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有給休暇の取得可能日について

最終更新日:2022年10月08日 15:27

お世話になります。

有給休暇の取得可能日・その計算方法についてお伺いいたします。


質問1:有給休暇は週休2日の内の1日に取得可能なのでしょうか?

質問2:もし取得可能として、給与計算は基本給日割り計算分を上乗せしなければならないのでしょうか?


このような質問が浮上したのには下記のようないきさつがあります。

【現場作業員】
*土・日休み
*1日8時間勤務
現場の都合上、土曜日出勤あり。

土曜日の出勤をお願いした際は、「週40時間」を超える勤務となることから1.25倍の給与を付与しています。


■この現場作業員が
【土曜日出勤をするはずが、体調不良で出勤できなくなってしまった】のです。

・現場作業員はその土曜日に対して「有給休暇取得」を希望

・私は有給休暇が減ってしまうだけだ(給与の増額は無い)と思ったため、有給休暇の扱いにしませんでした。

・現場作業員としては、本来出勤すべきだった日に有給休暇を当て込むことで、【基本給】+【その分の日割り計算分】が付与されると考えていたようです。
※1.25倍を貰おうとは思っていない様子です


いかがでしょうか?
私自身、「有給休暇=(休日ではなく)労働日に取得できる、(たとえ休んでも)基本給が減らない(欠勤にならない)休日」という認識であったため上記のような週休2日のうちの1日に使用することは出来ない(しても無駄である)と思っていたのです。契約上の休みのため、欠勤にもなりませんし。

しかし、現場作業員の意見を聞き、私自身の認識が違うのであろうか・・・と不安になったため質問することにしました。

ご教示の程、よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇の取得可能日について

著者tonさん

2022年10月08日 17:16

> お世話になります。
>
> 有給休暇の取得可能日・その計算方法についてお伺いいたします。
>
>
> 質問1:有給休暇は週休2日の内の1日に取得可能なのでしょうか?
>
> 質問2:もし取得可能として、給与計算は基本給日割り計算分を上乗せしなければならないのでしょうか?
>
>
> このような質問が浮上したのには下記のようないきさつがあります。
>
> 【現場作業員】
> *土・日休み
> *1日8時間勤務
> 現場の都合上、土曜日出勤あり。
>
> 土曜日の出勤をお願いした際は、「週40時間」を超える勤務となることから1.25倍の給与を付与しています。
>
>
> ■この現場作業員が
> 【土曜日出勤をするはずが、体調不良で出勤できなくなってしまった】のです。
>
> ・現場作業員はその土曜日に対して「有給休暇取得」を希望
>
> ・私は有給休暇が減ってしまうだけだ(給与の増額は無い)と思ったため、有給休暇の扱いにしませんでした。
>
> ・現場作業員としては、本来出勤すべきだった日に有給休暇を当て込むことで、【基本給】+【その分の日割り計算分】が付与されると考えていたようです。
> ※1.25倍を貰おうとは思っていない様子です
>
>
> いかがでしょうか?
> 私自身、「有給休暇=(休日ではなく)労働日に取得できる、(たとえ休んでも)基本給が減らない(欠勤にならない)休日」という認識であったため上記のような週休2日のうちの1日に使用することは出来ない(しても無駄である)と思っていたのです。契約上の休みのため、欠勤にもなりませんし。
>
> しかし、現場作業員の意見を聞き、私自身の認識が違うのであろうか・・・と不安になったため質問することにしました。
>
> ご教示の程、よろしくお願いします。
>


こんばんは。
下記情報があります

年次有給休暇は、本来の所定労働日に発生するものであり、所定休日においては発生する余地がありません。

 労基法39条第1項の年次有給休暇の規定にある「労働日」には、所定休日は含まれないと考えられます。また、年次有給休暇の趣旨は、通常の休日の他に一定日数の労働義務の無い日を与えることであり、所定休日における労働義務を免除するものではありません。そのため、休日出勤命令により所定休日に労働義務が発生したとしても、その日が、会社の定めた所定休日であることは変わりなく、労働者は、その労働義務の免除を受けるために年次有給休暇を請求することはできません。

有給休暇は本人申請があったのでしょうか。
単に減るからという事務方の判断で有給処理をするかどうかの判断は出来ません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給休暇の取得可能日について

tonさま

お世話になります。
早速のご回答ありがとうございます。

年次有給休暇は、所定労働日に発生するものであり、所定休日において発生する余地がない」との記載を読み腑に落ちました。


>そのため、休日出勤命令により所定休日に労働義務が発生したとしても、その日が、会社の定めた所定休日であることは変わりなく、労働者は、その労働義務の免除を受けるために年次有給休暇を請求することはできません。

上記の部分も不安に感じていた点です。
ご回答くださりありがとうございます。



> 後有給休暇は本人申請があったのでしょうか。
> 単に減るからという事務方の判断で有給処理をするかどうかの判断は出来ません。

ご指摘の通り、「本人からの申し出」があり、「有給休暇が減ってしまうから」と独断で処理するかどうかの判断をしてしまいまいした。

この点は私に落ち度がありますね・・・。
本人に説明が必要だったと感じております。

色々と多岐にわたりご配慮頂いた上でのご回答、誠にありがとうございました。

Re: 有給休暇の取得可能日について

著者nekokonekoさん

2022年10月09日 18:03

月給制なら、有給休暇を1日消化するだけでいいと思いますが、日給月給なら、有給休暇というくらいですから、給与が発生すると思います。
本来、休日であった日に出勤をお願いしていたのです。
事後の申請でも受け付けているなら、有給休暇を1日消化した上で、給与は1日分払うべきなんではないでしょうか?
0.25の上乗せは不要と思います。

Re: 有給休暇の取得可能日について

著者tonさん

2022年10月11日 02:01

> 月給制なら、有給休暇を1日消化するだけでいいと思いますが、日給月給なら、有給休暇というくらいですから、給与が発生すると思います。
> 本来、休日であった日に出勤をお願いしていたのです。
> 事後の申請でも受け付けているなら、有給休暇を1日消化した上で、給与は1日分払うべきなんではないでしょうか?
> 0.25の上乗せは不要と思います。


こんばんは。
言われているように元々は休日です。
出勤は休日出勤になりますが出勤しなかったとしても休日には変わりありません。
なので有給休暇は不可でしょう。
出勤したら上乗せ給与、出勤なければ通常の休日ですよね。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給休暇の取得可能日について

著者nekokonekoさん

2022年10月11日 18:46

質問者さま、tonさま
私の認識不足で、混乱をまねいてしまいすみませんでした。
今後ともよろしくお願いします。

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