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定価の提示について

著者 古い慣習沼 さん

最終更新日:2022年10月20日 17:50

販売委託先より定価の提示を求められています。
弊社は、希望小売価格での案内をしましたが、固定された価格(定価)でないと取引出来ないと言われました。

そもそも、定価表示(提示)は、独占禁止法によって一部例外を除いて禁止されています。
弊社の商品は、書籍・雑誌・新聞・音楽ソフトのメディア4品目と、たばこに該当しません

このような、独占禁止法を犯す様な要求は違法ではないでしょうか?

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Re: 定価の提示について

著者うみのこさん

2022年10月20日 21:27

詳細な契約内容にもよりますが、違法な要求ではないと思われます。

今回は販売委託ということです。
この場合、委託先はあくまでも、商品の販売を行うだけです。
アマゾンや楽天を想像してもらうとわかりやすいかもしれません。
アマゾンや楽天は委託販売を行っていますが、価格を付けるのは出品者です。

とはいえ、値付けまで含めて委託させる場合もあるかと思います。
どちらで販売価格を決めることになっているのか、契約内容をよくご確認ください。


参考(公正取引委員会より)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki_files/ryutsutorihikigl_2017.pdf
12ページ(PDFの16枚目)に委託販売についての記載があります。

具体的な契約内容についての疑問点は弁護士等にご相談ください。

Re: 定価の提示について

著者ぴぃちんさん

2022年10月21日 10:50

こんにちは。

取引先の意図を確認してください。
貴社が定価でなく、希望小売価格しか設定していないのであればそもそも定価はないことになりませんか。

それとも仕入れ価格(貴社が販売する価格)を固定してほしい、という意味ではありませんか。



> 販売委託先より定価の提示を求められています。
> 弊社は、希望小売価格での案内をしましたが、固定された価格(定価)でないと取引出来ないと言われました。
>
> そもそも、定価表示(提示)は、独占禁止法によって一部例外を除いて禁止されています。
> 弊社の商品は、書籍・雑誌・新聞・音楽ソフトのメディア4品目と、たばこに該当しません
>
> このような、独占禁止法を犯す様な要求は違法ではないでしょうか?

Re: 定価の提示について

著者古い慣習沼さん

2022年10月21日 20:32

削除されました

お礼

著者古い慣習沼さん

2022年10月21日 20:34

うみのこさん

アドバイスありがとうございます。

Re: 定価の提示について

著者古い慣習沼さん

2022年10月21日 20:50

ぴぃちんさん

ありがとうございます。

以下、状況を記します。

委託先には、仕切値(固定)で取り引きしています。
当たり前ですが、希望小売価格は仕切値以上になります。

委託先は、複数有り、同一商品を同一顧客へ商談する事になります。
委託先毎に、販売価格を決めて顧客へ提案されています。

以上





> こんにちは。
>
> 取引先の意図を確認してください。
> 貴社が定価でなく、希望小売価格しか設定していないのであればそもそも定価はないことになりませんか。
>
> それとも仕入れ価格(貴社が販売する価格)を固定してほしい、という意味ではありませんか。
>
>
>
> > 販売委託先より定価の提示を求められています。
> > 弊社は、希望小売価格での案内をしましたが、固定された価格(定価)でないと取引出来ないと言われました。
> >
> > そもそも、定価表示(提示)は、独占禁止法によって一部例外を除いて禁止されています。
> > 弊社の商品は、書籍・雑誌・新聞・音楽ソフトのメディア4品目と、たばこに該当しません
> >
> > このような、独占禁止法を犯す様な要求は違法ではないでしょうか?

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