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給与項目(いつもつく手当を基本給にする)の変更について

著者 yunako さん

最終更新日:2022年10月15日 11:42

給与の明細についての質問です。
今弊社の給与は、基本給住宅手当役職手当+職能手当+奨励手当+精皆勤手当となっています。
この中の奨励手当は全従業員一律額で、毎月変わらずつくものです。
今回求人募集にあたり、給与額を掲載するのですが、基本給○○円+各手当とすると、奨励手当分が入らずに、掲載した給与額が低くなってしまいます。
奨励手当として付加しているのは、基本給に乗せると賞与の際一般に、基本給の○か月分と言うから、という事らしいのですが、弊社はその時の利益や状況に応じて金額を決めているので、まったく当初の意味はありません。
今後は奨励手当という項目を無くし、基本給に含めて与えたいのですが、年度の途中で変更するのはやはり無理でしょうか?
今弊社は従業員が1名で双方の合意もしやすく、変更のタイミングとしては今しかないかな、と思っています。
知識がないため、どんな問題が生じるのか予測ができず、こちらで相談させていただきました。
すみませんが、ご教示のほどよろしくお願い致します。

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Re: 給与項目(いつもつく手当を基本給にする)の変更について

著者うみのこさん

2022年10月15日 13:20

私見です
貴社のの制度内において、特に不都合がないのであれば問題ないと考えます。

法令においては、名称よりも実態が重視されるため、実態として基本給とかわらないのであれば、変更しても問題ないでしょう。

Re: 給与項目(いつもつく手当を基本給にする)の変更について

著者ぴぃちんさん

2022年10月15日 15:47

こんにちは。

貴社において、退職金賞与の基準としての基本給ということでないのであれば、あとは役職手当や職能手当のように、ある方は支給されてある方は支給されないとするような手当ではない、ということであれば、ほぼ基本給とどうようの賃金であるということであれば、併せて基本給とされてもよいでしょうね。

あとは、そもそもの奨励手当というのが、いつ、何のために設定された手当であるのかを確認されてもよいかとは思います。
その理由によっては、基本給と併合しない方がよいという判断になることもあるでしょう。

此処から先は余計なお世話的な個人的な印象ですが、
そもそも従業員さんは今は1名ということであれば、役職手当や職能手当というもの明確な基準がないのであれば、手当種類を含めて、検討されてもよいのではないかなと思います。



> 給与の明細についての質問です。
> 今弊社の給与は、基本給住宅手当役職手当+職能手当+奨励手当+精皆勤手当となっています。
> この中の奨励手当は全従業員一律額で、毎月変わらずつくものです。
> 今回求人募集にあたり、給与額を掲載するのですが、基本給○○円+各手当とすると、奨励手当分が入らずに、掲載した給与額が低くなってしまいます。
> 奨励手当として付加しているのは、基本給に乗せると賞与の際一般に、基本給の○か月分と言うから、という事らしいのですが、弊社はその時の利益や状況に応じて金額を決めているので、まったく当初の意味はありません。
> 今後は奨励手当という項目を無くし、基本給に含めて与えたいのですが、年度の途中で変更するのはやはり無理でしょうか?
> 今弊社は従業員が1名で双方の合意もしやすく、変更のタイミングとしては今しかないかな、と思っています。
> 知識がないため、どんな問題が生じるのか予測ができず、こちらで相談させていただきました。
> すみませんが、ご教示のほどよろしくお願い致します。

Re: 給与項目(いつもつく手当を基本給にする)の変更について

著者yunakoさん

2022年10月15日 18:55

ご回答をありがとうございます。
この機会に給与形態を見直してみたいと思います!

> 私見です
> 貴社のの制度内において、特に不都合がないのであれば問題ないと考えます。
>
> 法令においては、名称よりも実態が重視されるため、実態として基本給とかわらないのであれば、変更しても問題ないでしょう。

Re: 給与項目(いつもつく手当を基本給にする)の変更について

著者yunakoさん

2022年10月15日 19:03

ご回答をありがとうございます。
おっしゃる通りの手当なので基本給と併せる方向で考えてみたいと思います。
賞与○か月分と言う一般論のために基本給を抑えて、でも給与としては支給したいという目的で作っていた奨励手当なので問題はなさそうです。
他の手当は今のところ機能してはいます。
ですが敢えて言うなら、精皆勤手当は遅刻欠勤の時には支給しないとしていますが、無断でない限り直前であっても事情のある場合は有給として当てていますので、これまで精皆勤手当がつかない従業員はいませんでした。
ただ、今後の事もあるので、これも残しておこうかな、と言った次第です。
いろいろアドバイスをありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 貴社において、退職金賞与の基準としての基本給ということでないのであれば、あとは役職手当や職能手当のように、ある方は支給されてある方は支給されないとするような手当ではない、ということであれば、ほぼ基本給とどうようの賃金であるということであれば、併せて基本給とされてもよいでしょうね。
>
> あとは、そもそもの奨励手当というのが、いつ、何のために設定された手当であるのかを確認されてもよいかとは思います。
> その理由によっては、基本給と併合しない方がよいという判断になることもあるでしょう。
>
> 此処から先は余計なお世話的な個人的な印象ですが、
> そもそも従業員さんは今は1名ということであれば、役職手当や職能手当というもの明確な基準がないのであれば、手当種類を含めて、検討されてもよいのではないかなと思います。

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