相談の広場
土曜日に出勤して、1週間の法定労働時間を超えた場合についての時間外労働の考え方
月~土で8時間勤務したとしたら、8時間が時間外労働になると思います。
ですが、翌月以降に土曜日出勤した分休みをとるとします。
その場合は、8時間の時間外労働は時間外労働にならない ということってありますでしょうか。
私はならないと思っていたので8時間を時間外労働として集計していました。
違うのではないかという意見が社内ででたのでご質問させていただきます。
ご回答どうぞよろしくお願いします。
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裁縫達人 さん こんにちは
> その場合は、8時間の時間外労働は時間外労働にならない ということってありますでしょうか。
☞ ありません。同一週内で40時間超の勤務時間は、法定労働時間外勤務で、0.25以上の割増対応が必要です。代わり(振休?)の休みが寄与するのは、同一週取得の場合のみです。ご質問の前提と違えますので、その様な想定ではないとの理解です。
> 私はならないと思っていたので8時間を時間外労働として集計していました。
☞「なる」「ならない」が分からなくなってしまいましたが、土曜日出勤分の8時間を時間外労働として認識していたのであれば、正解だと思います。
> 土曜日に出勤して、1週間の法定労働時間を超えた場合についての時間外労働の考え方
> 月~土で8時間勤務したとしたら、8時間が時間外労働になると思います。
> ですが、翌月以降に土曜日出勤した分休みをとるとします。
> その場合は、8時間の時間外労働は時間外労働にならない ということってありますでしょうか。
>
> 私はならないと思っていたので8時間を時間外労働として集計していました。
> 違うのではないかという意見が社内ででたのでご質問させていただきます。
>
> ご回答どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
貴社が変形労働時間制を採用しているのかしていないのかでもお返事がかわりますが、裁縫達人さんのお考えでよいですよ。
変形労働時間制を採用していてもともと日曜日を法定休日として月曜日~土曜日までの6日間を所定労働時間8時間で労働するというシフトであれば、時間外労働は生じていないことになります。
変形労働時間制を採用していてももともとが月曜日~金曜日までの週40時間の労働になっている場合で日曜日と土曜日を休日とした週であれば、土曜日に8時間の労働をした場合には週40時間を超える労働になるので、土曜日の労働についてはすべて時間外労働としてのカウントが必要になります。
変形労働時間制を採用していないのであれば、週40時間を超える労働した週は40時間を超える分は時間外労働になります。
なお、貴社の1週間が暦週として解釈してお返事していますが、1週間の区切りが暦週と異なる場合であれば、週がいつであるのかを確認して判断することになります。
> 土曜日に出勤して、1週間の法定労働時間を超えた場合についての時間外労働の考え方
> 月~土で8時間勤務したとしたら、8時間が時間外労働になると思います。
> ですが、翌月以降に土曜日出勤した分休みをとるとします。
> その場合は、8時間の時間外労働は時間外労働にならない ということってありますでしょうか。
>
> 私はならないと思っていたので8時間を時間外労働として集計していました。
> 違うのではないかという意見が社内ででたのでご質問させていただきます。
>
> ご回答どうぞよろしくお願いします。
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