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労務管理

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住宅補助の課税対象について

著者 ちび助。 さん

最終更新日:2022年10月17日 11:44

住宅補助費の課税についてお伺いしたいです。
当社従業員に、社宅として会社で保有している部屋を貸しておりますが、
毎月、本人より1万円徴収し、会社から1万円住宅補助として支給しております。
この場合、会社から1万円支給している住宅補助社会保険の対象になりますでしょうか。

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Re: 住宅補助の課税対象について

著者うみのこさん

2022年10月17日 12:26

私見です。

よくわからないのですが、本人より1万円徴収し、会社から1万円支給しているということは、結果として本人負担はないということなのでしょうか。
あまり聞いたことがないもので……


この場合、会社から支給している1万円は社会保険料標準報酬に含みます。

また、社宅についても現物給与となりますから、部屋の広さによっては社会保険料の対象となります。
現物給与の価額参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2022.pdf


ちなみに所得税については計算が変わります。

なお、蛇足ですが課税とは、税についていうものですから、社会保険についていう場合にはあまりなじみません。

Re: 住宅補助の課税対象について

著者ぴぃちんさん

2022年10月17日 14:39

こんにちは。

>会社から1万円支給している住宅補助社会保険の対象になりますでしょうか。

なります。
貴社が支給している部分は、住宅としての現物給与と1万円の住宅補助手当になります。
1万円の住宅補助手当については通勤手当を同じく社会保険報酬としてカウントしてください。

それに社宅利用の現物給与部分がかかるかどうかになります。
社会保険における住宅供与の現物給与部分は
現物給与の価格を確認してください。https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2022.pdf
1万円を従業員の自己負担にしているということであれば、現物給与の価額から1万円を差し引いた価格を「現物給与価格」として判断を行います。


> 住宅補助費の課税

所得税についての質問であれば別のお返事になります。



> 住宅補助費の課税についてお伺いしたいです。
> 当社従業員に、社宅として会社で保有している部屋を貸しておりますが、
> 毎月、本人より1万円徴収し、会社から1万円住宅補助として支給しております。
> この場合、会社から1万円支給している住宅補助社会保険の対象になりますでしょうか。

Re: 住宅補助の課税対象について

著者ちび助。さん

2022年10月18日 16:06

うみのこさん

ご丁寧にありがとうございました。
勉強不足ですみません・・・。

Re: 住宅補助の課税対象について

著者ちび助。さん

2022年10月18日 16:08

ぴぃちんさん

分かりやすいご説明ありがとうございました。
勉強になりました。

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