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税務管理

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退職金の税金について

著者 うのっち さん

最終更新日:2022年10月19日 12:50

勤続21年で退職
退職金を360万円支払(何も天引きされてません)

退職所得の受給に関する申告書 は未提出
(本人が申告書の存在を知らなかった)

この場合、
退職金に税金はかかりますか?

担当者は
税金は一切かからない、と言っておりますが・・・

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Re: 退職金の税金について

著者ぴぃちんさん

2022年10月19日 13:34

こんにちは。

税金はかかりますよ。

貴社が退職所得の受給に関する申告書の提出を受けていないのであれば、貴社には退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額を源泉徴収し納付する必要があります。

退職所得の受給に関する申告書の提出を受けている場合であれば、支払い退職金でなく退職所得に応じた所得税等の額を源泉徴収することになるので、勤続21年でその額であれば源泉徴収税額が0円でしょうが、提出を受けていないのであれば、その取り扱いはできません。

退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm



> 勤続21年で退職
> 退職金を360万円支払(何も天引きされてません)
>
> 退職所得の受給に関する申告書 は未提出
> (本人が申告書の存在を知らなかった)
>
> この場合、
> 退職金に税金はかかりますか?
>
> 担当者は
> 税金は一切かからない、と言っておりますが・・・

Re: 退職金の税金について

著者うのっちさん

2022年10月19日 13:58

ご教授ありがとうございます

ですよね・・・

担当が[控除適用だから]って聞かないんですよ・・・

税務署への提出義務はないようですが
受け取って保管しないとですよね

その旨指摘しましたら
[どうせ調査に来ないから。置いとけばいいんでしょ(自分で申告書書こうとしている)]ってな感じです。

よろしくないですね

同族会社の古株が労務やってるので
間違ってようがなんだろうが押し通されます・・・

この度はありがとうございました


> こんにちは。
>
> 税金はかかりますよ。
>
> 貴社が退職所得の受給に関する申告書の提出を受けていないのであれば、貴社には退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額を源泉徴収し納付する必要があります。
>
> 退職所得の受給に関する申告書の提出を受けている場合であれば、支払い退職金でなく退職所得に応じた所得税等の額を源泉徴収することになるので、勤続21年でその額であれば源泉徴収税額が0円でしょうが、提出を受けていないのであれば、その取り扱いはできません。
>
> 退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
>
>
>
> > 勤続21年で退職
> > 退職金を360万円支払(何も天引きされてません)
> >
> > 退職所得の受給に関する申告書 は未提出
> > (本人が申告書の存在を知らなかった)
> >
> > この場合、
> > 退職金に税金はかかりますか?
> >
> > 担当者は
> > 税金は一切かからない、と言っておりますが・・・

Re: 退職金の税金について

著者star_harrierさん

2022年10月20日 10:53

横からすみません。

ぴぃちんさんと同意見ですが、少しだけ。

うのっちさんの会社のご担当の方の「税金はかからない」は
半分正解で半分不正解です。

不正解の部分は、ぴぃちんさんが書かれているように、
退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には
源泉所得税」が発生するというものです。

正解の部分は、退職金退職所得控除の範囲内なので、「退職所得に
かかる所得税は発生しない」というものです。

今回のケースを整理すると以下のようになります。
退職所得の受給に関する申告書」の提出がない
⇒(本来は)退職所得の源泉が発生する
退職所得にかかる確定申告を行い還付を受ける⇒結果、税金ゼロ
(もちろん、確定申告をしなければ還付なく、税金がかかることになる)

参考までに、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合は
以下のようになります。
退職所得の受給に関する申告書」の提出がある
退職所得の源泉が発生しない
退職所得にかかる確定申告不要⇒税金ゼロ

ちなみに、勤続年数と退職金の金額によって変わってくるので、
常に上記のようになるわけではないのでその点はご留意ください。

いずれにせよ、うのっちさんは会社のご担当の方にきちんと
進言されていますし、ご担当が進言を受け入れないことで生じる
不利益はその方の責任で負われるものでしょうから、
できることはやったといえるのではないかと思います。

なお、経理や人事労務に携わる人でなければ、
退職所得の受給に関する申告書」の提出については
知らない人も多いと思います。なので、今後は会社から
退職者に提出を促してあげるといいのかなと思います。

> 勤続21年で退職
> 退職金を360万円支払(何も天引きされてません)
>
> 退職所得の受給に関する申告書 は未提出
> (本人が申告書の存在を知らなかった)
>
> この場合、
> 退職金に税金はかかりますか?
>
> 担当者は
> 税金は一切かからない、と言っておりますが・・・

Re: 退職金の税金について

著者うのっちさん

2022年10月20日 11:00

star_harrier さん、ありがとうございます。

大変わかりやすかったです。
誠にありがとうございました!


> 横からすみません。
>
> ぴぃちんさんと同意見ですが、少しだけ。
>
> うのっちさんの会社のご担当の方の「税金はかからない」は
> 半分正解で半分不正解です。
>
> 不正解の部分は、ぴぃちんさんが書かれているように、
> 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には
> 「源泉所得税」が発生するというものです。
>
> 正解の部分は、退職金退職所得控除の範囲内なので、「退職所得に
> かかる所得税は発生しない」というものです。
>
> 今回のケースを整理すると以下のようになります。
> 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない
> ⇒(本来は)退職所得の源泉が発生する
> ⇒退職所得にかかる確定申告を行い還付を受ける⇒結果、税金ゼロ
> (もちろん、確定申告をしなければ還付なく、税金がかかることになる)
>
> 参考までに、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合は
> 以下のようになります。
> 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある
> ⇒退職所得の源泉が発生しない
> ⇒退職所得にかかる確定申告不要⇒税金ゼロ
>
> ちなみに、勤続年数と退職金の金額によって変わってくるので、
> 常に上記のようになるわけではないのでその点はご留意ください。
>
> いずれにせよ、うのっちさんは会社のご担当の方にきちんと
> 進言されていますし、ご担当が進言を受け入れないことで生じる
> 不利益はその方の責任で負われるものでしょうから、
> できることはやったといえるのではないかと思います。
>
> なお、経理や人事労務に携わる人でなければ、
> 「退職所得の受給に関する申告書」の提出については
> 知らない人も多いと思います。なので、今後は会社から
> 退職者に提出を促してあげるといいのかなと思います。
>
> > 勤続21年で退職
> > 退職金を360万円支払(何も天引きされてません)
> >
> > 退職所得の受給に関する申告書 は未提出
> > (本人が申告書の存在を知らなかった)
> >
> > この場合、
> > 退職金に税金はかかりますか?
> >
> > 担当者は
> > 税金は一切かからない、と言っておりますが・・・

Re: 退職金の税金について

著者ぴぃちんさん

2022年10月20日 12:41

こんにちは。

担当者がそのように考えているのであれば、貴社はそこまでの会社ということでしょう。

実際に調査があれば、貴社は収めるべき税金を納付していないことになり、延滞税等が生じることになります。
保管されていなければ、貴社は所得税を徴収し納付していなければならないのですから(退職所得にかかる所得税が結果としてゼロであったとしても、申告書の提出を受けていないのであれば、貴社は納付する義務があります)。

いやであれば、源泉徴収して納付するか、退職所得の受給に関する申告の提出を受ければよいことになります。



> 税務署への提出義務はないようですが
> 受け取って保管しないとですよね
>
> その旨指摘しましたら
> [どうせ調査に来ないから。置いとけばいいんでしょ(自分で申告書書こうとしている)]ってな感じです。

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