相談の広場
お世話になります。
9月度給与にて休業手当を支払うことになりました。
今回、休業手当が「平均賃金の6割」ではなく、「過去3ヵ月の総支給額の6割」ということになりました。
この場合の1日当たりの休業手当の計算方法が分からず、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
> この場合の1日当たりの休業手当の計算方法
これは休業の際の労使協定で決める内容になります。
締結した内容を確認してください。
ご質問にある、「過去3ヵ月の総支給額の6割」というのは何に対しての額、となっていますか。
1か月の休業を行うにしても、「過去3ヵ月の総支給額の6割」という額は、ほとんどの従業員に対して1か月に支払う賃金を上回っていませんか。
法としては平均賃金の60%以上を支払うことで足りますが、通常の賃金を超える賃金の支払いはかなり珍しいのではないかと思います。
> お世話になります。
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> 9月度給与にて休業手当を支払うことになりました。
> 今回、休業手当が「平均賃金の6割」ではなく、「過去3ヵ月の総支給額の6割」ということになりました。
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> この場合の1日当たりの休業手当の計算方法が分からず、ご教示いただけますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
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