相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の加入について

著者 阪神 岡田監督 さん

最終更新日:2022年10月06日 14:53

2021年9月末に定年を迎え、同年10月1日から2022年9月まで契約社員として
週5日9時から17時の勤務時間で働いていました。本年10月1日からまた再雇用
契約社員として週3回9時から17時 1週21時間で、社会保険の加入ありで再雇用契約書に同意いたしました、ところが、弊社顧問の社労士より、週21時間では社会保険の加入はできないと、弊社人事部へ連絡がありました。社会保険の加入が前提で
年棒も双方で決めており、社会保険加入無しでは条件がことなり、雇用契約書自体
無効になりかねません。経営者の社長も社会保険加入を今回できるすべはないかと
模索するように、人事部に指示を出していましたが何らかのすべはあるのでしょうか。ちなみに弊社は社員24名の中小企業です。なお、再雇用延長は会社からの申し入れであり、それを快く受けたのですが、条件ダウンだとやはり気持ちよく継続できないので、身を引くことを選びかねない状況です。なんか、いい手段はないのでしょうか。ご教示ください

スポンサーリンク

Re: 社会保険の加入について

著者ぴぃちんさん

2022年10月06日 15:18

こんにちは。

個別の対応はできませんが、貴社が労使協定を締結し任意特定適用事業所となるのであれば、
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)賃金の月額が8.8万円以上
(3)学生でないこと
(4)2カ月を超えて使用される見込みであること
のすべてを満たす労働者社会保険に加入することになります。

但し、貴社のすべての労働者が対象になりますので、例えば扶養の範囲内として週20時間以上30時間未満で労働してるパートタイム労働者も加入となる可能性はあります。


ちなみに、そもそもの合意した内容は、
> 週3回9時から17時 1週21時間
ということであれば、そもそも社会保険の資格を喪失する内容ですから、社会保険に加入されたままにしたかったのであれば、週30時間以上(正確には所定労働時間の4分の3以上)での契約とするべきでしょう。
なので、週30時間以上の労働契約とすることも方法ですね。





> 2021年9月末に定年を迎え、同年10月1日から2022年9月まで契約社員として
> 週5日9時から17時の勤務時間で働いていました。本年10月1日からまた再雇用
> 契約社員として週3回9時から17時 1週21時間で、社会保険の加入ありで再雇用契約書に同意いたしました、ところが、弊社顧問の社労士より、週21時間では社会保険の加入はできないと、弊社人事部へ連絡がありました。社会保険の加入が前提で
> 年棒も双方で決めており、社会保険加入無しでは条件がことなり、雇用契約書自体
> 無効になりかねません。経営者の社長も社会保険加入を今回できるすべはないかと
> 模索するように、人事部に指示を出していましたが何らかのすべはあるのでしょうか。ちなみに弊社は社員24名の中小企業です。なお、再雇用延長は会社からの申し入れであり、それを快く受けたのですが、条件ダウンだとやはり気持ちよく継続できないので、身を引くことを選びかねない状況です。なんか、いい手段はないのでしょうか。ご教示ください

Re: 社会保険の加入について

著者hitokoto2008さん

2022年10月06日 16:26

2022年10月1日から社会保険の加入条件が20時間以上(従業員101人以上は)に変更になりましたが、おそらく人事部が加入条件を勘違いされたのでしょうね。
でも、ミスはミスとして、社会保険加入の再雇用契約書を交わしているので、会社としては契約通り履行しないとなりません。
契約書通り履行することもそれほど難しい作業にならないでしょう。

既に社会保険の喪失手続きをされてしまったのでしょうか?
(まあ~そうだとしても、それは会社の責任で相談者さんが心配する必要はないですね)
契約通り履行してくれないのであれば、辞める一手しかないでしょうね。
争って100%相談者さんが勝ったとしても、実入りは少ないですよ。


> 2021年9月末に定年を迎え、同年10月1日から2022年9月まで契約社員として
> 週5日9時から17時の勤務時間で働いていました。本年10月1日からまた再雇用
> 契約社員として週3回9時から17時 1週21時間で、社会保険の加入ありで再雇用契約書に同意いたしました、ところが、弊社顧問の社労士より、週21時間では社会保険の加入はできないと、弊社人事部へ連絡がありました。社会保険の加入が前提で
> 年棒も双方で決めており、社会保険加入無しでは条件がことなり、雇用契約書自体
> 無効になりかねません。経営者の社長も社会保険加入を今回できるすべはないかと
> 模索するように、人事部に指示を出していましたが何らかのすべはあるのでしょうか。ちなみに弊社は社員24名の中小企業です。なお、再雇用延長は会社からの申し入れであり、それを快く受けたのですが、条件ダウンだとやはり気持ちよく継続できないので、身を引くことを選びかねない状況です。なんか、いい手段はないのでしょうか。ご教示ください

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP