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労務管理

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勤務時間短縮と社会保険について

著者 あいりんす さん

最終更新日:2022年10月19日 15:08

いつも参考にさせていただいいております。
社会保険について教えていただきたいです。

この度、フルタイムの社員より勤務時間を短くしたいと申し出がありました。
社会保険にはそのまま加入し続けられる範囲で短縮したいとの事です。
弊社は20人未満の小さな会社で、この度の適用範囲拡大にも影響はありません。

フルタイム正社員の労働時間の3/4以上の勤務時間社会保険に継続して入れるのでしょうか。
弊社の1日の所定労働時間は 技術職は8時間、事務職は7時間となっており、今回の社員は事務職で、現在は月~金まで9時-17時で働いております。
3/4以上という事は5時間15分以上の労働時間で継続できますでしょうか。
月~金まで9時から14時半までで休憩なし(若しくは15分休憩)を希望しておりますが、問題ないでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。




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Re: 勤務時間短縮と社会保険について

著者nekokonekoさん

2022年10月23日 10:28

年金機構に問い合わせてもらうのが一番かと。
条件を満たすので、加入できると思いますが、社会保険料は、次回の算定基礎届して、来年9月分から変更かと。
休憩は6時間までは、なくてもいいようなので、話し合いで決められたらいいかと思います。

Re: 勤務時間短縮と社会保険について

著者springfieldさん

2022年10月23日 12:42

> この度、フルタイムの社員より勤務時間を短くしたいと申し出がありました。
> 社会保険にはそのまま加入し続けられる範囲で短縮したいとの事です。
> 弊社は20人未満の小さな会社で、この度の適用範囲拡大にも影響はありません。
>
> フルタイム正社員の労働時間の3/4以上の勤務時間社会保険に継続して入れるのでしょうか。
> 弊社の1日の所定労働時間は 技術職は8時間、事務職は7時間となっており、今回の社員は事務職で、現在は月~金まで9時-17時で働いております。
> 3/4以上という事は5時間15分以上の労働時間で継続できますでしょうか。
> 月~金まで9時から14時半までで休憩なし(若しくは15分休憩)を希望しておりますが、問題ないでしょうか?
>

こんにちは
社会保険の加入要件、労働基準法上の休憩時間ともに問題ないと思います。
休憩時間については仕事の効率が低下しないように、適切に設定することをおすすめします。

雇用契約の1日の労働時間が変わった場合、固定的賃金の変動に該当するため、随時改定(月変)の対象となります。よほどのことが無い限り2等級以上下がるでしょう。来年の算定基礎届を待つことはありません。

Re: 勤務時間短縮と社会保険について

著者あいりんすさん

2022年10月24日 10:51

> 年金機構に問い合わせてもらうのが一番かと。
> 条件を満たすので、加入できると思いますが、社会保険料は、次回の算定基礎届して、来年9月分から変更かと。
> 休憩は6時間までは、なくてもいいようなので、話し合いで決められたらいいかと思います。

ご回答ありがとうございました。
休憩時間話し合って決めようと思います。

Re: 勤務時間短縮と社会保険について

著者あいりんすさん

2022年10月24日 10:55

>
> こんにちは
> 社会保険の加入要件、労働基準法上の休憩時間ともに問題ないと思います。
> 休憩時間については仕事の効率が低下しないように、適切に設定することをおすすめします。
>
> 雇用契約の1日の労働時間が変わった場合、固定的賃金の変動に該当するため、随時改定(月変)の対象となります。よほどのことが無い限り2等級以上下がるでしょう。来年の算定基礎届を待つことはありません。
>
>
ご回答ありがとうございました。
問題ないとの事で安心しました。
休憩時間についても仕事の効率等考え設定するようにします。
給与については2等級以上下がる予定ですので月変届を提出ですね。
ありがとうございました。

Re: 勤務時間短縮と社会保険について

著者ユキンコクラブさん

2022年10月25日 09:25

短時間勤務を希望されているとのこと。。短時間勤務になる理由により、
社会保険随時改定に該当するか、算定時期まで変更できないかも変わります。

単に、遅刻早退等(体調不良など)で雇用契約を変更しない一時的な短時間勤務であれば、随時改定には該当しません。
労働条件を変更し、短時間勤務させる(パート等の区分に切り替えるなど)であれば、随時改定に該当します。
なお、短時間勤務を行うことで、固定的賃金の変更(欠勤などの控除以外で、諸手当がなくなるとか、基本給自体を変更するとか)があれば、随時改定に該当します。

勤務形態と給与条件の両方を確認して、手続きを。。

> いつも参考にさせていただいいております。
> 社会保険について教えていただきたいです。
>
> この度、フルタイムの社員より勤務時間を短くしたいと申し出がありました。
> 社会保険にはそのまま加入し続けられる範囲で短縮したいとの事です。
> 弊社は20人未満の小さな会社で、この度の適用範囲拡大にも影響はありません。
>
> フルタイム正社員の労働時間の3/4以上の勤務時間社会保険に継続して入れるのでしょうか。
> 弊社の1日の所定労働時間は 技術職は8時間、事務職は7時間となっており、今回の社員は事務職で、現在は月~金まで9時-17時で働いております。
> 3/4以上という事は5時間15分以上の労働時間で継続できますでしょうか。
> 月~金まで9時から14時半までで休憩なし(若しくは15分休憩)を希望しておりますが、問題ないでしょうか?
>
> ご回答いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>
>
>
>
>

Re: 勤務時間短縮と社会保険について

著者あいりんすさん

2022年10月26日 15:09

> 短時間勤務を希望されているとのこと。。短時間勤務になる理由により、
> 社会保険随時改定に該当するか、算定時期まで変更できないかも変わります。
>
> 単に、遅刻早退等(体調不良など)で雇用契約を変更しない一時的な短時間勤務であれば、随時改定には該当しません。
> 労働条件を変更し、短時間勤務させる(パート等の区分に切り替えるなど)であれば、随時改定に該当します。
> なお、短時間勤務を行うことで、固定的賃金の変更(欠勤などの控除以外で、諸手当がなくなるとか、基本給自体を変更するとか)があれば、随時改定に該当します。
>
> 勤務形態と給与条件の両方を確認して、手続きを。。
>
ご回答ありがとうございます。
今回は随時改定に該当するかと思いますので確認して手続きしたいと思います。
ありがとうございました。

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