相談の広場
最終更新日:2007年07月25日 14:45
こんにちわ、ヤベッチと言います。みなさんの勤務する会社の貸付金規程についてお伺いしたいと思います。私の会社では社員に対する貸付金は住宅に対するものと、車などの購入に利用するものと2種類あり、各々借入期間、金利レートなどが異なります。
お聞きしたいのは、住宅貸付金の方で会社が社員に貸し付ける場合にはその住宅または土地に対して担保設定します。そこまでやるか?と思われるでしょうが、担保設定する際に必要な費用も社員と会社で半分ずつ分けます。
世間一般の企業では、自社の社員に対する住宅貸付をする際に、どのような対応をしているのか、お聞かせ下さい。
宜しくお願い致します。
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コメントがつかないようなので、
思いつく範囲にて注意点を。
1)抵当順位
会社単独での貸付でない場合は、担保設定の順位を
決めておく必要があります。
銀行などで借りた上で申し込まれると、抵当権順位が
低くなります。 それでもかまわなければかまいませんが。
2)金利変動への対応
今後、公定歩合や金利変動も有り得ます。
そのような場合でも固定で行くのか、変動の権利を
留保するのかを明示する必要があります。
3)債権譲渡の権利
会社として貸付を継続できないような場合に、
債権譲渡が可能なような規定を明示する。
必要がないに越した事はありませんが、
会社の規定としては書いておいた方が良いでしょう。
4)退社時の規定
速やかに返済、その猶予期間など、
規定期間に返済できない場合の利息等
上記3)にある債権譲渡で切り抜ける方法もありますので
その場合は、3)項との内容と調整。
以上のような範囲でしょうか。
”外資社員”さん、ご回答ありがとうございます。質問の意図は当社の貸付金規程(既に導入済み)って、世間一般と比べて社員に優しいのか、それなりなのかと言う点について聞いてみたかってのです。
> コメントがつかないようなので、
> 思いつく範囲にて注意点を。
>
> 1)担保の順位
> 会社単独での貸付でない場合は、担保設定の順位を
> 決めておく必要があります。
> 銀行などで借りた上で申し込まれると、抵当権順位が
> 低くなります。 それでもかまわなければかまいませんが。
A:会社から借り入れした場合には、抵当権は第1順位に なります。
>
> 2)金利変動への対応
> 今後、公定歩合や金利変動も有り得ます。
> そのような場合でも固定で行くのか、変動の権利を
> 留保するのかを明示する必要があります。
>
A:金利は住宅の場合、固定で2.5%/年、但し市中金 利によって変動すると記載されていますが、今までは変動 した実績なし。
> 3)債権譲渡の権利
> 会社として貸付を継続できないような場合に、
> 債権譲渡が可能なような規定を明示する。
> 必要がないに越した事はありませんが、
> 会社の規定としては書いておいた方が良いでしょう。
>
A:これは当社規程にはありませんね、社員の債権を会社 が譲渡しなければならない想定がありません。
> 4)退社時の規定
> 速やかに返済、その猶予期間など、
> 規定期間に返済できない場合の利息等
> 上記3)にある債権譲渡で切り抜ける方法もありますので
> その場合は、3)項との調整。
>
A:最大貸付期間は25年ですが、定年までにしか返済 計画はたてられません。例えば50歳で借りたら、定年6 0歳なら5年で返済する計画しか、認めてくれません。
> 以上のような範囲でしょうか。
ありがとうございました。
ヤベッチさん
早とちりで質問の意図を間違っていたようです。
ご容赦を。
昨今は、市中金利も安いので、あまりメリットは
無いのでは?
前の会社は日系大手で貸付はありましたが
ここ5年は一般の金利が低いので利用者はおりません
でした。
今の会社は外資ですので、この手のことは自力で実施。
とは言え会社では、銀行の担当を呼んで説明会などは
行う場合もあります。
債権譲渡と退社規定は、会社としては転ばぬ先の杖という
規定です。 実施が無いに越したことがあれば良いのです。
契約を作ることが多いので、最悪の場合を想定して
しまいます。
とは言え、リスクは想定されると思います。
1)無理なローンを組んで返済が出来ない場合
会社として物件査定とか、自己資金比率の規定が
あればリスクは小さいのだと思います。
2)何らかの理由で退職
物件は値下がり等で売れない、売りたくない
物件価値が下がっていれば新たなローン借り入れは
難しくなります。
こうした規定が無いなら、一般銀行よりは借り易いの
かもしれませんが、一般銀行のローンが通らない人が
利用するリスクがあるようにも思います。
単なる想定だけかもしれませんけれど。
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