相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

従業員の出資金を会社が負担することは可能?

著者 yunako さん

最終更新日:2022年10月11日 17:19

弊社の健康診断ではかかりつけの病院があります。
従業員が組合員になっている場合、健康診断費が一般価格よりも割安で受けられます。
組合員になるための出資金よりも、組合価格で受けたときの健康診断費が高いため、ぜひ組合員になってもらいたいのですが、出資金を会社が負担してはいけませんか?
他社員(全員役員)はもともと昔からの組合員で、1名しかいない従業員だけが非組合員です。
会社にとっても出資金の負担より健康診断費の方が高いので、できれば会社負担させてもらって、従業員に組合員になってもらいたいのです。
出資金を会社が負担すれば給与に含まれてしまうのであれば、それは従業員に説明してその形を取らせてもらいたいと思っています。
今回のケースはどうなりますか?

スポンサーリンク

Re: 従業員の出資金を会社が負担することは可能?

著者tonさん

2022年10月11日 18:05

> 弊社の健康診断ではかかりつけの病院があります。
> 従業員が組合員になっている場合、健康診断費が一般価格よりも割安で受けられます。
> 組合員になるための出資金よりも、組合価格で受けたときの健康診断費が高いため、ぜひ組合員になってもらいたいのですが、出資金を会社が負担してはいけませんか?
> 他社員(全員役員)はもともと昔からの組合員で、1名しかいない従業員だけが非組合員です。
> 会社にとっても出資金の負担より健康診断費の方が高いので、できれば会社負担させてもらって、従業員に組合員になってもらいたいのです。
> 出資金を会社が負担すれば給与に含まれてしまうのであれば、それは従業員に説明してその形を取らせてもらいたいと思っています。
> 今回のケースはどうなりますか?


こんばんは。
その出資金は最終的にはどのようになりますか。
退職時に返還されるのでしょうか。
出資金は名目だけで実際は加入金とかでしょうか。
返金されるとして本人返金なのか事業所返金なのか。
どのようになるのかのより処理が変わるでしょう。
返金が無いか有っても本人払いであれば利益供与として給与でしょう。
返金が事業所にされるのであれば出資金として資産計上で個別管理が必要です。
先ずはその出資金の性質をご確認ください。
とりあえず。

Re: 従業員の出資金を会社が負担することは可能?

著者yunakoさん

2022年10月12日 09:28

回答をありがとうございます!
そうですね。
退職時、もしくは組合員として必要なくなった時点で脱退時には、会社ではなく、従業員本人に出資は返還となります。
なので、給与扱いにして資産計上もなしで処理する方向で検討したいと思います。

> こんばんは。
> その出資金は最終的にはどのようになりますか。
> 退職時に返還されるのでしょうか。
> 出資金は名目だけで実際は加入金とかでしょうか。
> 返金されるとして本人返金なのか事業所返金なのか。
> どのようになるのかのより処理が変わるでしょう。
> 返金が無いか有っても本人払いであれば利益供与として給与でしょう。
> 返金が事業所にされるのであれば出資金として資産計上で個別管理が必要です。
> 先ずはその出資金の性質をご確認ください。
> とりあえず。
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP