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労務管理

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変形労働時間制の振替休日について

著者 みんきき さん

最終更新日:2022年10月14日 16:00

弊社は1年単位の変形労働時間制採用しております。
日曜日から土曜日までが1週間です。

就業規則にも
”業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ休日を他の日に振り替えることがある。
この場合、事前に振替による休日を他の日に指定して職員に通知する”
となっています。

11/6(日)、11/7(月)、11/8、11/9、11/10、11/11、11/12
この週は11/6(日)、11/7(月)が休日となっています。

また、11/13(日)、11/14(月)、11/15,11/16,11/17,11/18,11/19
この週も11/13(日)、11/14(月)が休日となっています。

しかし、11/13(日)と11/14(月)に社外研修が行われることになりました。
受講する職員は1名です。

この場合、その職員には11/13と11/14を出勤していただき
11/15~11/19の間で、2日間を振替休日と指定することは出来ますか?

振替休日を指定した場合、11/8~11/14まで7日間の連続勤務となるので、
休日出勤として処理すべきものですか?

ご教示ください。

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Re: 変形労働時間制の振替休日について

著者boobyさん

2022年10月14日 16:39

1年単位の変形労働時間制採用職場の管理職です。

年初もしくは年度初めに協定書を労基署に提出していると思います。1年単位の変形労働時間制採用するときには組合もしくは労働者代表と会社との間で労働時間に関する協定が必要になるからです。(対象期間はたいてい1年だと思います。)

その協定書には「対象期間中(もしくは特定期間中)の最も長い連続労働日数」「労働時間が最も長い週の労働時間数」を記載する欄があります。当該振替処理により、その届け出記載の日数、労働時間数を超過することは原則不可です。その場合は休日出勤として処理するしかありません。

ご参考まで。

> 弊社は1年単位の変形労働時間制採用しております。
> 日曜日から土曜日までが1週間です。
>
> 就業規則にも
> ”業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ休日を他の日に振り替えることがある。
> この場合、事前に振替による休日を他の日に指定して職員に通知する”
> となっています。
>
> 11/6(日)、11/7(月)、11/8、11/9、11/10、11/11、11/12
> この週は11/6(日)、11/7(月)が休日となっています。
>
> また、11/13(日)、11/14(月)、11/15,11/16,11/17,11/18,11/19
> この週も11/13(日)、11/14(月)が休日となっています。
>
> しかし、11/13(日)と11/14(月)に社外研修が行われることになりました。
> 受講する職員は1名です。
>
> この場合、その職員には11/13と11/14を出勤していただき
> 11/15~11/19の間で、2日間を振替休日と指定することは出来ますか?
>
> 振替休日を指定した場合、11/8~11/14まで7日間の連続勤務となるので、
> 休日出勤として処理すべきものですか?
>
> ご教示ください。
>
>

Re: 変形労働時間制の振替休日について

著者みんききさん

2022年10月14日 17:58

> 1年単位の変形労働時間制採用職場の管理職です。
>
> 年初もしくは年度初めに協定書を労基署に提出していると思います。1年単位の変形労働時間制採用するときには組合もしくは労働者代表と会社との間で労働時間に関する協定が必要になるからです。(対象期間はたいてい1年だと思います。)
>
> その協定書には「対象期間中(もしくは特定期間中)の最も長い連続労働日数」「労働時間が最も長い週の労働時間数」を記載する欄があります。当該振替処理により、その届け出記載の日数、労働時間数を超過することは原則不可です。その場合は休日出勤として処理するしかありません。
>
> ご参考まで。
>
> > 弊社は1年単位の変形労働時間制採用しております。
> > 日曜日から土曜日までが1週間です。
> >
> > 就業規則にも
> > ”業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ休日を他の日に振り替えることがある。
> > この場合、事前に振替による休日を他の日に指定して職員に通知する”
> > となっています。
> >
> > 11/6(日)、11/7(月)、11/8、11/9、11/10、11/11、11/12
> > この週は11/6(日)、11/7(月)が休日となっています。
> >
> > また、11/13(日)、11/14(月)、11/15,11/16,11/17,11/18,11/19
> > この週も11/13(日)、11/14(月)が休日となっています。
> >
> > しかし、11/13(日)と11/14(月)に社外研修が行われることになりました。
> > 受講する職員は1名です。
> >
> > この場合、その職員には11/13と11/14を出勤していただき
> > 11/15~11/19の間で、2日間を振替休日と指定することは出来ますか?
> >
> > 振替休日を指定した場合、11/8~11/14まで7日間の連続勤務となるので、
> > 休日出勤として処理すべきものですか?
> >
> > ご教示ください。
> >
> >

boobyさん
有難うございます。

さっそく協定届を確認いたしました。

「対象期間中の最も長い連続労働日数」は6日間
労働時間が最も長い週の労働時間数」52時間となっていました。

日曜日を法定休日としております。

11/8~11/13までで6日間の連続労働日数となりますので
11/13(法定休日)の分を、例えば11/15日に振り替えて
11/14を休日出勤とすることは出来ますか?

よろしくお願い致します。

Re: 変形労働時間制の振替休日について

著者boobyさん

2022年10月17日 10:35

所定内労働時間を8時間以下、11/8~11/19の間に勤務締め日がない、とみなして回答します。

もし、11/13と11/14に出勤すると、その方は7連勤(以上)となり、連続勤務日数上限規定に抵触し、さらには振替休日(もしくは代休)の日によっては連続勤務時間数上限規定にもに抵触する可能性があります。従って、11/13と11/14に出勤してほしいなら、ご回答のように休日出勤とするか、11/8~11/12の間に1日休日を振り替えて(振替休日は前倒しできます)連勤日数を6日以上にならないようにした上で、もう1日分を11/15~11/19の間に1日振り替えると良いと思います。ここでも連続勤務日数が6日以上にならないように振替休日を設定する必要があります。

できるだけ当該従業員の立場に立って休日を設定すると良いかと思います。ご相談者さんが同じような出勤案を提示されてもそれなりに快く受け入れられるか、考慮しても良いかと思います。「休日出勤だからその週は休日1日でいいよね。割増出るし、別に法律違反じゃないし」という考え方は確かに法律的には問題ありませんが、当該従業員が良い気持ちで受け入れるとは限りません。健康管理上の問題もありますし、感情的にしこりが残れば後々あんなことがあったと蒸し返されてもめる原因にもなりえます。

また前提条件に当てはまらない場合、所定内労働時間数が8時間より多いときは、連続労働時間数の52時間を上回らないように振り替える必要があります。また11/8~11/19の間に御社の勤務締め日が発生する場合、法律的には問題なくても御社の就業規定に抵触する可能性があります。ご参考まで。


> > 1年単位の変形労働時間制採用職場の管理職です。
> >
> > 年初もしくは年度初めに協定書を労基署に提出していると思います。1年単位の変形労働時間制採用するときには組合もしくは労働者代表と会社との間で労働時間に関する協定が必要になるからです。(対象期間はたいてい1年だと思います。)
> >
> > その協定書には「対象期間中(もしくは特定期間中)の最も長い連続労働日数」「労働時間が最も長い週の労働時間数」を記載する欄があります。当該振替処理により、その届け出記載の日数、労働時間数を超過することは原則不可です。その場合は休日出勤として処理するしかありません。
> >
> > ご参考まで。
> >
> > > 弊社は1年単位の変形労働時間制採用しております。
> > > 日曜日から土曜日までが1週間です。
> > >
> > > 就業規則にも
> > > ”業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ休日を他の日に振り替えることがある。
> > > この場合、事前に振替による休日を他の日に指定して職員に通知する”
> > > となっています。
> > >
> > > 11/6(日)、11/7(月)、11/8、11/9、11/10、11/11、11/12
> > > この週は11/6(日)、11/7(月)が休日となっています。
> > >
> > > また、11/13(日)、11/14(月)、11/15,11/16,11/17,11/18,11/19
> > > この週も11/13(日)、11/14(月)が休日となっています。
> > >
> > > しかし、11/13(日)と11/14(月)に社外研修が行われることになりました。
> > > 受講する職員は1名です。
> > >
> > > この場合、その職員には11/13と11/14を出勤していただき
> > > 11/15~11/19の間で、2日間を振替休日と指定することは出来ますか?
> > >
> > > 振替休日を指定した場合、11/8~11/14まで7日間の連続勤務となるので、
> > > 休日出勤として処理すべきものですか?
> > >
> > > ご教示ください。
> > >
> > >
>
> boobyさん
> 有難うございます。
>
> さっそく協定届を確認いたしました。
>
> 「対象期間中の最も長い連続労働日数」は6日間
> 「労働時間が最も長い週の労働時間数」52時間となっていました。
>
> 日曜日を法定休日としております。
>
> 11/8~11/13までで6日間の連続労働日数となりますので
> 11/13(法定休日)の分を、例えば11/15日に振り替えて
> 11/14を休日出勤とすることは出来ますか?
>
> よろしくお願い致します。
>
>

Re: 変形労働時間制の振替休日について

著者みんききさん

2022年10月18日 14:36

booby様

ご助言いただき、ありがとうございます。

振替休日については、11/8~11/12の間に1日。
さらに、11/15~11/19日の間に1日とっていただくように、
提案をしたいと思います。

最終的には、従業員の希望を聞きながら、振替休日を指定するつもりです。

大変勉強になりました。
ありがとうございました。


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