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会社設立時の定款の附則を削除するには

著者 TM-FOUR さん

最終更新日:2022年10月14日 04:51

会社設立時の定款の附則を削除するには株主総会の決議をしたあと、定款の変更登記をしなければなりませんか。
また、変更登記はどの様にすればよいでしょうか。

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Re: 会社設立時の定款の附則を削除するには

著者いつかいりさん

2022年10月14日 09:20

> 会社設立時の定款の附則を削除するには株主総会の決議をしたあと、定款の変更登記をしなければなりませんか。
> また、変更登記はどの様にすればよいでしょうか。

こんにちは

設立時の定款を原始定款と呼ぶことがあります。

定款そのものは登記事項ではありません。定款の中の、たとえば社名、本店所在地といったものが登記事項になります。何が登記事項かお手持ちの登記簿謄本(現在事項全部証明書)と定款を照らし合わせてみてください。

そういった登記事項で定款記載のものを変更する株主総会のタイミングで、定款変更議案の中に設立時の記事を一括して削除してしまうのが、通例です。そうして出来上がった定款を現行定款と呼びます。

Re: 会社設立時の定款の附則を削除するには

著者TM-FOURさん

2022年10月15日 18:19

いつかいりさんご指導ありがとうございます。
原始定款の附則で記載しているのは
①設立時の出資金、資本
②最初の事業年度
③設立時取締役代表取締役
④発起人の氏名・住所、割当て株式数・払込金額
ですが、株主総会定款変更(削除)した場合に登記変更事項に該当するものはどれでしょうか。

Re: 会社設立時の定款の附則を削除するには

著者いつかいりさん

2022年10月16日 10:42

> …ですが、株主総会定款変更(削除)した場合に登記変更事項に該当するものはどれでしょうか。

附則にかかれてある文言が、現在事項証明書(登記簿謄本)にかかれてないか、こちらでは照らし合わせできません。それを質問者さんにおすすめしたのですが?

Re: 会社設立時の定款の附則を削除するには

著者TM-FOURさん

2022年10月16日 14:13

いつかいりさんありがとうございます。
現在事項証明書と照合することの、ご指導の理解が出来ておりませんでした。
早速照合したところ、不測の内容は現在事項証明書に記載されておりませんでした。
ご指導ありがとうございました。

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