相談の広場
4月に入社した社員より妊娠の報告がありました。6月初旬予定日とのことです。
弊社の育休規定では、入社1年未満の従業員からの育児休業の申出は拒否することができる旨の労使協定を締結していますが、
この「1年未満」とはいつから見てのことなのでしょうか。
規定には、育児休業申出の時点でとありますが、
産休のあとに育休を取ることが決まっていたら
産休申出の時点で育休申出書も求めることになり、
この社員の場合、予定日通りだと産休に入るタイミングは入社1年にやや満たないのですが、
育休は拒否することができてしまうのでしょうか?
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> 4月に入社した社員より妊娠の報告がありました。6月初旬予定日とのことです。
>
> 弊社の育休規定では、入社1年未満の従業員からの育児休業の申出は拒否することができる旨の労使協定を締結していますが、
> この「1年未満」とはいつから見てのことなのでしょうか。
> 規定には、育児休業申出の時点でとありますが、
> 産休のあとに育休を取ることが決まっていたら
> 産休申出の時点で育休申出書も求めることになり、
> この社員の場合、予定日通りだと産休に入るタイミングは入社1年にやや満たないのですが、
> 育休は拒否することができてしまうのでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
産後休暇法定強制休暇…6週間は強制、2週間は判断…ですから産後休暇を終えた翌日からが育児休暇に変わります。
その日が1年未満であれば育休取得を拒否できると一般的には考えるでしょう。
採用日が何時か分かりませんが6月出産で産後休暇は約2か月ですから8月の育休申請日が1年未満なのか1年以上なのかで変わるでしょう。
書類の提出とは関係ありません。
採用日から日付を確認しましょう。
産後休暇と育児休暇は分けて考えましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
ネット情報ですが…
産休とは、女性労働者が労働基準法第65条にもとづき取得できる、産前6週間・産後8週間の休業のことです。 勤続年数は関係ないので、入社1年未満でも取得できます。 出産予定日の6週間前から出産日までの間、労働者の「請求により」取得できます。
例えば、4月に入社して8月に出産した場合、8月の出産前後は産休を取得し、産休明けでまず職場復帰。そして、翌年の4月に入社2年目になったタイミングで、子どもが1歳になる8月までの期間は育休を取得できるということです。
おはようございます。
> 育休は拒否することができてしまうのでしょうか?
産休の申出というのがいつなのかわかりませんが、4月1日入社の方でなければ4月になっていない時点での申出は拒むことはできます。
6月初旬予定日とありますが、産前休業は必ず取得しなければならないものではありませんので、記載の「産休申出の時点」がいつであるのかをはっきりとさせてください。また、産前休業の申出と育児休業の申出は必ずしも一緒におこなわなければならない、ということもありません。
> この「1年未満」とはいつから見てのことなのでしょうか。
いつから、というのは入社してからになりますが、労使協定により貴社においては申出時点において入社1年以上を経過している必要があります。
労使協定書がどのように作成されているかわかりませんが、申出を拒むことができる、とあるのであれば、申出は入社1年以上を経過からになります。
6月初旬予定日であれば、その時点での申出でも産後休業から引き続き育児休業を取得することは可能ではありますね。
> 4月に入社した社員より妊娠の報告がありました。6月初旬予定日とのことです。
>
> 弊社の育休規定では、入社1年未満の従業員からの育児休業の申出は拒否することができる旨の労使協定を締結していますが、
> この「1年未満」とはいつから見てのことなのでしょうか。
> 規定には、育児休業申出の時点でとありますが、
> 産休のあとに育休を取ることが決まっていたら
> 産休申出の時点で育休申出書も求めることになり、
> この社員の場合、予定日通りだと産休に入るタイミングは入社1年にやや満たないのですが、
> 育休は拒否することができてしまうのでしょうか?
> 4月に入社した社員より妊娠の報告がありました。6月初旬予定日とのことです。
>
> 弊社の育休規定では、入社1年未満の従業員からの育児休業の申出は拒否することができる旨の労使協定を締結していますが、
> この「1年未満」とはいつから見てのことなのでしょうか。
〇入社日は2022年4月1日、出産予定日は2023年6月1日とそれぞれ設定します。
〇「1年未満」とは、入社日から計算して1年未満である場合です。「1年未満」が取れないということは、「1年以上」なら逆に取れるということです。
子の1歳までの育児休業は、休業開始日の原則1か月前までに、育児休業申出書を会社へ提出しなければなりません。「1年未満」であるか否かは、この育児休業申出書を提出する日において判断します。冒頭の設定に基づいて判断する場合、2023年4月1日以後の申出書提出であれば「1年未満」には該当せず「1年以上」ですから、育児休業は取得できます。
> 規定には、育児休業申出の時点でとありますが、
> 産休のあとに育休を取ることが決まっていたら
> 産休申出の時点で育休申出書も求めることになり、
> この社員の場合、予定日通りだと産休に入るタイミングは入社1年にやや満たないのですが、
> 育休は拒否することができてしまうのでしょうか?
〇産休と育休は全く別の休業制度です。育休申出書をいつ提出するかは労働者の自由ですから、産休申出時点で育休申出書の提出を求めることはできません。求めたら法令違反になる可能性大です。
〇大枠で考えた場合、2023年6月出産予定ならば、8週間の産後休業後に切れ目なく育児休業を開始するとしても、育児休業の開始日はほぼ8月でしょうから、その開始日の1か月前の7月までに育児休業申出書を提出すればよいことになります。8週間の産後休業期間が確定しなければ(ということは、子が実際に出生しなければ)育児休業開始日は確定できませんから、産休申出書(特に産前休業申出書)と一緒に最終的な育休申出書を提出するのは実質的に不可能です。
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