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安全運転管理者選任について

著者 ありむら さん

最終更新日:2022年09月28日 10:45

お世話になっております。

弊社本社では業務で使用する車両は主に1台ですが、部長以上に対し通勤用として貸与している車両を含めると5台以上保有しています。
埼玉県警HPには選任が必要な事業所として
『乗車定員11人以上の自家用自動車は1台以上、それ以外の自家用自動車は5台以上を業務で使用している事業所となります。』
とありますが、現状で安全運転管理者の選任義務はあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 安全運転管理者選任について

著者boobyさん

2022年09月29日 09:25

おはようございます。

ご相談の回答は「通勤」を業務と解釈できるか、にかかっていると思いますが、経験から申し上げると、御社の住所を主管する警察に相談にいったら選任業務ありと返ってくる可能性があると思います。通勤は会社の命令に従っている状態ですし、貸与している自動車が就業時間中に使用される可能性もあると思われるからです。ここは警察に気軽に相談してみてはいかがでしょうか。交通事故を起こした結果ではないので、怒られることはまずないと思います。

もし何らかの原因があって、どうしても安全運転管理者を選任したくないなら、「通勤は業務使用と理解していなかった」といいわけして、しらばっくれる方法はあります。ただし、交通事故を起こせば自動的に警察がこの状況を知るところになります。そうなると専任義務を果たしていない、ということで追加のお灸をすえられる可能性があります。そっちの方が嫌でしょう。

リスクが現実にならないうちに手当しておけば、なにも支障はない事柄と思います。ご参考まで。

> お世話になっております。
>
> 弊社本社では業務で使用する車両は主に1台ですが、部長以上に対し通勤用として貸与している車両を含めると5台以上保有しています。
> 埼玉県警HPには選任が必要な事業所として
> 『乗車定員11人以上の自家用自動車は1台以上、それ以外の自家用自動車は5台以上を業務で使用している事業所となります。』
> とありますが、現状で安全運転管理者の選任義務はあるのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 安全運転管理者選任について

著者ありむらさん

2022年09月29日 11:54

booby様

お世話になっております。

ご回答いただきありがとうございます。
仰る通り、通勤が業務と解釈されるかどうかが肝だと思ったのですがいくら調べても出てきませんでした。
警察に相談をしようかとも思いましたが、その場で選任していないことを指摘されることも良くないと思いここで相談をさせていただきました。現状では怒られることはないとのことなので安心しました。
交通事故を起こした際に選任義務を果たしていないことを指摘されることは考えもつかなかったです。選任により業務負担が増えるとしても、リスクヘッジのためにも選任はしておいた方がよさそうですね。

数ヵ月前に今の会社に中途入社し、選任していないことに気づき車両の使用状況を確認した際にほぼ通勤目的であったことがわかったので上司と打合せの上選任は見送りましたが、
現在は車両管理体制の構築を求められていますので改めて上司に相談をしてみます。

また何か不明点がありましたら相談をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。


> おはようございます。
>
> ご相談の回答は「通勤」を業務と解釈できるか、にかかっていると思いますが、経験から申し上げると、御社の住所を主管する警察に相談にいったら選任業務ありと返ってくる可能性があると思います。通勤は会社の命令に従っている状態ですし、貸与している自動車が就業時間中に使用される可能性もあると思われるからです。ここは警察に気軽に相談してみてはいかがでしょうか。交通事故を起こした結果ではないので、怒られることはまずないと思います。
>
> もし何らかの原因があって、どうしても安全運転管理者を選任したくないなら、「通勤は業務使用と理解していなかった」といいわけして、しらばっくれる方法はあります。ただし、交通事故を起こせば自動的に警察がこの状況を知るところになります。そうなると専任義務を果たしていない、ということで追加のお灸をすえられる可能性があります。そっちの方が嫌でしょう。
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> リスクが現実にならないうちに手当しておけば、なにも支障はない事柄と思います。ご参考まで。
>
> > お世話になっております。
> >
> > 弊社本社では業務で使用する車両は主に1台ですが、部長以上に対し通勤用として貸与している車両を含めると5台以上保有しています。
> > 埼玉県警HPには選任が必要な事業所として
> > 『乗車定員11人以上の自家用自動車は1台以上、それ以外の自家用自動車は5台以上を業務で使用している事業所となります。』
> > とありますが、現状で安全運転管理者の選任義務はあるのでしょうか?
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