相談の広場
深夜業の特定業務従事者の健康診断は、半年に一度の受診が義務付けられていますが、以下の場合はどのようにしたらよいのか判断に困っています。
・対象者が、9月初め~10月初めまで1ヶ月間、内臓疾患で入院していた。
・対象者の1度目の健診は5月に実施済。
・対象者の2度目の検診は11月に実施予定だった。
対象者の深夜業の特定業務従事者健康診断は11月に実施予定ですが、
近々に入院加療していた場合も、通常通り受診させなくてはいけないのでしょうか。
どなたかご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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製造業の衛生管理者です。私見であることを最初に断っておきます。
深夜業の検診対象者は週1回程度(1か月4回程度)の深夜業に継続的に従事している人です。入院による1か月のインターバルで一応「継続的」が途切れると思いますので、対象から除外する判断も可能かもしれません。ただし、所轄の労基署にお尋ねしたほうが無難だと思います。
また、私が担当者なら検診対象者から除外しないと思います。
その理由ですが以下の2点です。
1.復帰してまた同じ職場に戻るなら夜勤が継続することになる。
2.特定業務従事者健康診断は生物としての人間にとって健康を損なうリスクが大きい業務に義務化されており、迷ったら対象者にするほうが法の精神に則ると思われる。
ご参考まで。
> 深夜業の特定業務従事者の健康診断は、半年に一度の受診が義務付けられていますが、以下の場合はどのようにしたらよいのか判断に困っています。
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> ・対象者が、9月初め~10月初めまで1ヶ月間、内臓疾患で入院していた。
> ・対象者の1度目の健診は5月に実施済。
> ・対象者の2度目の検診は11月に実施予定だった。
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> 対象者の深夜業の特定業務従事者健康診断は11月に実施予定ですが、
> 近々に入院加療していた場合も、通常通り受診させなくてはいけないのでしょうか。
>
> どなたかご教示いただけましたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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booby様
ご回答いただき、ありがとうございました。
大変わかりやすく納得できる内容で、とても勉強になりました。
弊社の対象者も、間もなく通常業務に戻ることもあり、
また、健康回復したばかりということも鑑みて、検診対象者として
11月は受診してもらうことと致しました。
具体的かつ、わかりやすくご教示いただき、ありがとうございました!
感謝申し上げます。
> 製造業の衛生管理者です。私見であることを最初に断っておきます。
>
> 深夜業の検診対象者は週1回程度(1か月4回程度)の深夜業に継続的に従事している人です。入院による1か月のインターバルで一応「継続的」が途切れると思いますので、対象から除外する判断も可能かもしれません。ただし、所轄の労基署にお尋ねしたほうが無難だと思います。
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> また、私が担当者なら検診対象者から除外しないと思います。
> その理由ですが以下の2点です。
> 1.復帰してまた同じ職場に戻るなら夜勤が継続することになる。
> 2.特定業務従事者健康診断は生物としての人間にとって健康を損なうリスクが大きい業務に義務化されており、迷ったら対象者にするほうが法の精神に則ると思われる。
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> ご参考まで。
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> > 深夜業の特定業務従事者の健康診断は、半年に一度の受診が義務付けられていますが、以下の場合はどのようにしたらよいのか判断に困っています。
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> > ・対象者が、9月初め~10月初めまで1ヶ月間、内臓疾患で入院していた。
> > ・対象者の1度目の健診は5月に実施済。
> > ・対象者の2度目の検診は11月に実施予定だった。
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> > 対象者の深夜業の特定業務従事者健康診断は11月に実施予定ですが、
> > 近々に入院加療していた場合も、通常通り受診させなくてはいけないのでしょうか。
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> > どなたかご教示いただけましたら幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
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