相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

遅刻控除について

著者 ななしの さん

最終更新日:2022年10月12日 08:52


就業時間が10時~19時(休憩1時間)で8時間勤務の場合

例えば、遅刻で13時に出勤し20時に退勤した者(休憩1時間)がいる場合、遅刻した3時間分を控除する計算になりますか?
それとも、その日の実働時間が6時間の為、2時間分を控除する計算になりますか?

どちらが正しい控除の方法になるのでしょうか?
ご回答お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 遅刻控除について

著者ぴぃちんさん

2022年10月12日 11:52

こんにちは。

順序立てて判断されればよいでしょう。
休憩が12時~13時であると仮定しています。

①遅刻で13時に出勤し
→ 2時間の遅刻ですね(12時~13時は休憩時間ですから労働時間でない)。

②20時に退勤した者
→ 1時間の残業ですね。

③(休憩1時間)
労働時間のどこかで休憩を1時間した、ということでしょうか。
  休憩した時間は労働時間ではありませんので、休憩分の賃金控除として1時間分の控除なるでしょう。

で、結果として、遅刻と休憩で3時間の控除、1時間の残業ということになり、その日の労働時間は6時間になります。

賃金計算が月給日給であれば「3時間の控除、1時間の残業」で計算することになるでしょう。
賃金計算が時給であれば「6時間の労働」として計算することになるでしょう。



> 就業時間が10時~19時(休憩1時間)で8時間勤務の場合
>
> 例えば、遅刻で13時に出勤し20時に退勤した者(休憩1時間)がいる場合、遅刻した3時間分を控除する計算になりますか?
> それとも、その日の実働時間が6時間の為、2時間分を控除する計算になりますか?
>
> どちらが正しい控除の方法になるのでしょうか?
> ご回答お願い致します。

Re: 遅刻控除について

著者ななしのさん

2022年10月12日 13:04

ご回答ありがとうございます。

1点追加の質問になります。
1日8時間を超える勤務でない場合、残業時間という認識では無かったのですが、20時までの1時間は残業時間という考えになるのでしょうか?(②)


> こんにちは。
>
> 順序立てて判断されればよいでしょう。
> 休憩が12時~13時であると仮定しています。
>
> ①遅刻で13時に出勤し
> → 2時間の遅刻ですね(12時~13時は休憩時間ですから労働時間でない)。
>
> ②20時に退勤した者
> → 1時間の残業ですね。
>
> ③(休憩1時間)
> → 労働時間のどこかで休憩を1時間した、ということでしょうか。
>   休憩した時間は労働時間ではありませんので、休憩分の賃金控除として1時間分の控除なるでしょう。
>
> で、結果として、遅刻と休憩で3時間の控除、1時間の残業ということになり、その日の労働時間は6時間になります。
>
> 賃金計算が月給日給であれば「3時間の控除、1時間の残業」で計算することになるでしょう。
> 賃金計算が時給であれば「6時間の労働」として計算することになるでしょう。
>
>
>
> > 就業時間が10時~19時(休憩1時間)で8時間勤務の場合
> >
> > 例えば、遅刻で13時に出勤し20時に退勤した者(休憩1時間)がいる場合、遅刻した3時間分を控除する計算になりますか?
> > それとも、その日の実働時間が6時間の為、2時間分を控除する計算になりますか?
> >
> > どちらが正しい控除の方法になるのでしょうか?
> > ご回答お願い致します。

Re: 遅刻控除について

著者boobyさん

2022年10月12日 13:26

横入り失礼します。

そもそものご質問に就業時間は9時から19時と書いてあります。就業時間とは所定内労働時間のことです。従って、総労働時間が8時間に満たなくても19時以降の勤務は「所定外」労働時間(残業)になります。遅刻と所定外時間勤務の相殺はできません。

御社がフレックスを採用している場合は異なる運用ですが、就業時間という言葉を使っているので、定時勤務制ですよね。

蛇足ですが、ご質問の件は総労働時間が6時間ですので、休憩付与は必要ありませんでした。


> ご回答ありがとうございます。
>
> 1点追加の質問になります。
> 1日8時間を超える勤務でない場合、残業時間という認識では無かったのですが、20時までの1時間は残業時間という考えになるのでしょうか?(②)
>

Re: 遅刻控除について

著者ななしのさん

2022年10月12日 13:38

ご回答ありがとうございます。

詳細省いた質問で申し訳ありませんでした。
フレックス制度を導入しておりまして、勤怠システムだと、遅刻という表示になりますので、遅刻と記載していました。

フレックス制度で10時に出勤した場合は、19時から20時は残業時間にはならないという認識で間違いないでしょうか?
その場合だと、やはり6時間勤務となり、2時間分が控除となりますか?


> 横入り失礼します。
>
> そもそものご質問に就業時間は9時から19時と書いてあります。就業時間とは所定内労働時間のことです。従って、総労働時間が8時間に満たなくても19時以降の勤務は「所定外」労働時間(残業)になります。遅刻と所定外時間勤務の相殺はできません。
>
> 御社がフレックスを採用している場合は異なる運用ですが、就業時間という言葉を使っているので、定時勤務制ですよね。
>
> 蛇足ですが、ご質問の件は総労働時間が6時間ですので、休憩付与は必要ありませんでした。
>
>
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 1点追加の質問になります。
> > 1日8時間を超える勤務でない場合、残業時間という認識では無かったのですが、20時までの1時間は残業時間という考えになるのでしょうか?(②)
> >
>

Re: 遅刻控除について

著者ぴぃちんさん

2022年10月12日 13:49

こんにちは。

> 就業時間が10時~19時(休憩1時間)で8時間勤務の場合
> フレックス制度を導入しておりまして

コアタイムしかないのであれば、それはフレックスタイム制ではないと思います。

Re: 遅刻控除について

著者boobyさん

2022年10月12日 14:05

ちょっと壮大な後出しじゃんけんですね。

ぴぃちんさんも回答していらっしゃいますが、ご質問にある就業時間は8時間なので、コアタイムしかありません。この労働条件ではフレックスタイム制とは言えないと思います。

さらなる後出し防止のために一応牽制球投げておきますが、変形労働時間制とフレックスは併用できませんので念のため。

コアタイムとモデルとなる就業時間(設定されている場合もある)をきちんと分けて記載してください。


> ご回答ありがとうございます。
>
> 詳細省いた質問で申し訳ありませんでした。
> フレックス制度を導入しておりまして、勤怠システムだと、遅刻という表示になりますので、遅刻と記載していました。
>
> フレックス制度で10時に出勤した場合は、19時から20時は残業時間にはならないという認識で間違いないでしょうか?
> その場合だと、やはり6時間勤務となり、2時間分が控除となりますか?
>
>
> > 横入り失礼します。
> >
> > そもそものご質問に就業時間は9時から19時と書いてあります。就業時間とは所定内労働時間のことです。従って、総労働時間が8時間に満たなくても19時以降の勤務は「所定外」労働時間(残業)になります。遅刻と所定外時間勤務の相殺はできません。
> >
> > 御社がフレックスを採用している場合は異なる運用ですが、就業時間という言葉を使っているので、定時勤務制ですよね。
> >
> > 蛇足ですが、ご質問の件は総労働時間が6時間ですので、休憩付与は必要ありませんでした。
> >
> >
> > > ご回答ありがとうございます。
> > >
> > > 1点追加の質問になります。
> > > 1日8時間を超える勤務でない場合、残業時間という認識では無かったのですが、20時までの1時間は残業時間という考えになるのでしょうか?(②)
> > >
> >

Re: 遅刻控除について

著者よんつさん

2022年10月12日 21:08

こんにちは。

フレックスタイム制度とは、すごくざっくりと言うと「従業員が好きな時間にきて仕事して好きな時間に帰る」制度を言います。
コアタイムとは、フレックスタイム制だけどいなければいけない時間帯を言います。
例えば、コアタイムを13:00~14:00とした場合、13:00~14:00は会社にいなければいけませんが、それ以外の時間は会社に来てようとなんだろうと自由です。
コアタイムはあってもなくても可能なので、コアタイムがないフルフレックスの会社もあります。
とりあえずフレックスとはそういったものとご理解ください。

なので、貴社では一日の就業時間が10:00~19:00の8時間と決まっているとのことで、フレックスとは言えません。
よって、ぴぃちんさんご回答の通りの処理が適当となります。

追加の質問である残業時間とのお考えですが、既にboobyさんがご回答の通り、所定外労働時間となるので、いわゆる残業となります。
なので遅刻は遅刻、残業は残業として処理することとなります。
ただし、割増については必要ない場合があります。

今回は「所定外」労働時間であり、「法定外」ではありません。
なので、割増が必要ない可能性があります。
ただし、会社の規定によっては、所定外でも割増をつけることとしている場合があります。
まずは規定をご確認ください。
もし規定に記載がない場合、過去はどういった処理をしていたかを確認するか、またはAM半休していたけれど残業した人をどう処理していたか、等の類似事例を確認するとよいと思います。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP