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屋号での契約締結後の変更

最終更新日:2022年10月07日 14:24

はじめまして。

現在、一般事務として働いており、契約書のルールを見直しております。
弊社では、サービスのプランアップ・契約譲渡・法人化などがあった場合、契約書を再締結するような流れになっております。
それ以外の住所変更や電話番号の変更については、変更届出書にて対応しております。

この場合、屋号での契約をしている方で屋号の変更があった場合は、契約書の再締結になるのか、変更届出書になるのかが分かりませんでした。

社内でも明確なルールがないため、ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 屋号での契約締結後の変更

著者ぴぃちんさん

2022年10月07日 15:05

こんにちは。

契約について、屋号とありますが、個人事業主でありそれが特定できるのであれば、屋号の変更をもって契約を解消される条項はおそらく入っていないのでしょうから、無効になることはないと考えます。
個人事業主を相手にした契約で、個人事業主の名が入っていない契約書は考えにくいです)。


ただそれも双方の契約の内容の判断になりますので、貴社が変更届でなく、契約書の再作成で対応するということであれば、契約書を再作成されてもよいかと思います。


> 社内でも明確なルールがないため

ゆえに、そのような場合のルールを決めていただくことで対応していただければよいと考えます。



> はじめまして。
>
> 現在、一般事務として働いており、契約書のルールを見直しております。
> 弊社では、サービスのプランアップ・契約譲渡・法人化などがあった場合、契約書を再締結するような流れになっております。
> それ以外の住所変更や電話番号の変更については、変更届出書にて対応しております。
>
> この場合、屋号での契約をしている方で屋号の変更があった場合は、契約書の再締結になるのか、変更届出書になるのかが分かりませんでした。
>
> 社内でも明確なルールがないため、ご教示いただけますと幸いです。

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