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労務管理

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給与過払時の源泉税の件

著者 まなゆう さん

最終更新日:2022年10月09日 06:12

労務に配属されて5ヶ月目を迎えました。

社会保険付アルバイトスタッフの半年の時給が誤っていることがわかり199,000円多く過払していることが発覚致しました。

本人の了承を得て6ヶ月給与から控除していくことになりました。

上司より9月30日で源泉税と雇用保険を調整して未収入金計上するよう指示されたのですが、源泉税と雇用保険の調整とはどのようにすればいいか教えていただけないでしょうか。

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Re: 給与過払時の源泉税の件

著者tonさん

2022年10月09日 10:38

> 労務に配属されて5ヶ月目を迎えました。
>
> 社会保険付アルバイトスタッフの半年の時給が誤っていることがわかり199,000円多く過払していることが発覚致しました。
>
> 本人の了承を得て6ヶ月給与から控除していくことになりました。
>
> 上司より9月30日で源泉税と雇用保険を調整して未収入金計上するよう指示されたのですが、源泉税と雇用保険の調整とはどのようにすればいいか教えていただけないでしょうか。


こんにちは。
既に10月ですが9月30日に支給済みの給与をもって精算するのでしょうか。
確定支給済み給与に手を入れるのはやめましょう。
10月支給分で調整しましょう。
6ケ月とのことですが今現在10月をもって6か月でいいでしょうか。
まず既に支給している給与の正しい額を一旦計算し既に計算済みの雇用保険料との差額表を作成しましょう。
その結果おそらく返金になると思います。
その差額を10月支給の雇用保険料相殺することになります。
雇用保険料率に注意して下さい。
源泉においては年調しますので特段調整する必要はないと思います。
また年調せずとも本人が確定申告で精算することになります。
社会保険雇用保険は精算の機会がありませんので気づいた時に精算しますが源泉は年調や確定申告で精算出来ますので今すぐの精算の必要はないと考えます。
問題は返金期間です。
6か月となると年調に影響します。
年内で精算し年調対象の給与額を正しい額にする必要があります。
金額が大きいですが年内給与額精算が終了するように処理する必要があります。
ただ返金調整は12月を超えて来年になっても問題ないように処理されるといいでしょう。
給与額の精算と資金精算は分けて考えましょう。
いくつか方法はありますが一例として
給与計算とは別に給与減額仕訳を起票
未収金 / 給与 190,000
給与計算時
基本給 / 〇〇〇
返金給与 / -190,000
     / 6か月補填当月分 -31,000

仕訳全体として
未収金 / 給与 190,000
給与 / 資金 給与総額
資金 /  未収金 31,000 ← 未収金回収処理

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 給与過払時の源泉税の件

著者まなゆうさん

2022年10月09日 14:47

ton様、ご返信ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
今年の4月に時給が変わるはずが現場で処理ができていないことが発覚し、9月30日付で未収入金を計上し、本人より生活があるので6ヶ月間で返金していきたいとのことで給与控除していくことが決まりました。

おっしゃる通りを整理致しますと4月からの給与の差額を計算し弊社が9月勤務は10月20日支給なのですが間に合えばそこで雇用保険料を遡及するということでお間違いないないでしょうか。また、仕訳は未収入金19万/給与手当19万で宜しいでしょうか。


> > 労務に配属されて5ヶ月目を迎えました。
> >
> > 社会保険付アルバイトスタッフの半年の時給が誤っていることがわかり199,000円多く過払していることが発覚致しました。
> >
> > 本人の了承を得て6ヶ月給与から控除していくことになりました。
> >
> > 上司より9月30日で源泉税と雇用保険を調整して未収入金計上するよう指示されたのですが、源泉税と雇用保険の調整とはどのようにすればいいか教えていただけないでしょうか。
>
>
> こんにちは。
> 既に10月ですが9月30日に支給済みの給与をもって精算するのでしょうか。
> 確定支給済み給与に手を入れるのはやめましょう。
> 10月支給分で調整しましょう。
> 6ケ月とのことですが今現在10月をもって6か月でいいでしょうか。
> まず既に支給している給与の正しい額を一旦計算し既に計算済みの雇用保険料との差額表を作成しましょう。
> その結果おそらく返金になると思います。
> その差額を10月支給の雇用保険料相殺することになります。
> 雇用保険料率に注意して下さい。
> 源泉においては年調しますので特段調整する必要はないと思います。
> また年調せずとも本人が確定申告で精算することになります。
> 社会保険雇用保険は精算の機会がありませんので気づいた時に精算しますが源泉は年調や確定申告で精算出来ますので今すぐの精算の必要はないと考えます。
> 問題は返金期間です。
> 6か月となると年調に影響します。
> 年内で精算し年調対象の給与額を正しい額にする必要があります。
> 金額が大きいですが年内給与額精算が終了するように処理する必要があります。
> ただ返金調整は12月を超えて来年になっても問題ないように処理されるといいでしょう。
> 給与額の精算と資金精算は分けて考えましょう。
> いくつか方法はありますが一例として
> 給与計算とは別に給与減額仕訳を起票
> 未収金 / 給与 190,000
> 給与計算時
> 基本給 / 〇〇〇
> 返金給与 / -190,000
>      / 6か月補填当月分 -31,000
>
> 仕訳全体として
> 未収金 / 給与 190,000
> 給与 / 資金 給与総額
> 資金 /  未収金 31,000 ← 未収金回収処理
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 給与過払時の源泉税の件

著者tonさん

2022年10月09日 18:22

> ton様、ご返信ありがとうございます。
> 説明不足で申し訳ありません。
> 今年の4月に時給が変わるはずが現場で処理ができていないことが発覚し、9月30日付で未収入金を計上し、本人より生活があるので6ヶ月間で返金していきたいとのことで給与控除していくことが決まりました。
>
> おっしゃる通りを整理致しますと4月からの給与の差額を計算し弊社が9月勤務は10月20日支給なのですが間に合えばそこで雇用保険料を遡及するということでお間違いないないでしょうか。また、仕訳は未収入金19万/給与手当19万で宜しいでしょうか。
>


こんばんは。
給与計算と仕訳処理は分けて考えましょう。
雇用保険給与減額、過支給回収とはそれぞれ分けて考えましょう。
給与は5月支給分から誤支給されたという事ですね。
給与は締めではなく支給で考えたほうが判りやすいです。
5月~9月迄の支給分を正規支給で計算した時の雇用保険を計算しましょう。
支給済みの給与台帳の雇用保険との差額表を作成し10月支給分と相殺することになります。
給与計算は一案ですが…
一旦全額支給枠で減算処理します。これで年調対応出来ます。
その分を控除のマイナスで補填し分割分を控除する形が一番わかりやすいかと思います。
仕訳は下記になります。
 
給与 / 資金
資金 / 給与 190,000
控除枠において一旦支給
未収金 / 資金 190,000
分割控除
資金 / 未収金 31,000 概算

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 給与過払時の源泉税の件

著者いつかいりさん

2022年10月10日 10:18

生半可な簿記の知識しか持ち合わせがないのですが、気になった点がいくつかあるので投稿します。

ton さんに重ならないところもあり、質問者さんを混乱に陥らせるのは本意ではないのですが、給与を本人に多く支払ったのと同様、国に所得税や、保険料も多く支払っている状態ではないですかね。

199,000円というのが桁違いでなく、月あたり3万円強支給総額の過払い差ということであれば、目安で試算したら2万円くらい国に税金保険料余分に支払っている(会社負担保険料分は別)ことになります。

すなわち、199千円のうち2万は国に、残りは本人にわたっているわけです。上司の保険料に対する未収金計上とは本人と国からの未回収をさしているのでしょう。

ただし、雇用保険は毎月納付でなく、毎年7月に確定概算の一括納付か、概算部分を3期にわけての納付なので未収金計上でなく、概算納付(+)、給与支払いごとに本人保険料(預り金として-)を法定福利費の科目で清算する仕訳上の処理(逆仕訳)になるのでは。給与支払いのたびにどう仕訳処理されているか確認してください。

のこる源泉所得税は、12月年調がひかえてますので、いまから計算して正規の過払いとりもどし手続きするのとさほど時間差はないでしょう。

問題は、健保・厚生年金保険料でしょう。月あたり3万強多く過払いして月変されているのでしょうから、あらためて月変になるのか定時になるのか、手続きしなおしてください。

以上、つたない簿記の知識しかもちあわせないのですが、未収金の相手方は、本人と国(保険者)、雇用保険をのぞく社会保険料の会社負担を含めることになるでしょう。

最後に、tonさんおすすめのとおり、過払い期間の正しい給与計算を各月分起こされて、本人手取り、所得税、各保険料をもとめ、それぞれの過払いと正確な額との差額を調整することになるでしょう。

Re: 給与過払時の源泉税の件

著者tonさん

2022年10月10日 15:08

> 生半可な簿記の知識しか持ち合わせがないのですが、気になった点がいくつかあるので投稿します。
>
> ton さんに重ならないところもあり、質問者さんを混乱に陥らせるのは本意ではないのですが、給与を本人に多く支払ったのと同様、国に所得税や、保険料も多く支払っている状態ではないですかね。
>
> 199,000円というのが桁違いでなく、月あたり3万円強支給総額の過払い差ということであれば、目安で試算したら2万円くらい国に税金保険料余分に支払っている(会社負担保険料分は別)ことになります。
>
> すなわち、199千円のうち2万は国に、残りは本人にわたっているわけです。上司の保険料に対する未収金計上とは本人と国からの未回収をさしているのでしょう。
>
> ただし、雇用保険は毎月納付でなく、毎年7月に確定概算の一括納付か、概算部分を3期にわけての納付なので未収金計上でなく、概算納付(+)、給与支払いごとに本人保険料(預り金として-)を法定福利費の科目で清算する仕訳上の処理(逆仕訳)になるのでは。給与支払いのたびにどう仕訳処理されているか確認してください。
>
> のこる源泉所得税は、12月年調がひかえてますので、いまから計算して正規の過払いとりもどし手続きするのとさほど時間差はないでしょう。
>
> 問題は、健保・厚生年金保険料でしょう。月あたり3万強多く過払いして月変されているのでしょうから、あらためて月変になるのか定時になるのか、手続きしなおしてください。
>
> 以上、つたない簿記の知識しかもちあわせないのですが、未収金の相手方は、本人と国(保険者)、雇用保険をのぞく社会保険料の会社負担を含めることになるでしょう。
>
> 最後に、tonさんおすすめのとおり、過払い期間の正しい給与計算を各月分起こされて、本人手取り、所得税、各保険料をもとめ、それぞれの過払いと正確な額との差額を調整することになるでしょう。
>


いつかいりさま
フォローありがとうございます。
問者様が源泉と雇用保険での内容でしたので社会保険料迄気が回りませんでした。
確かに社会保険の遡及訂正も必要になりますね。
算定基礎の出し直しと差額の返金になりますのでこちらも正しい一覧表を作成し支給済みの給与台帳との差額表を作成し返金処理が必要です。
繰り返しますが支給済みの給与台帳は手を入れずエクセルや手計算で差額表を作成しましょう。
その差額を10月支給の給与に反映させることになります。
とりあえず。

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