?
> 退職する必要がある場合には、会社としてどのような手続きが必要でどのような書類をそろえる必要ですか?
こんにちは。
実習実施者の生活指導員です。
結論から言えば、退職ではなく休暇として取り扱ってください。
特定技能運用要領によれば、有給または無給の休暇扱いとするよう書いてあります。
尚、ご質問とは異なるうえに細かいことですが、技能実習生が特定技能に移行するにあたり一時帰国させることは義務ではありません。
技能実習生2号から3号に変わる場合が義務です。
特定技能への移行にあたっては、実習生から申し出があった場合は、一時帰国できるよう配慮することは必要ですが義務ではありません。
少なくとも私が見た限りでは、運用要領には「配慮すること」といった記述しか見当たりませんでした。
> > 新型コロナウイルスの影響で帰国できなかった技能実習生が特定技能に在留区分を変更して働いております。
> > 一次帰国をする必要があるため、約1か月の休暇の申請をしてきました。本人は、帰国後日本に戻り当社で働きたいと申し出ています。
> > その場合に本人(外国人労働者)はいったん退職していただく必要があるのでしょうか?
> > 退職する必要がある場合には、会社としてどのような手続きが必要でどのような書類をそろえる必要ですか?
>
> こんにちは。
> 実習実施者の生活指導員です。
>
> 結論から言えば、退職ではなく休暇として取り扱ってください。
> 特定技能運用要領によれば、有給または無給の休暇扱いとするよう書いてあります。
>
> 尚、ご質問とは異なるうえに細かいことですが、技能実習生が特定技能に移行するにあたり一時帰国させることは義務ではありません。
> 技能実習生2号から3号に変わる場合が義務です。
> 特定技能への移行にあたっては、実習生から申し出があった場合は、一時帰国できるよう配慮することは必要ですが義務ではありません。
> 少なくとも私が見た限りでは、運用要領には「配慮すること」といった記述しか見当たりませんでした。
ご回答いただきありがとうございます。
外国人が退職を希望する理由として
年金の脱退一時金を受け取りたいためです。
最大5年分までの金額が戻ってくるため
そのような対応を申し出ているようです。
その場合に5年毎に年金の脱退一時金を受け取りたいために、
退職し再入社を希望することが相次ぐと思うのですが、
他の企業ではどのように対応しているのでしょうか?
再就職させるかは会社の判断になりますが、
弊社では、このような事例がないために判断に迷っています。
> > > 新型コロナウイルスの影響で帰国できなかった技能実習生が特定技能に在留区分を変更して働いております。
> > > 一次帰国をする必要があるため、約1か月の休暇の申請をしてきました。本人は、帰国後日本に戻り当社で働きたいと申し出ています。
> > > その場合に本人(外国人労働者)はいったん退職していただく必要があるのでしょうか?
> > > 退職する必要がある場合には、会社としてどのような手続きが必要でどのような書類をそろえる必要ですか?
> >
> > こんにちは。
> > 実習実施者の生活指導員です。
> >
> > 結論から言えば、退職ではなく休暇として取り扱ってください。
> > 特定技能運用要領によれば、有給または無給の休暇扱いとするよう書いてあります。
> >
> > 尚、ご質問とは異なるうえに細かいことですが、技能実習生が特定技能に移行するにあたり一時帰国させることは義務ではありません。
> > 技能実習生2号から3号に変わる場合が義務です。
> > 特定技能への移行にあたっては、実習生から申し出があった場合は、一時帰国できるよう配慮することは必要ですが義務ではありません。
> > 少なくとも私が見た限りでは、運用要領には「配慮すること」といった記述しか見当たりませんでした。
>
> ご回答いただきありがとうございます。
>
> 外国人が退職を希望する理由として
> 年金の脱退一時金を受け取りたいためです。
> 最大5年分までの金額が戻ってくるため
> そのような対応を申し出ているようです。
>
> その場合に5年毎に年金の脱退一時金を受け取りたいために、
> 退職し再入社を希望することが相次ぐと思うのですが、
> 他の企業ではどのように対応しているのでしょうか?
>
> 再就職させるかは会社の判断になりますが、
> 弊社では、このような事例がないために判断に迷っています。
申し訳ないのですが、私はまだ特定技能での実務経験がありません。
なのでネット情報での回答となります。
ご自分でも改めてご確認ください。
運用要領には脱退一時金の件は載っていませんでした。
が、日本年金機構の「年金Q&A(短期在留外国人の脱退一時金)」に同じような質問が載っており、そこでは技能実習生の3年分と特定技能5年分を2回に分けて請求するよう回答があります。
この時、退職手続きをする必要があるかは調べた範囲では見当たりませんでした。
なので日本年金機構にご確認いただくことが確実と思います。
それと余計な事ですが、一時帰国について、戻ってくると約束したが帰ってこない事例もあるそうです。
私はまだ経験していませんが、普段彼らに接していると「そうだよなああいつら約束なんて平気で破るもんなあ」と納得してしまいます。
御社と特定技能の人材の関係性や人柄がわかりませんが、帰ってこないことも念頭に入れておいた方が良いと思います。
余計な一言失礼しました。
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