相談の広場
お疲れ様です。
先月雇用した者の雇用契約書に誤記があり、「契約書上」の就業場所(A工場)とは違う場所(B工場)に就業することとなりました。
そのことについて、本人から相談がありました。
(相談内容)
・契約書上のA工場の地理的位置に基づいて賃貸契約を行った(雇用契約後に賃貸契約を締結)
・新居からA工場より遠いB工場へになったことにより通勤距離が延び、通勤時間がとても苦痛である
・賃貸契約を行った新居から引っ越すつもりはない
・誤記を行ったのは会社の責であり、高速道路の使用を認め、料金を補填してほしい
(雇用契約の経緯)
・採用担当者と本人との間では当初からB工場での就業であると何度も話し合いがなされていた。
・雇用契約書を作成、本人と締結する担当者は採用担当者とは異なる
・採用担当者は雇用契約担当者に就業場所については申し送りがなかった
・雇用契約担当者は従来の経験による判断により疑いもなく、A工場として雇用契約書を作成した。(部署名によりA工場と判断)
・雇用契約書の取り交わしの際には本人からも就業すべき場所がA工場であることに対して言及がなかった
(疑問点)
・雇用契約時の確認の際に本人からB工場への就業について言及がないこと
・総合職での雇用のため、仮に誤記が無かった場合でもB工場への異動を命じられた場合結局同じではないか。
会社の雇用契約時の誤記に関しては完全にミスであるが、本人の主張を100%認めて、高速代の金銭的補填などを特別に行う必要はあるのでしょうか?
他の遠方から車通勤する従業員も少なくないので、従業員間のバランスを考えるととても悩ましいです。
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こんにちは。 ケースバイケースであるかと考えますので、読んだ印象・感想です。
求人がどのようになっていたのかわかりませんが、求人においてもA工場で勤務する可能性がある求人であれば、結果としてどのように面接し合意したのかわかりませんが、雇用契約書を取り交わした際に双方で確認したのであれば、勤務地:A社とあるのに、B社での勤務が継続していることについては、会社側のミスではあるかと考えます。
> (雇用契約後に賃貸契約を締結)
結果としては、双方でお話し合いをされるしかない、と思います。
ただ、対応としては会社でできることできないことはあるでしょうから、それに沿って判断が必要でしょう。
・B工場勤務であれば、現在の居住地からの通勤手当で納得ができない、ということでしょうか。距離がわかりませんが、高速道路代、新幹線代を通勤手当をして支給する会社はありますけど、貴社のルールがどのようになっているのか、でしょう。
A工場からB工場に移動する際には、高速道路を使用する距離と時間がかかるのでしょうか。
> ・賃貸契約を行った新居から引っ越すつもりはない
仮に会社が転居費用を負担しても引っ越ししないとするのであれば、会社にできることはないと考えます。
> 会社の雇用契約時の誤記に関しては完全にミスであるが、本人の主張を100%認めて、高速代の金銭的補填などを特別に行う必要はあるのでしょうか?
会社がミスを認めたとして、会社はどのような対応ができるのでしょうか。
虚偽の求人をおこなったと解釈される対応は避けることが望ましいと思いますが、会社がミスを認めたのであれば、一方的に会社の言い分を押し付けるのでなく、話し合いが必要でしょう。
会社にミスがなくても特別待遇で入社する社員を有する会社もありますので、その点は会社の方針と、何が妥協できて何が妥協できないのか、によるでしょうね。
> お疲れ様です。
>
> 先月雇用した者の雇用契約書に誤記があり、「契約書上」の就業場所(A工場)とは違う場所(B工場)に就業することとなりました。
> そのことについて、本人から相談がありました。
> (相談内容)
> ・契約書上のA工場の地理的位置に基づいて賃貸契約を行った(雇用契約後に賃貸契約を締結)
> ・新居からA工場より遠いB工場へになったことにより通勤距離が延び、通勤時間がとても苦痛である
> ・賃貸契約を行った新居から引っ越すつもりはない
> ・誤記を行ったのは会社の責であり、高速道路の使用を認め、料金を補填してほしい
>
> (雇用契約の経緯)
> ・採用担当者と本人との間では当初からB工場での就業であると何度も話し合いがなされていた。
> ・雇用契約書を作成、本人と締結する担当者は採用担当者とは異なる
> ・採用担当者は雇用契約担当者に就業場所については申し送りがなかった
> ・雇用契約担当者は従来の経験による判断により疑いもなく、A工場として雇用契約書を作成した。(部署名によりA工場と判断)
> ・雇用契約書の取り交わしの際には本人からも就業すべき場所がA工場であることに対して言及がなかった
>
> (疑問点)
> ・雇用契約時の確認の際に本人からB工場への就業について言及がないこと
> ・総合職での雇用のため、仮に誤記が無かった場合でもB工場への異動を命じられた場合結局同じではないか。
>
> 会社の雇用契約時の誤記に関しては完全にミスであるが、本人の主張を100%認めて、高速代の金銭的補填などを特別に行う必要はあるのでしょうか?
> 他の遠方から車通勤する従業員も少なくないので、従業員間のバランスを考えるととても悩ましいです。
個人的には不明な点がかなりありますが…
A工場とB工場については離れていると思いますが、それぞれの従業員の居住地はそれぞれの地区にほぼ近接しているのですか?
> ・契約書上のA工場の地理的位置に基づいて賃貸契約を行った(雇用契約後に賃貸契約を締結)
賃貸契約をする前はどこに住んでいたのでしょうか?
(入社に合わせて引っ越しをしたとか?)
> ・総合職での雇用のため、仮に誤記が無かった場合でもB工場への異動を命じられた場合結局同じではないか。
総合職で雇用契約書締結というのは、正社員でなく、契約社員なのですか?
正社員だと雇入れ通知書と辞令交付等で異動は済ませますが、異動ごとに雇用契約書を作成するわけですよね。雇用契約の更新があるとなると引っ越しもそう簡単にはできない。
>・雇用契約時の確認の際に本人からB工場への就業について言及がないこと
雇用契約書の本人確認ミスもありますが、契約書の記載(表記)の仕方で本人がA工場とB工場を誤認した可能性は?
第三者としても??となるわけですが、「ともかく入社したかった…」ということで、相手が若かったり、土地勘が無かったりすれば、そういうことは起きるかもしれませんね(単純にA、Bどちらでも通えるだろうと考えた)
現在、このような問題を相談されているわけですが、相談者さんの決済権限内で処理できる範囲なのですか?
それとも、まだ上に報告されていないのか?
会社がミスを犯しているのは間違いなく、具体的な方法論としては次のどれかではないですか。
・交通費を上乗せ支給する(会社ミスによる特例で)
・契約書とおりに異動させる(タイミングを考えて)か、契約書を現状に合わせて訂正する。
・次の賃貸借契約更新時に転居させるか、異動を掛ける。
> お疲れ様です。
>
> 先月雇用した者の雇用契約書に誤記があり、「契約書上」の就業場所(A工場)とは違う場所(B工場)に就業することとなりました。
> そのことについて、本人から相談がありました。
> (相談内容)
> ・契約書上のA工場の地理的位置に基づいて賃貸契約を行った(雇用契約後に賃貸契約を締結)
> ・新居からA工場より遠いB工場へになったことにより通勤距離が延び、通勤時間がとても苦痛である
> ・賃貸契約を行った新居から引っ越すつもりはない
> ・誤記を行ったのは会社の責であり、高速道路の使用を認め、料金を補填してほしい
>
> (雇用契約の経緯)
> ・採用担当者と本人との間では当初からB工場での就業であると何度も話し合いがなされていた。
> ・雇用契約書を作成、本人と締結する担当者は採用担当者とは異なる
> ・採用担当者は雇用契約担当者に就業場所については申し送りがなかった
> ・雇用契約担当者は従来の経験による判断により疑いもなく、A工場として雇用契約書を作成した。(部署名によりA工場と判断)
> ・雇用契約書の取り交わしの際には本人からも就業すべき場所がA工場であることに対して言及がなかった
>
> (疑問点)
> ・雇用契約時の確認の際に本人からB工場への就業について言及がないこと
> ・総合職での雇用のため、仮に誤記が無かった場合でもB工場への異動を命じられた場合結局同じではないか。
>
> 会社の雇用契約時の誤記に関しては完全にミスであるが、本人の主張を100%認めて、高速代の金銭的補填などを特別に行う必要はあるのでしょうか?
> 他の遠方から車通勤する従業員も少なくないので、従業員間のバランスを考えるととても悩ましいです。
早速のご回答ありがとうございます
下記に頂いたご質問にお答えします
> 個人的には不明な点がかなりありますが…
> A工場とB工場については離れていると思いますが、それぞれの従業員の居住地はそれぞれの地区にほぼ近接しているのですか?
⇒A工場とB工場は約20KM離れている。本件の従業員の住居からA工場へも約30KM離れている。よって住居からB工場へは約50KMほどの距離となります
> > ・契約書上のA工場の地理的位置に基づいて賃貸契約を行った(雇用契約後に賃貸契約を締結)
>
> 賃貸契約をする前はどこに住んでいたのでしょうか?
> (入社に合わせて引っ越しをしたとか?)
⇒以前は他県に住んでいて、入社を機に引っ越しをしました
> > ・総合職での雇用のため、仮に誤記が無かった場合でもB工場への異動を命じられた場合結局同じではないか。
>
> 総合職で雇用契約書締結というのは、正社員でなく、契約社員なのですか?
> 正社員だと雇入れ通知書と辞令交付等で異動は済ませますが、異動ごとに雇用契約書を作成するわけですよね。雇用契約の更新があるとなると引っ越しもそう簡単にはできない。
⇒本件の従業員は正社員となります
> ・雇用契約時の確認の際に本人からB工場への就業について言及がないこと
> 雇用契約書の本人確認ミスもありますが、契約書の記載(表記)の仕方で本人がA工場とB工場を誤認した可能性は?
> 第三者としても??となるわけですが、「ともかく入社したかった…」ということで、相手が若かったり、土地勘が無かったりすれば、そういうことは起きるかもしれませんね(単純にA、Bどちらでも通えるだろうと考えた)
⇒確かにそういう心理状況もあり得ます。。。
> 現在、このような問題を相談されているわけですが、相談者さんの決済権限内で処理できる範囲なのですか?
> それとも、まだ上に報告されていないのか?
⇒部長レベルでは報告していますが、弊社では社長までの報告は避けて通れないです。
> 会社がミスを犯しているのは間違いなく、具体的な方法論としては次のどれかではないですか。
> ・交通費を上乗せ支給する(会社ミスによる特例で)
> ・契約書とおりに異動させる(タイミングを考えて)か、契約書を現状に合わせて訂正する。
> ・次の賃貸借契約更新時に転居させるか、異動を掛ける。
>
⇒アドバイスを例示いただきありがとうございます。
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