相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

遡及任命の可否について

著者 モックモック さん

最終更新日:2022年09月28日 13:01

地方公務員です。法で必要な、施設管理者の任命を10年ほどし忘れていました。過去にさかのぼって遡及任命できるでしょうか。
また、遡及任命できない場合について、施設管理者の届出義務がないため、自ら公表しなければ、公になりませんが、公表しないといけないのでしょうか。
因みに、設置義務違反の罰則があります。

スポンサーリンク

Re: 遡及任命の可否について

著者hitokoto2008さん

2022年09月28日 14:52

> 地方公務員です。法で必要な、施設管理者の任命を10年ほどし忘れていました。過去にさかのぼって遡及任命できるでしょうか。
> また、遡及任命できない場合について、施設管理者の届出義務がないため、自ら公表しなければ、公になりませんが、公表しないといけないのでしょうか。
> 因みに、設置義務違反の罰則があります。


こんにちは。

民間だと、バックデート契約書を作成したりすることはありますが、当事者間で合意の上でです。法的効力があるか?と言われれば、皆が合意した上ですから、あると思います。
ただ、公務員だと手続きや決済等の書類もあって、遡って任命するのは物理的に難しいのではないかと感じますが、どうなんでしょう?

施設管理で10年前に遡るとなると、現在問題がないとしても、施設そのものにも既に「瑕疵」が存在しているかもしれません。仮に施設の問題点が出てくれば、当然過去まで遡って調査しないとならなくなる可能性も出てくるかもしれません。
遡って任命された者も、単に「10年前に遡っての名義貸しでした」というわけにもいかなくなるのでは。

方法論としては、届け出義務がないなら、罰則の有無は別にして(敢えて公表もしない)、直近で任命するしかないと思います(空白の期間はしかたがない)
ただ、個人でなく組織としてどのように対応するかを上と相談された方が良いと思います(何か処分を受けるかもしれませんが)

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP