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労務管理

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手当支給の終期について

著者 考える総務担当 さん

最終更新日:2022年10月10日 13:08

お世話になります。
手当関係の終期について、お伺いしたいと思います。

当社は月末締め・翌月15日給与支給の会社です。
現在手当関係(主に家族手当住宅手当)の終期について
社内で意見が平行線となっています。

就業規則では、「変動があった場合は、その翌月から手当の支給を開始
または停止する」としかありません。

例として4月30日退職の場合、5月の給与支給時には
4月分の手当を支払う事になるはずですが、上記の記載から
支払わなくて良いという意見が出されています。

しかしこの場合、4月分の手当の支給がなくなってしまうという
事態になります。
私の考えでは、事実が生じた日が5月1日となりますので
4月分は5月に支給するという事になると思います。

ちなみに従来も4月分の手当は支給しております。
私にしてみれば当然の事ととらえていましたが
意見調整ができずにおりますので、あえてお聞きしました。

よろしくお願い致します。



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Re: 手当支給の終期について

著者うみのこさん

2022年10月10日 13:56

私見です

手当の始期はどうなっているのでしょうか
そちらと矛盾のないほうを選択すればよいと考えます

Re: 手当支給の終期について

著者hitokoto2008さん

2022年10月10日 14:57

> 就業規則では、「変動があった場合は、その翌月から手当の支給を開始
> または停止する」としかありません。

わざわざ、その翌月から支給または停止→となっているのなら、支給月に関係なく、次月給与分からという意味ではないですか。
当月分から引くのであれば、変動(異動)があった月から支給または停止じゃないかと思いますが。






> お世話になります。
> 手当関係の終期について、お伺いしたいと思います。
>
> 当社は月末締め・翌月15日給与支給の会社です。
> 現在手当関係(主に家族手当住宅手当)の終期について
> 社内で意見が平行線となっています。
>
> 就業規則では、「変動があった場合は、その翌月から手当の支給を開始
> または停止する」としかありません。
>
> 例として4月30日退職の場合、5月の給与支給時には
> 4月分の手当を支払う事になるはずですが、上記の記載から
> 支払わなくて良いという意見が出されています。
>
> しかしこの場合、4月分の手当の支給がなくなってしまうという
> 事態になります。
> 私の考えでは、事実が生じた日が5月1日となりますので
> 4月分は5月に支給するという事になると思います。
>
> ちなみに従来も4月分の手当は支給しております。
> 私にしてみれば当然の事ととらえていましたが
> 意見調整ができずにおりますので、あえてお聞きしました。
>
> よろしくお願い致します。
>
>
>
>

Re: 手当支給の終期について

著者tonさん

2022年10月10日 14:57

> お世話になります。
> 手当関係の終期について、お伺いしたいと思います。
>
> 当社は月末締め・翌月15日給与支給の会社です。
> 現在手当関係(主に家族手当住宅手当)の終期について
> 社内で意見が平行線となっています。
>
> 就業規則では、「変動があった場合は、その翌月から手当の支給を開始
> または停止する」としかありません。
>
> 例として4月30日退職の場合、5月の給与支給時には
> 4月分の手当を支払う事になるはずですが、上記の記載から
> 支払わなくて良いという意見が出されています。
>
> しかしこの場合、4月分の手当の支給がなくなってしまうという
> 事態になります。
> 私の考えでは、事実が生じた日が5月1日となりますので
> 4月分は5月に支給するという事になると思います。
>
> ちなみに従来も4月分の手当は支給しております。
> 私にしてみれば当然の事ととらえていましたが
> 意見調整ができずにおりますので、あえてお聞きしました。
>
> よろしくお願い致します。


こんにちは。私見ですが…
4月30日は在籍しています。
変更と言われるのは退職だからと捉えているのでしょうか。
支給せずともよいのは退職後の5月分からになりますね。
5月分は在籍していませんので他の給与も当然ありませんが…
5月支給の退職後の給与はあくまで支給であって計算期間ではありません。
計算期間は4月ですから通常は4月手当は支給するものと思われます。
支給日と計算期間は異なりますのでその方面から確認されてはどうでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 手当支給の終期について

著者考える総務担当さん

2022年10月10日 15:18

> 私見です
>
> 手当の始期はどうなっているのでしょうか
> そちらと矛盾のないほうを選択すればよいと考えます

ご意見ありがとうございます。
手当の始期は、事実が生じた日が4月1日の場合
4月分を翌月5月15日に支給しています。

ですので終期は、4月30日退職であれば
事実が生じた日は、5月1日となりますので
4月分を5月15日に支給、その後は支給なしとなります。

私の中では、これで矛盾はありません。
念のためという感じではありますが
ご意見いただけますと助かります。

よろしくお願い致します。


Re: 手当支給の終期について

著者考える総務担当さん

2022年10月10日 15:30

ありがとうございます。そのとおりだと思います。

どの月の分とであるかという視点で
支給ベースから見れば、考え方の矛盾がなくなります。

ありがとうございました。

> > 就業規則では、「変動があった場合は、その翌月から手当の支給を開始
> > または停止する」としかありません。
>
> わざわざ、その翌月から支給または停止→となっているのなら、支給月に関係なく、次月給与分からという意味ではないですか。
> 当月分から引くのであれば、変動(異動)があった月から支給または停止じゃないかと思いますが。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 手当関係の終期について、お伺いしたいと思います。
> >
> > 当社は月末締め・翌月15日給与支給の会社です。
> > 現在手当関係(主に家族手当住宅手当)の終期について
> > 社内で意見が平行線となっています。
> >
> > 就業規則では、「変動があった場合は、その翌月から手当の支給を開始
> > または停止する」としかありません。
> >
> > 例として4月30日退職の場合、5月の給与支給時には
> > 4月分の手当を支払う事になるはずですが、上記の記載から
> > 支払わなくて良いという意見が出されています。
> >
> > しかしこの場合、4月分の手当の支給がなくなってしまうという
> > 事態になります。
> > 私の考えでは、事実が生じた日が5月1日となりますので
> > 4月分は5月に支給するという事になると思います。
> >
> > ちなみに従来も4月分の手当は支給しております。
> > 私にしてみれば当然の事ととらえていましたが
> > 意見調整ができずにおりますので、あえてお聞きしました。
> >
> > よろしくお願い致します。
> >

Re: 手当支給の終期について

著者考える総務担当さん

2022年10月10日 15:35

返信ありがとうございます。
おっしゃるとおりです。
私の考え方も同じです。
ありがとうございました。

>
> こんにちは。私見ですが…
> 4月30日は在籍しています。
> 変更と言われるのは退職だからと捉えているのでしょうか。
> 支給せずともよいのは退職後の5月分からになりますね。
> 5月分は在籍していませんので他の給与も当然ありませんが…
> 5月支給の退職後の給与はあくまで支給であって計算期間ではありません。
> 計算期間は4月ですから通常は4月手当は支給するものと思われます。
> 支給日と計算期間は異なりますのでその方面から確認されてはどうでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 手当支給の終期について

著者ぴぃちんさん

2022年10月10日 16:05

こんにちは。

貴社の規定ですから、過去の事例がどうであったのかを確認していただくことがよいかと思いますが、記載の文章であれば、hitokoto2008さんのようにわざわざ「翌月」と記載があるので、事実が生じた月の「翌月から支給」になると思います。

過去の事例を確認していただくしかないと思います。

Re: 手当支給の終期について

著者考える総務担当さん

2022年10月10日 17:37

返信ありがとうございます。

過去の事例では、私の考えと同じ対応をしています。
みなさまのお話しを聞いて、問題ないと確信しました。

ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 貴社の規定ですから、過去の事例がどうであったのかを確認していただくことがよいかと思いますが、記載の文章であれば、hitokoto2008さんのようにわざわざ「翌月」と記載があるので、事実が生じた月の「翌月から支給」になると思います。
>
> 過去の事例を確認していただくしかないと思います。

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