相談の広場
今年の9月から役職手当が変わる(金額アップ)と全社的に発表されました。
それまでは課長3万円、部長15万円〜という設定だったところ、金額変更と同時に主任という役職が追加され、主任3万円、課長5万円、部長20万円になるとのこと。
であればその時点で課長職、部長職の社員の手当を変えるべきだと思うのですが、『この金額は9月以降に新たに各役職に就くものに適用されるのであって、現行の役職者の手当は従前のまま』と言われました。
これでは、課長職でありながら主任の手当になるのでおかしいと思うのですが、問題ないのでしょうか。
また、仮に経営層の思惑として『変更前の課長職が実質主任レベルのところ、手当改定のタイミングで役職名を主任にすると降格のようで可哀想だから、役職名だけ維持しよう(担う役割は主任レベルで良い)』という意図があるとすれば、それで良いのでしょうか。(ちなみに従前の制度では各役職者の役割が明確になっていませんでした。)
発表された制度と異なる制度を裏で存在させるのではなく、新制度に応じてそれまでの役職者も降格なら降格させ、きちんと理由を説明すべきではないかと思い、ご相談です。
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お早うございます。
私見です。
おそらく、役職者の仕事内容の見直しと役職者そのものの任命見直しをされるのでしょうね。
課長 ⇔ 主任、課長 ⇔ 部長
表面上は昇格者と降格者が出てくる形ですが、懲戒処分等による降格ではないですね。実体としては新役職制度による「役職の読み替え」になると思われます。
例えば、「旧課長職の仕事は新制度における主任職の仕事に相当する」というようなイメージでしょう。
> また、仮に経営層の思惑として『変更前の課長職が実質主任レベルのところ、手当改定のタイミングで役職名を主任にすると降格のようで可哀想だから、役職名だけ維持しよう(担う役割は主任レベルで良い)』という意図があるとすれば、それで良いのでしょうか。(ちなみに従前の制度では各役職者の役割が明確になっていませんでした。)
相談者さんは現状課長職者なのでしょうか?
会社としては、職務の読み替えによるものですから、現行貰っている手当を下げるわけにはいきません。そのため、給与格差を設けるために玉突きで新課長職以上の手当を上げたのでしょう。
新役職者が決定していない現状で新役職手当に変更してしまうと、名目上降格した者については手当の差額を返還してもらわないとならなくなります。そのため、現行のままの支給にしておいて、対象者には決定してから差額を遡及支払いする予定ではないかと思われます。
ただ、改めて、面談、人事考課、試験等によって再任命するのでしょうが、その過程も不明なようですね。
このような制度の見直しには、通常該当者たちにより丁寧な説明が必要になるのですが、会社としては不親切だったかもしれませんね。
> 今年の9月から役職手当が変わる(金額アップ)と全社的に発表されました。
> それまでは課長3万円、部長15万円〜という設定だったところ、金額変更と同時に主任という役職が追加され、主任3万円、課長5万円、部長20万円になるとのこと。
> であればその時点で課長職、部長職の社員の手当を変えるべきだと思うのですが、『この金額は9月以降に新たに各役職に就くものに適用されるのであって、現行の役職者の手当は従前のまま』と言われました。
> これでは、課長職でありながら主任の手当になるのでおかしいと思うのですが、問題ないのでしょうか。
> また、仮に経営層の思惑として『変更前の課長職が実質主任レベルのところ、手当改定のタイミングで役職名を主任にすると降格のようで可哀想だから、役職名だけ維持しよう(担う役割は主任レベルで良い)』という意図があるとすれば、それで良いのでしょうか。(ちなみに従前の制度では各役職者の役割が明確になっていませんでした。)
> 発表された制度と異なる制度を裏で存在させるのではなく、新制度に応じてそれまでの役職者も降格なら降格させ、きちんと理由を説明すべきではないかと思い、ご相談です。
hitokoto2008同様私見です。
私はもしかしたらこの後、権限と職能の分離が行われるのではないかと思いました。
課長職能者よりも課長の椅子が少ない場合に行われる措置で、実際に課長を務めている人の役職手当と課長職能者ではあるが課長のポストについていない人の手当がそれぞれ個別に設定されるのではないでしょうか。
大企業ではすでに定着していることです。課長職と課長が違う概念になるので、わかりやすい名称になるかとも思います。
> 今年の9月から役職手当が変わる(金額アップ)と全社的に発表されました。
> それまでは課長3万円、部長15万円〜という設定だったところ、金額変更と同時に主任という役職が追加され、主任3万円、課長5万円、部長20万円になるとのこと。
> であればその時点で課長職、部長職の社員の手当を変えるべきだと思うのですが、『この金額は9月以降に新たに各役職に就くものに適用されるのであって、現行の役職者の手当は従前のまま』と言われました。
> これでは、課長職でありながら主任の手当になるのでおかしいと思うのですが、問題ないのでしょうか。
> また、仮に経営層の思惑として『変更前の課長職が実質主任レベルのところ、手当改定のタイミングで役職名を主任にすると降格のようで可哀想だから、役職名だけ維持しよう(担う役割は主任レベルで良い)』という意図があるとすれば、それで良いのでしょうか。(ちなみに従前の制度では各役職者の役割が明確になっていませんでした。)
> 発表された制度と異なる制度を裏で存在させるのではなく、新制度に応じてそれまでの役職者も降格なら降格させ、きちんと理由を説明すべきではないかと思い、ご相談です。
boobyさん、こんにちは。
お話の内容は、課を指揮する1名の○○課長と○○課付課長というイメージのことを言われているのでしょうか?
役職等級制度の話ですよね。
周りではその1名の課長を筆頭課長とか正課長とか呼んでいましたが。
例えば、課長等級者手当3万、課長職手当2万とすると、その課を指揮する者1名は合計5万円の手当が貰える。それ以外の課長等級者は3万円しかもらえない。
但し、入れ替え可能なので、AさんBさんの地位が先々入れ替わる可能性もある。
本来は部長、部長代理、次長、課長、課長代理、係長、主任…
とあってもおかしくないのですが、相談者さんは部長と課長しか記載されていません。同じ部署に複数の課長職者が発生するようなイメージは湧きませんでした。
また、等級制度は試験で昇級する制度で卒業方式、職階制(部長、課長、主任)は入学方式ですから、「昇級、降級「と「昇格、降格」の運用面でもかなり違ってくると思われます。
> hitokoto2008同様私見です。
>
> 私はもしかしたらこの後、権限と職能の分離が行われるのではないかと思いました。
>
> 課長職能者よりも課長の椅子が少ない場合に行われる措置で、実際に課長を務めている人の役職手当と課長職能者ではあるが課長のポストについていない人の手当がそれぞれ個別に設定されるのではないでしょうか。
>
> 大企業ではすでに定着していることです。課長職と課長が違う概念になるので、わかりやすい名称になるかとも思います。
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