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労務管理

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個人情報に該当するかについて

著者 kmd さん

最終更新日:2022年10月13日 09:52

表題の件についてご教示お願いいたします。

ハローワークから紹介したい旨の電話連絡があった際に、
『応募者の名前』と『年齢』を伺っております。
これは個人情報として管理すべきものなのでしょうか?

応募書類が届かない場合がある為、ふと疑問に思い
質問させていただきました。

応募書類が届いた際には、個人情報管理簿にて
管理を行っております。


以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 個人情報に該当するかについて

著者wrxs4さん

2022年10月13日 11:01

法の実務家ではない者の個人的な見解です

・名前と年齢であれば、個人を識別出来るものではないので、個人情報保護法上の個人情報に該当せず管理は不要。
・名前と生年月日であれば、個人を識別出来るものなので、個人情報保護法上の個人情報に該当し管理は必要。
・名前等を体系的に記録・保管していれば、検索等可能なので、個人情報保護法上の個人情報簿(データベース)等に該当し管理は必要。
・現「個人情報管理簿」は適正に管理なさっているとの理解。

但し、法定の管理という事以外、人様のお名前なので敬意を持って取扱う必要はあろうかと。保管と廃棄のルールはしっかりとしておく事が良いと考えます。放置、ゴミ箱へのポイ捨て等はお勧め出来ません。他の従業員・パートさん等から、そういう扱いなんだなと見られる可能性もあります。

> 表題の件についてご教示お願いいたします。
>
> ハローワークから紹介したい旨の電話連絡があった際に、
> 『応募者の名前』と『年齢』を伺っております。
> これは個人情報として管理すべきものなのでしょうか?
>
> 応募書類が届かない場合がある為、ふと疑問に思い
> 質問させていただきました。
>
> 応募書類が届いた際には、個人情報管理簿にて
> 管理を行っております。
>
>
> 以上、よろしくお願いいたします。

Re: 個人情報に該当するかについて

著者kmdさん

2022年10月13日 13:25

ご回答いただきありがとうございます。

ネットで検索してもこれだというものが見当たらなく、
どうしたらいいのか分からなかった為参考にさせていただきたいと思います。
保管のルールも検討し、廃棄方法についてもシュレッダーで
しっかりと廃棄処理を行いたいと思います。

ありがとうございました。


> 法の実務家ではない者の個人的な見解です
>
> ・名前と年齢であれば、個人を識別出来るものではないので、個人情報保護法上の個人情報に該当せず管理は不要。
> ・名前と生年月日であれば、個人を識別出来るものなので、個人情報保護法上の個人情報に該当し管理は必要。
> ・名前等を体系的に記録・保管していれば、検索等可能なので、個人情報保護法上の個人情報簿(データベース)等に該当し管理は必要。
> ・現「個人情報管理簿」は適正に管理なさっているとの理解。
>
> 但し、法定の管理という事以外、人様のお名前なので敬意を持って取扱う必要はあろうかと。保管と廃棄のルールはしっかりとしておく事が良いと考えます。放置、ゴミ箱へのポイ捨て等はお勧め出来ません。他の従業員・パートさん等から、そういう扱いなんだなと見られる可能性もあります。
>
> > 表題の件についてご教示お願いいたします。
> >
> > ハローワークから紹介したい旨の電話連絡があった際に、
> > 『応募者の名前』と『年齢』を伺っております。
> > これは個人情報として管理すべきものなのでしょうか?
> >
> > 応募書類が届かない場合がある為、ふと疑問に思い
> > 質問させていただきました。
> >
> > 応募書類が届いた際には、個人情報管理簿にて
> > 管理を行っております。
> >
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。

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