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労務管理

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休業手当:3ヵ月の総支給額の60%の計算方法について

著者 PEANUTS さん

最終更新日:2022年10月03日 12:35

お世話になります。

9月度給与にて休業手当を支払うことになりました。
今回、休業手当が「平均賃金の6割」ではなく、「過去3ヵ月の総支給額の6割」ということになりました。

この場合の1日当たりの休業手当の計算方法が分からず、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 休業手当:3ヵ月の総支給額の60%の計算方法について

著者うみのこさん

2022年10月03日 13:27

まず、平均賃金とは、法律上のもののことでよいでしょうか。
求め方は以下の資料をご参考ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000668596.pdf

後段の、「過去3ヵ月の総支給額の6割」というのが、平均賃金とは別のものだというのであれば、貴社独自の定めですから、貴社内で確認いただくしかありません。

なお、「過去3ヵ月の総支給額の6割」が「平均賃金の6割」よりも少ないのであれば、使用者の都合により休業させる場合に支払う休業手当としては問題なので見直してください。

Re: 休業手当:3ヵ月の総支給額の60%の計算方法について

著者ぴぃちんさん

2022年10月03日 18:29

こんばんは。

> この場合の1日当たりの休業手当の計算方法

これは休業の際の労使協定で決める内容になります。
締結した内容を確認してください。


ご質問にある、「過去3ヵ月の総支給額の6割」というのは何に対しての額、となっていますか。

1か月の休業を行うにしても、「過去3ヵ月の総支給額の6割」という額は、ほとんどの従業員に対して1か月に支払う賃金を上回っていませんか。
法としては平均賃金の60%以上を支払うことで足りますが、通常の賃金を超える賃金の支払いはかなり珍しいのではないかと思います。



> お世話になります。
>
> 9月度給与にて休業手当を支払うことになりました。
> 今回、休業手当が「平均賃金の6割」ではなく、「過去3ヵ月の総支給額の6割」ということになりました。
>
> この場合の1日当たりの休業手当の計算方法が分からず、ご教示いただけますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。

Re: 休業手当:3ヵ月の総支給額の60%の計算方法について

著者hitokoto2008さん

2022年10月03日 21:08

ぴぃちんさん こんばんは

横レスです。

休業手当について助成金を貰う場合には労使協定が必要ですが、貰わないのであれば、6割以上支払えばよく、労使協定は必要ないのでは?



> > この場合の1日当たりの休業手当の計算方法
>
> これは休業の際の労使協定で決める内容になります。
> 締結した内容を確認してください。

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