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安全管理者について

著者 m-mm さん

最終更新日:2022年10月19日 09:52

安全管理者についての質問です。
安全管理者は、常駐する者でないといけないのでしょうか?

今の事業所(製造業になります)では、安全管理者として労基へ届け出ている者が名簿上おりますが、実際の所、当人は部署異動となり、この事業所に週に1度程度寄る事はありますが、常駐はしていません。
安全委員会の業務をしており、安全に関わっていると言えば関わっていますが)

この場合は法令上問題ないのか、どなたかご教授頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 安全管理者について

著者boobyさん

2022年10月19日 10:48

事業場と事業所の区別を簡単に追記してます。

安全管理者有資格者です。厚労省のHPに記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq1.html

必要事項のみ抜粋します。

=以下引用=
>安全管理者事業場に専属の者から選任しなければなりませんが、 2 人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、労働安全コンサルタントのうちの1人については専属でなくても差し支えありません。
=以上引用終り=

少なくとも1名は事業場専属である必要があり、御社は1名だけの選任の様ですので、他事業場の兼務者は不可です。法令上問題がおおありで、労働基準監督署の監査があったら、一発アウトでしょう。

ご相談者さんは「事業所」と記載していらっしゃいますが、労働法規上「事業場」と「事業所」は明確に区別されています。例えば○○株式会社△△工場という施設があった場合、事業所は○○株式会社△△工場(全体)ですが、工場内に駐在者や業務委託している食堂など別部門もしくは別会社の常駐社員がいる場合、○○株式会社△△工場の駐在部門だけを指して事業場と呼びます。事業場の選任である必要があるので、「事業所」に駐在部門がある場合、委託業務先の常駐者がいる場合はそれぞれ別に安全管理者を選任する必要があります。

なお、安全管理者選任時研修は1日の講習を受ければ取得できます。各都道府県の労働協会が月1以上で頻繁に主催していますので、なるはやで取りに行きましょう。受講資格はありません。人事異動に備えて複数名有資格者をキープしておくべき資格の一つです。

> 安全管理者についての質問です。
> 安全管理者は、常駐する者でないといけないのでしょうか?
>
> 今の事業所(製造業になります)では、安全管理者として労基へ届け出ている者が名簿上おりますが、実際の所、当人は部署異動となり、この事業所に週に1度程度寄る事はありますが、常駐はしていません。
> (安全委員会の業務をしており、安全に関わっていると言えば関わっていますが)
>
> この場合は法令上問題ないのか、どなたかご教授頂けませんでしょうか。
> よろしくお願い致します。
>
>

Re: 安全管理者について

著者m-mmさん

2022年10月19日 17:26

ご丁寧な回答ありがとうございました。
専属の者を配置する様に進めます。


> ※事業場と事業所の区別を簡単に追記してます。
>
> 安全管理者有資格者です。厚労省のHPに記載があります。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq1.html
>
> 必要事項のみ抜粋します。
>
> =以下引用=
> >安全管理者事業場に専属の者から選任しなければなりませんが、 2 人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、労働安全コンサルタントのうちの1人については専属でなくても差し支えありません。
> =以上引用終り=
>
> 少なくとも1名は事業場専属である必要があり、御社は1名だけの選任の様ですので、他事業場の兼務者は不可です。法令上問題がおおありで、労働基準監督署の監査があったら、一発アウトでしょう。
>
> ご相談者さんは「事業所」と記載していらっしゃいますが、労働法規上「事業場」と「事業所」は明確に区別されています。例えば○○株式会社△△工場という施設があった場合、事業所は○○株式会社△△工場(全体)ですが、工場内に駐在者や業務委託している食堂など別部門もしくは別会社の常駐社員がいる場合、○○株式会社△△工場の駐在部門だけを指して事業場と呼びます。事業場の選任である必要があるので、「事業所」に駐在部門がある場合、委託業務先の常駐者がいる場合はそれぞれ別に安全管理者を選任する必要があります。
>
> なお、安全管理者選任時研修は1日の講習を受ければ取得できます。各都道府県の労働協会が月1以上で頻繁に主催していますので、なるはやで取りに行きましょう。受講資格はありません。人事異動に備えて複数名有資格者をキープしておくべき資格の一つです。
>
> > 安全管理者についての質問です。
> > 安全管理者は、常駐する者でないといけないのでしょうか?
> >
> > 今の事業所(製造業になります)では、安全管理者として労基へ届け出ている者が名簿上おりますが、実際の所、当人は部署異動となり、この事業所に週に1度程度寄る事はありますが、常駐はしていません。
> > (安全委員会の業務をしており、安全に関わっていると言えば関わっていますが)
> >
> > この場合は法令上問題ないのか、どなたかご教授頂けませんでしょうか。
> > よろしくお願い致します。
> >
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