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労務管理

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協会けんぽの扶養加入条件について

著者 しろゆ さん

最終更新日:2022年10月15日 23:00

正社員の仕事を退職し、失業手当の受給が終わったので主人の社会保険扶養に入ろうと手続きを進めています。
私は精神障害者手帳2級を所持しており障害年金2級(障害基礎年金障害厚生年金)年間140万近くを受給しています。
扶養の範囲は年間180万ということは承知しているのですが、私は先日新しい仕事(パート)が決まりました。
まだ雇用契約書は結んでません。
主人の会社に提出する書類に年収確認のため、新しい勤め先(パート)の雇用契約書を提出することになっています。
現時点で協会けんぽ扶養移動届けの事前申請中で雇用契約書の提出待ちとなっています。
扶養条件として、収入等が要件を満たさなければ取消になる事を確認しています。
雇用契約書は半年後の3月更新なのですが年間の1~12月までの収入見込で計算したら障害年金と合わせて180万を超えます。
この場合は申請の時点で取消になるでしょうか?
主人の会社に確認もしようと思っています。
もし扶養に入りたいことが優先の場合は今回の就業に関して見送った方が良いでしょうか?

国民健康保険の支払いは主人名義ですが自分の年金から支払いをしていて、負担が大きいので出来ればひとまず扶養に入りたいのですが…

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Re: 協会けんぽの扶養加入条件について

著者tonさん

2022年10月16日 09:54

> 正社員の仕事を退職し、失業手当の受給が終わったので主人の社会保険扶養に入ろうと手続きを進めています。
> 私は精神障害者手帳2級を所持しており障害年金2級(障害基礎年金障害厚生年金)年間140万近くを受給しています。
> 扶養の範囲は年間180万ということは承知しているのですが、私は先日新しい仕事(パート)が決まりました。
> まだ雇用契約書は結んでません。
> 主人の会社に提出する書類に年収確認のため、新しい勤め先(パート)の雇用契約書を提出することになっています。
> 現時点で協会けんぽ扶養移動届けの事前申請中で雇用契約書の提出待ちとなっています。
> 扶養条件として、収入等が要件を満たさなければ取消になる事を確認しています。
> 雇用契約書は半年後の3月更新なのですが年間の1~12月までの収入見込で計算したら障害年金と合わせて180万を超えます。
> この場合は申請の時点で取消になるでしょうか?
> 主人の会社に確認もしようと思っています。
> もし扶養に入りたいことが優先の場合は今回の就業に関して見送った方が良いでしょうか?
>
> 国民健康保険の支払いは主人名義ですが自分の年金から支払いをしていて、負担が大きいので出来ればひとまず扶養に入りたいのですが…


おはようございます。
まず扶養確認の期間ですが1~12月ではありません。
1~12月は所得税になります。
保険において規定されている期間はありません。
今回は扶養に入りたい月から1年後までの予測収入が180万を超えるかどうかの判断になります。
扶養申請が何時の月でそこから1年間の見越しがどれくらいの収入になるかでしょう。
半年更新とのことですが更新後の1年とみなされるか半年期間として判断されるかは保険者の判断になろうかと考えます。
先ずは見越し期間で半年と1年と再計算してみてください。
変わらないのであれば給料収入を抑えられるパートを探すよりないかもしれません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 協会けんぽの扶養加入条件について

著者springfieldさん

2022年10月16日 10:49

こんにちは
10/13のご相談も拝見しましたが、回答者様が記載されていたように、
健保の被扶養要件の年収は結果ではなく将来に向かっての1年換算の見込み額です。
税の場合、1~12月の年度という算定期間がありますが、健保の被扶養要件では被扶養申請時とその後の各月を起点として常にその後1年間の収入見込み額がどうなるかで判断します。
所得税配偶者控除だと、年度の終わりが近づいて来たら累計額をチェックして、働き方を調整するというようなこともありますが、健保の被扶養ではそういうことはできません。
雇用保険基本手当受給額は、今年度であってもすでに過去のものなので関係ありません。

相談者様の場合、被扶養申請時に就職しているとすると
雇用契約書に記載されている1か月の賃金(各種手当含む)×12】+【障害年金の年額】
これが180万円以上か未満か で判断します。(他に何か収入があれば、それも加えます)

雇用契約が6か月更新であっても、1年更新であっても関係ありません。
6か月後の更新が無いことが確実でも、それも関係ありません。
常に現状が1年間続くとみなして判断します。

雇用契約の時給がアップしたり労働時間が変更になれば、その時点で被扶養要件も見直します。
たまたま、ある月に時間外労働があって収入が増えたようなケースでは、すぐに被扶養から外れることはありませんが、その時間外労働が恒常的になれば、見直しを指摘されることもあります。

相談者様の場合、障害年金額が比較的大きいので、ごく短時間の勤務でないとご主人の健保の被扶養者になることは難しいと思います。

Re: 協会けんぽの扶養加入条件について

著者ユキンコクラブさん

2022年10月16日 11:42

> 主人の会社に提出する書類に年収確認のため、新しい勤め先(パート)の雇用契約書を提出することになっています。
> 現時点で協会けんぽ扶養移動届けの事前申請中で雇用契約書の提出待ちとなっています。

健康保険厚生年金の手続きについて、事前申請はできません。すべて該当日以降の申請で、該当しない時点での手続きはできません。
雇用契約日(採用日)以降は、被扶養者にはなれない可能性がありますが、
就労していない期間については、被扶養者になれるでしょう。

退職した・・・被扶養者
失業給付を受給開始日・・・国保、国年加入へ
失業給付の受給終了日(振り込みが終わった時ではない)・・被扶養者
就職した日・・・勤め先の社会保険又は国保、国年へ

と、該当する日ごとに切り替える必要が出てきます。。
そのため、現状働いていないのであれば、被扶養者の手続きを。
働き始めたら被扶養者を外す手続きを。。

> 扶養条件として、収入等が要件を満たさなければ取消になる事を確認しています。
> 雇用契約書は半年後の3月更新なのですが年間の1~12月までの収入見込で計算したら障害年金と合わせて180万を超えます。
> この場合は申請の時点で取消になるでしょうか?
> 主人の会社に確認もしようと思っています。
> もし扶養に入りたいことが優先の場合は今回の就業に関して見送った方が良いでしょうか?
>
> 国民健康保険の支払いは主人名義ですが自分の年金から支払いをしていて、負担が大きいので出来ればひとまず扶養に入りたいのですが…

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