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有給休暇消化の上、月中に退職する際の交通費について

著者 みかんとたろ さん

最終更新日:2022年10月10日 15:48


交通費は6ヶ月分の定期代が支給された上、各自定期を購入し、毎月の給与計算の際には6ヶ月の定期代を月割した金額が交通費として計上され、控除された上で給与の金額計算されています。

今回、有給休暇消化の上、月途中で退職する場合、(例えば月の真ん中で退職する場合)交通費の扱いはどのようになりますか。
毎月と同じように1ヶ月分を計上するのでしょうか。

ちょうど、退職月の月末で定期が切れるタイミングで、残り1ヶ月を切る状態なので払い戻しもできません。

月末日を退職日にすればキリもよさそうなのですが、次の転職先への雇用日の関係で月途中で退職したいと考えています。

ご教示いただけますでしょうか。

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Re: 有給休暇消化の上、月中に退職する際の交通費について

著者ぴぃちんさん

2022年10月10日 16:12

こんにちは。

お返事としては、中途退職の際に通勤手当の返還規定による、というお返事になるかと思います。

給与締日に退職しない場合に日割りして通勤手当を支給する、等の規定がないのであれば、日割りはできないかと考えます。
1か月単位で通勤定期代を支払い、中途入社中途退職月には日割り通勤手当を支給する規定を設けている会社はありますよ。

貴社においては、通常6か月定期券を購入してる条件で通勤手当を支給しているのであれば、退職日における各鉄道バス会社における定期券の払い戻しの規定に従って払い戻された額を返金してもらうしかないかと思います。
そうであれば1か月分でなく、払い戻された額での判断、実際に支払った金額での判断になるかと考えます。
ただ、これも会社のルールがあるので、貴殿が経営者の場合には今後の事例として明示していただくことがよいでしょう。貴殿が経営者でないのであれば、規則に矛盾しない範囲で過去の事例、なければ経営者の判断を受けていただくことがよいと考えます。



>
> 交通費は6ヶ月分の定期代が支給された上、各自定期を購入し、毎月の給与計算の際には6ヶ月の定期代を月割した金額が交通費として計上され、控除された上で給与の金額計算されています。
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> 今回、有給休暇消化の上、月途中で退職する場合、(例えば月の真ん中で退職する場合)交通費の扱いはどのようになりますか。
> 毎月と同じように1ヶ月分を計上するのでしょうか。
>
> ちょうど、退職月の月末で定期が切れるタイミングで、残り1ヶ月を切る状態なので払い戻しもできません。
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> 月末日を退職日にすればキリもよさそうなのですが、次の転職先への雇用日の関係で月途中で退職したいと考えています。
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> ご教示いただけますでしょうか。
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Re: 有給休暇消化の上、月中に退職する際の交通費について

著者みかんとたろさん

2022年10月10日 18:44

> こんにちは。
>
> お返事としては、中途退職の際に通勤手当の返還規定による、というお返事になるかと思います。
>
> 給与締日に退職しない場合に日割りして通勤手当を支給する、等の規定がないのであれば、日割りはできないかと考えます。
> 1か月単位で通勤定期代を支払い、中途入社中途退職月には日割り通勤手当を支給する規定を設けている会社はありますよ。
>
> 貴社においては、通常6か月定期券を購入してる条件で通勤手当を支給しているのであれば、退職日における各鉄道バス会社における定期券の払い戻しの規定に従って払い戻された額を返金してもらうしかないかと思います。
> そうであれば1か月分でなく、払い戻された額での判断、実際に支払った金額での判断になるかと考えます。
> ただ、これも会社のルールがあるので、貴殿が経営者の場合には今後の事例として明示していただくことがよいでしょう。貴殿が経営者でないのであれば、規則に矛盾しない範囲で過去の事例、なければ経営者の判断を受けていただくことがよいと考えます。
>
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> >
> > 交通費は6ヶ月分の定期代が支給された上、各自定期を購入し、毎月の給与計算の際には6ヶ月の定期代を月割した金額が交通費として計上され、控除された上で給与の金額計算されています。
> >
> > 今回、有給休暇消化の上、月途中で退職する場合、(例えば月の真ん中で退職する場合)交通費の扱いはどのようになりますか。
> > 毎月と同じように1ヶ月分を計上するのでしょうか。
> >
> > ちょうど、退職月の月末で定期が切れるタイミングで、残り1ヶ月を切る状態なので払い戻しもできません。
> >
> > 月末日を退職日にすればキリもよさそうなのですが、次の転職先への雇用日の関係で月途中で退職したいと考えています。
> >
> > ご教示いただけますでしょうか。
> >
> >


早速のご回答ありがとうございます。

特に規定はありません。
また、定期の払い戻しについても1ヶ月以内なので金額は戻ってこないと思われます。

そういった場合、計算方法としては月中の有給休暇分の日額の総額(交通費を含まず)かから雇用保険を徴収の上、社会保険料は月途中のため控除せず、計算ということでよろしいでしょうか。

Re: 有給休暇消化の上、月中に退職する際の交通費について

著者tonさん

2022年10月10日 21:14

>
> 交通費は6ヶ月分の定期代が支給された上、各自定期を購入し、毎月の給与計算の際には6ヶ月の定期代を月割した金額が交通費として計上され、控除された上で給与の金額計算されています。
>
> 今回、有給休暇消化の上、月途中で退職する場合、(例えば月の真ん中で退職する場合)交通費の扱いはどのようになりますか。
> 毎月と同じように1ヶ月分を計上するのでしょうか。
>
> ちょうど、退職月の月末で定期が切れるタイミングで、残り1ヶ月を切る状態なので払い戻しもできません。
>
> 月末日を退職日にすればキリもよさそうなのですが、次の転職先への雇用日の関係で月途中で退職したいと考えています。
>
> ご教示いただけますでしょうか。


こんばんは。横からですが…
通勤費においては自社の規定によりますが規定ない場合は過去にどのように対応していたのかを確認された方がいいでしょう。
過去にも当該内容が無ければ今回の処理が前例となりますので熟考が必要です。
書かれた内容で有休消化とありますが有給消化中も通勤費支給となっているのでしょうか。
その点も確認が必要でしょう。
多くは有休消化中は交通費支給はしない事が多いと思われます。
有休消化が1日から退職日までであれば通勤という事実がありませんので不支給としていることが多いでしょう。
また社会保険控除ですが当月控除なのか翌月控除なのかで変わります。
今回は中途という事で翌月控除の場合のみ発生します。
当月控除は発生しません。
交通費だけではなく社会保険も確認されたいのであれば後質問ではなく最初の内容に書かれると同時に回答が得られるでしょう。
気になる内容は全て最初に記載するといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給休暇消化の上、月中に退職する際の交通費について

著者ぴぃちんさん

2022年10月11日 07:53

こんばんは。

> また、定期の払い戻しについても1ヶ月以内なので金額は戻ってこないと思われます。

定期券をすでに購入している場合で、残りの期間が1か月に満たないときにはそうであるかとは思いますが、貴社においては6か月定期券代を支給されていますから、払い戻しを行った際には返金が生じるケースはあるかと思いますので、該当者さんの定期券の残りの期間は確認が必要と思います。
過去にはどのように対応していたのかを確認していただくこともよいでしょう。

(文章修正しました)

Re: 有給休暇消化の上、月中に退職する際の交通費について

著者ぴぃちんさん

2022年10月11日 07:58

おはようございます。

> 交通費は6ヶ月分の定期代が支給された上

> そういった場合、計算方法としては月中の有給休暇分の日額の総額(交通費を含まず)かから雇用保険を徴収の上、社会保険料は月途中のため控除せず、計算ということでよろしいでしょうか。

退職月の社会保険料は必要ありませんが、退職月の前月の社会保険料がいつ控除されているのかを確認してください。

有給休暇を取得した日における交通費については貴社の規定を確認してください。

雇用保険料については通勤手当は除外されませんよ。

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